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―薬事の虎― カネボウ事件の真相(その9) ~432号~(13/09/4)

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カネボウ事件の真相(その9)
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薬事法ドットコムの細谷です。
今週も耳寄りな情報をお届けします。
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カネボウ事件の真相(その9)
昨日、化粧品の被害を製造販売業者が把握したら30日以内に厚労省に報告しなけ
ればならず、それを怠ると製販の許可の取消し等のペナルティがありうるとお話し
しました。それを受けて厚労省が製品回収を積極的にプレスリリースするかどうか?
もしプレーヤーとしてそれを避けたければ、報告の時点で既に自主回収を行ってい
ることです。自主回収がある程度行われていれば少なくとも「積極的な」プレスリ
リースをする必要はありません。厚労省が事態を掌握するのに、(A)製造販売業
者からの報告と(B)医師等の報告、2つのルートがあると昨日お話ししましたが、
ルート(A)の対処法はこれで少し先が見えたと思います。ではルート(B)はど
うなのか?ここで重要なことは、医師等の報告が説得力を持つためには原因論が詰
められている必要があるし、そのためには製造販売業者の協力-想定される原因物質
を製造販売業者から入手すること-が欠かせない、ということです。
その辺は明日5日のセミナーでお話しましょう。
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2013年9月5日(木) 緊急開催!
「カネボウ事件と茶のしずく事件に学ぶ!
化粧品製品安全リスク対策の見落とされているポイント」
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「ダイエット&ビューティフェア2013」でセミナー開催
健康美容器具のダイエット広告について考えてみましょう。
健康美容器具は、使用中の効果は表現してもOKです。
使用後までその効果が続くような表現があると、
薬事法に抵触する場合があります。
例外もあり、ある条件で使用した場合は、効果訴求はOKとなります。
例えば、「骨盤ダイエットベルト」「ダイエットEMSベルト」
「ダイエットシューズ」などは注意が必要です。
例えば、
巻いている間に骨盤が矯正され、その効果で「やせる」というは
NGです。
EMSベルトを巻くだけで、腹筋が鍛えられ、その効果で「やせる」
というのもNGです。
しかし、ある靴をはいてウォーキングをすると、その効果で「やせる」
という表現はOKとなります。
この違いは何でしょうか?
こういった、ダイエットにかかわる薬事広告の基本を
を下記セミナーでご紹介したいと思います。
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セミナー名: ダイエット広告における薬事法&景表法セミナー
「薬事法違反!景表法違反!そうならないためのダイエット広告の作り方」
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恐らく皆様がお困りの、広告表現。そんな広告表現の“言い替え例”と
“言い替えのコツ”を、沢山、分かりやすくお伝えする特別テキストを作成しました。
『健康食品・化粧品・雑品 代替表現集―NG表現の変え方がわかります―』
(税込¥10,000)
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*無料サンプルもあります。上記サイトの無料サンプル申込フォームに
テキスト名を書いてお申し込み下さい。
*初版は2009年3月ですが、現在の法規制に適合するように改訂済です。
詳しくはこちらの動画をご覧下さい
>>>http://youtu.be/FEaj0DjXMBA
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