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―薬事の虎― 第10回「薬事広告コピー塾~健康食品&サプリ編」開催 ~387号~(13/06/07)

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薬事法ドットコムの小島です。
今週も耳寄りな情報をお届けします。
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薬事法の大原則として、健康食品の広告で、具体的な体の変化をうたうことはでき
ません。病気の改善はもとより、体の不具合の改善をうたうことも、NGです。
「関節痛に効く グルコサミンのサプリ」
「頻尿に効く ノコギリヤシのサプリ」
「疲れが取れる クエン酸サプリ」
「便秘に効果のある パパイア酵素」などは、
このままのコピーでは、薬事法違反となります。
人気成分のコラーゲンは、その美肌効果から、
化粧品や健康ドリンクとしても販売するケースが増えています。
では、以下の場合はどうでしょうか?
  ↓ ↓ ↓
Q.コラーゲン美容液とコラーゲンサプリを同一紙面で広告したいのですが、
薬事法上問題ありますか?
  ↓ ↓ ↓
A.同一紙面上に広告すること自体は問題ありません。
ただし、化粧品のコラーゲンに関する効能の言える範囲は制限を受けます。
つまり、健康食品は「美肌」など身体の具体的変化を標榜できないので、
化粧品のコラーゲンに関する効能もその影響を受けるということです。
化粧品に認められている効能範囲として、「美肌」は言えますが、
同一成分であるコラーゲン含有の健康食品が同一紙面にあるため、
化粧品でコラーゲンの美肌効果をうたうと、
健康食品のコラーゲンにも同様の効果があるという意味になってしまうため、
薬事法上問題となります。
では、どうすれないいのか?
詳しくお知りになりたい方は、お問合せください。
⇒ info@yakujihou.com
そんな健康食品の薬事法にからむ広告セミナーが開催されます。
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6/10(月) 第10回「薬事広告コピー塾~健康食品&サプリ編」
https://www.yakujihou.com/seminar/20130610_n.html
会社帰りに、気軽に楽しく学べると好評の「薬事広告コピー塾」。
このセミナーは、実際の広告を見ながらご自身で薬事法をクリアし、
訴求力のある広告コピーを考えていただく実践的な内容です。
【セミナー概要】
● セミナー名:薬事広告コピー塾 ~健康食品&サプリ編
● セミナー内容:
実際の広告を見ながら、薬事法の基礎を学びます。
薬事法をクリアし、訴求力のあるコピーの書き方が学べます。
 (1)薬事法と景表法の違い
 (2)美肌用ドリンクの広告
 (3)バストアップサプリの広告
 (4)ダイエットサプリの広告など
●講師:持田騎一郎(薬事法ドットコム エグゼクティブ・プロデューサー)
●日時:6月10日(月)18時30分~20時00分
●場所:薬事法ドットコム会議室:東京都新宿区西新宿3-2-27 オーチュー第7ビル3F
アクセス⇒ https://www.yakujihou.com/co/yushikisha_profile_map.html
●定員:10名
● 受講料(税込み、事前振込)
一般:10,000円、会員:8,000円(シルバー・ゴールド・ダイヤ会員)
● 参加方法:
(1) WEB > https://www.yakujihou.com/seminar/mail02/
(2)メール > info@yakujihou.com、FAX > 03-6279-0375 の場合:
セミナー名、会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、FAX番号、を明記し、
お申込み下さい。(請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。)
(3)電話 > 03-6279-0350 でのお申込みも可能です。
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 *初版は2009年3月ですが、現在の法規制に適合するように改訂済です。
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