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―薬事の虎― 平成24年度 健康食品取扱事業者講習会(その1) ~326号~(12/12/19)

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こんにちは!薬事法ドットコムの新垣です。
今週も耳よりな情報満載でお届けします!
どうぞお付き合いください。
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去る12月14日、練馬文化センターにて、
東京都主催の「平成24年度 健康食品取扱事業者講習会」が催されました。
プログラムの内容は、健康食品が関連する法令「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」
「景品表示法」「特定商取引法」「薬事法」の解説があり、その後で各法令ごとの「事例紹介」、
そして最後に「食品表示に関する行政の動き」の解説がありました。
1.食品衛生法
先ずは「食品衛生法」です。
事業者の責務事項や営業の許可など「食品を取り扱う営業・事業者に関する規定」の解説があり、
食品添加物など「内容成分に関する規定」の解説、遺伝子組換え食品やアレルギー物質など
「表示に関する規定」の解説がありました。
2.JAS法
次は「JAS法」です。
加工食品の品質表示基準についての解説に重点が置かれていました。
加工食品品質表示基準とは、容器又は包装に表示すべき事項(名称・原材料名・内容量・
賞味期限・保存方法・原産国名・製造業者等の名称及び住所等)に関するルールのことです。
また、平成23年1月に施行された「指導の運用改善」について詳しい解説がありました。
JAS法に関する表示違反に対して行政指導された場合、以前は表示の是正のみで済んでいたのですが、
今後は、違反事項に関してWEBサイトや社告等で公表しなければならなくなったとのことです。
3.健康増進法
次は「健康増進法」です。
「健康増進法」には、「特別用途表示」(トクホ含む)「栄養表示基準」「誇大表示の禁止」の、
3つの柱となるルールがありますが、
特に「栄養表示基準」と「誇大表示の禁止」に関する解説が多くを占めました。
4.景品表示法
次は「景品表示法」です。
「景品表示法」は「景品類の制限及び禁止」と「不当表示の禁止」の2つの柱で成り立っていますが、
「不当表示の禁止」に絞って解説がなされました。
不当表示が疑われる表示に関しては、合理的な根拠を行政から求められる場合があり、
合理的な根拠を提出できなければ指導を受けます。
指導の具体的な内容は、事業者名の公表、表示の改善・公示があり、
結果として社会的信用の失墜も見込まれます。
不当表示の最近の事例としてダイエットと放射能対策の広告があげられました。
また、不当表示を行わないためには、つねに表示の根拠を確認することにくわえ、
取引先の情報を鵜呑みにしてはいけない、との警告がありました。
卸やメーカーから提供された広告素材をそのまま転用するWEBの通販サイトが増えてきたことが
背景にあると考えてよいと思います。
続きはその2としてお伝え致します。
ここでお知らせです。
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   3. 熟読が不可欠な適正広告基準3(6)
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   5. NGルールのない場合の考え方。
Part.2 実例で学ぶ、「刺さる販促手法」の実践論
   1. ビフォーアフター
   2. 体験談
   3. ドクターの推薦
   4. 試験データ
   5. 第1位
Part.3 実例で学ぶ、「刺さるキーワード」の実践法
   1. 目尻、ほうれい線
   2. シワ
   3. シミ
   4. クスミ
   5. 毛穴
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東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団理事長。
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非会員3万円、会員(薬事法ドットコムのシルバー・ゴールド・ダイヤ)2万5千円
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1.お申込みフォーム(https://ssl.form-mailer.jp/fms/7ea13de7185152 )
2.お電話(03-6279-0350)
3.メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
セミナー名、会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、
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