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―薬事の虎― Q&A:化粧品で「たるみ」に代わる表現~308号~(12/10/31)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~308号~(12/10/31)
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Q&A:化粧品で「たるみ」に代わる表現

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こんにちは!薬事法ドットコムの新垣です。
今週も情報満載でお届けします。
どうぞお付き合いください。
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Q.
化粧品の広告原稿で「たるみに」と書いていたら「ハリ不足」と直されたのですが、
どうしてですか?
A
1.一般化粧品の効果は56しか言えないのが原則です。
2.「たるみ」ないしそれに類する表現は、その56の中にないのでNGです。
3.しかし、「肌にハリを与える」は認められています(30)。
なので広告で「ハリ不足に」という表現はOKです。
4.詳しくは『健康食品・化粧品・雑品 代替表現集―NG表現の変え方がわかります―』
で学習してください。
詳しくはコチラ
>>> http://www.yakujihou.co.jp/dvd/
動画でもご紹介しています
>>> http://www.youtube.com/watch?v=NhMyYS2ZglU&feature=youtube_gdata
薬事法ドットコムでは11月5日にセミナーを行います!
会社帰りに学べるセミナーなのでお気軽にご参加ください。
『薬事広告コピー塾 ~健康美容器具編~』
●内容
下記の広告サンプル(予定)を見ながら、薬事法の基礎を学びます。
薬事法をクリアし、訴求力のあるコピーの書き方が学べます。
1.クッション式ダイエット器具での、シェイプアップの表現方法
2.いぼいぼ指圧マットでの、シェイプアップの表現方法
3.大ブレイク中のトレーニングジム広告、成功の秘密
4.低反発マットレス広告における、熟睡の訴求方法
5.電気刺激ベルトでの、シェイプアップの表現方法
●日時:11月5日(月) 18時30分~20時00分
●講師:林田 學武
薬事法ドットコム特別顧問。
東大法大学院卒。大学教授、弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団 理事長。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から500社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。
●場所:薬事法ドットコム会議室
東京都新宿区西新宿3-2-27 オーチュー第7ビル3F
地図はこちら>>> https://www.yakujihou.com/co/yushikisha_profile_map.html
●定員:10名(定員になり次第、受付を終了します)
●受講料:事前振込
薬事法ドットコム会員:4,000円(税込) ※シルバー・ゴールド・ダイヤ会員
非会員 :5,000円(税込)
●参加方法
1.お申込みフォーム(https://ssl.form-mailer.jp/fms/7ea13de7185152 )
2.お電話(03-6279-0350)
3.メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
セミナー名、会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、
FAX番号を明記し、お申込み下さい。
請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
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行政官の誰もが持つ虎の巻・「医薬品・化粧品等広告の実際」(H18.じほう社)。
行政指導の際にはそれを示して指導されるのです。

化粧品・医薬部外品・医薬品・医療機器・健康食品・健康美容グッズ等を扱う
ビジネスには、絶対不可欠「教典」のような本ですが、これが非常に解りづらく、
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TEL:03(6279)0350(平日9:00~18:30)
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