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―薬事の虎― 聖マリアンナ医科大学が開発した口もと年齢美容液~298号~(12/10/04)

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~298号~(12/10/04)
      ~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超 Produced by “薬事博士”
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こんにちは!薬事法ドットコムの新垣です。
今週も耳寄りな情報をお届けします。
どうぞお付き合いください。
_____________________________________
10月3日の朝刊には「聖マリアンナ医科大学が開発した口もと年齢美容液」という文字が
全15段広告の中でデカデカと踊っていました。
でも、「あれ?これって薬事OK?」と思った方もおられるでしょう。
今日はそこを2つに分けて解説してみましょう。
「あれ?」その1:聖マリアンナ医科大学が開発した
この「あれ?」は、適正広告基準[10]とのかねあいです。
…医薬品等適正広告基準[10] ~医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し、
世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、
又は選用している等の広告は行わないものとする。
ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが
指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。~
医薬品等適正広告基準はこちら
>>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-D.pdf
このルールでは、医療関係者の「推薦」や「選用」の表現はNGとされています。
しかし、今回のコピーは「開発」です。
これは必ずしもNGとは言えません。
「あれ?」その2:口もと年齢美容液
シワ表現に関する化粧品のルールでは「カラスの足あと」でもNGとされています。
薬事法ルール集
>>> https://www.yakujihou.com/2008/10/post_140.html
しかし、「カラスの足あと」が衰えた状態を指しているのに対し、
「口もと」は顔の部位を指しているにすぎません。
そして、化粧品の公正競争施行規則では、使用部位の指定がOKとされていることは
「薬事の虎」295号(12/09/27)で説明しました。
但し、「口もと年齢」と読むとそれは使用部位ではなく「衰えた状態」に近づきます。
それに対しては、「口もと年齢」美容液と読むのではなく「口もと」年齢美容液と読むのだという
ロジックを立てることになるでしょう。
この点は多少難しいので、興味のある方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
>>> info@yakujihou.com
今回の例のように、
実際の広告を素材としてダメな点やうまい!と思う点、もっとこうすれば良くなるという点などを
解説するセミナーを10月25日に行います。
『健食・化粧品・健康美容器具
-ナマの広告をもとに検討する薬事法・景表法・マーケティング-』
●概要
健食・化粧品・健康美容器具の実際の広告をケーススタディとして、
薬事法・景表法の問題やマーケティングのミソを検討します。
1.こんな広告は法律上OKなのか?(OKならウチもやりたい)
2.この広告はどうして行政処分の対象となったのか?
(ウチが二の舞にならないためにはどうしたらよいのか)
3.大ヒットしている広告のヒミツはどこにあるのか?
そんな疑問がこのセミナーですべて解消します。
もし、とりあげてほしい広告があればそのリクエストにもお応えします!
●内容
1.健食
1)ローヤルゼリーの被爆除去効果の研究報告とローヤルゼリーサプリの広告
2)大ヒット、酵素健食の広告 ほか
2.化粧品
1)景表法措置命令の対象となったS社のシワ化粧品広告
2)唯一無二、抗シワ石鹸の広告 ほか
3.健康美容器具
1)景表法措置命令の対象となったD社の美顔器広告
2)大ヒット、健康美容効果をうたう寝具の広告 ほか
●講師:林田 學武
大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団 理事長。
薬事法ドットコム特別顧問。東大法大学院卒。平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から500社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。
●日時:2012年10月25日(木) 13:30~16:30
●場所:新宿NSビル3階 会議室3A 
●定員:30名
●会費
非会員3万円、会員2万5千円
※2名以上でのご参加の場合、お一人当たり3,000円割引
※一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、
 当社の他のセミナーに振り替えて頂くことができます。
 (セミナー料金に差額が生じる場合はその差額は返金します)
●参加方法
1.メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
セミナー名、会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、FAX番号、を明記し、
お申込み下さい。請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
2.電話(03-6279-0350)・WEB(https://www.yakujihou.com/)からのお申込みも可能です。
●無料相談会
終了後、無料相談会を個別に行います。
5社限定。先着順。
ご希望の方は、セミナー申込時にその旨お伝えください。
詳しくはこちらをご覧下さい
>>> http://ameblo.jp/kai-tu/entry-11359445373.html
さらに、初心者を対象とした少人数のセミナーを10月15日に行います!
どうぞご参加ください。
『薬事広告コピー塾 ~化粧品編~』
●日時
10月15日(月)18時30分~20時00分
●内容
化粧品の広告サンプルを見ながら、薬事法の基礎を学びます。
薬事法をクリアし訴求力のあるコピーの書き方が学べます。
(内容は変わる場合があります)
1.石鹸で「加齢臭予防」は言えるか?
2.一般化粧品で「抑毛」は言えるか?
3.一般化粧品でティースコスメ(歯のホワイトニングなど)はどこまで可能か?
●講師:林田學武
東京大学法学部大学院卒。
一般財団法人リーガルマーケティング研究財団理事長。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から500社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験をもつスペシャリスト。
●場所: 弊社会議室
東京都新宿区西新宿3-2-27 オーチュー第7ビル3F
●定員:10名(定員になり次第、受付を終了します)
●受講料(税込):事前振込
薬事法ドットコム会員:4,000円
非会員 :5,000円
●お申込み方法
1.「会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、FAX番号」
  を明記し、メール または FAX(03-6279-0375)でお申込み下さい。
  請求書が必要な場合は、その旨をご記入ください。
  電話(03-6279-0350)でのお申し込みも可能です。
ご自身で広告のキャッチコピーを考えるという実践的な内容になっています。
どうぞご参加ください。
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