ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

―薬事の虎― 『楽天経由都庁委託業者からの警告について』~282号~【臨時号】

薬機法のメールマガジン「薬事の虎」へのご登録はこちら!

□■□■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~282号~(12/08/30)
      ~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超          Produced by “薬事博士”
【臨時号】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■□■□
         年商10倍!真の薬事法マーケティング
    -EC・通販・薬事法・景表法の第一人者が教える
           健食・化粧品・健康美容器具の成功ノウハウ-
_____________________________________
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 今号のラインナップ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆   
        『楽天経由都庁委託業者からの警告について』
_____________________________________
 
こんにちは!薬事法ドットコムの新垣です。
今回は臨時号としてお送りいたします!
みなさん、どうぞお付き合いください。
やずや様、新日本製薬様を始め数々の成功事例をサポートしてきた私どもは、
日々、健食・化粧品・健康美容器具のEC・通販の現場において
薬事法・景表法が絡まるいろんな事例に遭遇しています。
そんな中でみなさま方の参考になる事例モデルをお伝えすることにしましょう。
●今週、楽天経由で都庁委託業者から次のような警告メールが発信されています
~インターネット上に広告表示を行っている事業者 様
こちらは、東京都庁で「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」を所管する部署です。
当課では、インターネット上の広告表示について、
消費者に誤認を与えるような表示、景品表示法に抵触する表示が行われていないかどうか、
定期的に調査を行っております。
今後、当課担当者からお問い合わせをさせていただく場合がありますので、
よろしくお願いいたします。
なお、現在インターネット上には、
不当表示につながりかねない広告表示が多く見受けられる状況にあります。
貴社におかれましても、下記URL等を参考にして、
景品表示法その他の広告表示に関係する法令の趣旨に沿った表示内容とするようお願い申し上げます。
(広告表示を行う際の留意事項)
◆商品の内容等について、効能・効果を標ぼうする場合には、
根拠がないにもかかわらず効果・性能があるかのように一般消費者に示す表示を行うことはできません。
当該商品の効果が客観的・合理的に実証されているかどうか、
その根拠となる実験結果、データ、文献等を用意しておく必要があります。
◆商品の効果等を強調するために、利用者の体験談、専門家等の推薦、
実験データ等の表示を行う場合には、これらが具体的にどのような条件で得られたものなのか、
客観的に実証された内容のものであることに加え、
表示された効果、性能が実証された内容と適切に対応している必要があります。
◆二重価格表示は、過去の販売価格等を比較対照価格とする場合には、
最近相当期間にわたって販売されていた価格とする必要があります。
希望小売価格は、製造業者等により設定されカタログ等で公表されている希望小売価格であれば,
これを比較対照価格とした二重価格表示を行うことは可能です。
ただし,特定の小売業者が専ら販売している商品について
製造業者等が当該小売業者の意向を受けて設定した価格を,
希望小売価格として比較対照価格に用いる場合などについては,
不当表示に該当するおそれがあります。
<参考URL>
1 景品表示法について(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/
2 「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針」
- 不実証広告規制に関する指針 -(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_34.pdf
3 No.1表示に関する実態調査について(概要)
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/kouhyou/08.6/08061302.html
4 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf
5 東京くらしweb(東京都)
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/
◎このメールについて御不明な点やお問合せは、下記アドレスにEメールで御連絡ください。
担当部署:東京都生活文化局消費生活部取引指導課表示指導係
Eメール:S0000580@section.metro.tokyo.jp
東京都新宿区西新宿2-8-1 代表電話:03-5321-1111(代表) 内線29-861~4
直通電話:03-5388-3068
なお、本メールは東京都の委託を受けた事業者が送信しています。 ~
●このようなメールを受け取られた事業者の方は、このまま楽天ページを放置していると
景表法の合理的根拠の要求を受ける可能性大です。
そこをクリアーできないと、東京都からは行政指導を受け、
楽天からは出店停止処分すら受けかねません。
●早急にサイトの手直しが必要です。
●私どもはこのような案件を今まで何件も処理しています。
詳しくはTEL(03-6279-0350)またはメール(info@yakujihou.com)で
私どものコンシェルジュ金子宛にご連絡ください。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
以上、如何でしたでしょうか?
当メールマガジンは、以下の皆様に随時お届けします。
1.当メールマガジンに登録された方
2.「株式会社薬事法ドットコム」および、その前身団体の会員・旧会員様
3.お名刺を頂いた方
※当会の判断にて、お客様に有益と思われるお知らせ・ご案内に関しては、
 上記以外の方にもご配信することがあります。
◆メールマガジンの配信先変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願いいたします。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
◆当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願いいたします。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
☆健食中心に勉強したい方:
     薬事法管理者>>> http://yakujimagic.sakura.ne.jp/kari/#A01
☆コスメを深く勉強したい方:
     コスメ管理者>>> http://www.yakujihou.net/guide/cosme_image.html
 紹介サイトはこちら>>> http://www.yakujihou.net/
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
[メールマガジン]薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ―
[発行元] 薬事法ドットコム
    https://www.yakujihou.com
    http://twitter.com/#!/LLP_yakujihou
メール:info@yakujihou.com
TEL:03(6279)0350(平日9:00~18:30)
*当会はヘルスケアビジネスの適法で効果的なプロモーションのコンサルを
行っております。
*コンサル事例は500社超!
 大手・有名企業様を含め、様々な成功事例のプロデュースをいたしました。
*当会の会員制度はこちらをご覧下さい。
 ⇒ https://www.yakujihou.com/co/memberinfo3.html
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
*バックナンバーをご希望の方
 ●当会のシルバー又はゴールド会員になりますと、リニューアル後の
  平成19年10月からのバックナンバーを閲覧することが可能です。
 ●当会のダイヤモンド会員になりますと、バックナンバーが閲覧可能な他に、
  『代替表現インデックス』もプレゼント致します。
(https://www.yakujihou.com)

薬機法のメールマガジン「薬事の虎」へのご登録はこちら!

薬事の虎のバックナンバーをもっと見たい方はこちら!