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アマゾンも措置命令を受ける二重価格とは? ~2331号~(2021/03/09)

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~2331号~(2021/03/09)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数418社(3/1現在)
措置命令・課徴金対応143件(3/1現在)
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アマゾンも措置命令を受ける二重価格とは?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

先日、うちの息子のバースディプレゼントに、
楽天のギフトカードをあげたら、

「アマゾンの方がよかった。。。」

と言われてしまいました。

このように人気のアマゾンが
「クリアーホルダー」の二重価格で受けた
措置命令に関して自社サイトにUPした
2月10日のお詫び広告はショックなものでした。

さて、
この二重価格。

基本のルールは簡単なのですが、
公取や消費者庁の説明が
わかりにくいこともあって、
措置命令が後を絶ちません。

アマゾンが措置命令を受けた

「9,780円が978円」

の例で説明しましょう。

パターンは2つです。

第一のパターンは、
「上の価格」を「今まで」という場合。

つまり、

「今まで9,780円のクリアホルダーが
今なら978円」

この場合「上の価格」には、
2つの条件が必要です。

■---------------------

(1)4wの販売実績があること。
(2)既に終了している場合は
終了から2w経っていないこと。

---------------------■

(1)の販売実績は
「売り場を作っていた」ことで足り、
実際に売れたかどうかは関係ありません。

LPでよくある例は、二重価格表記で

「下の価格」

での購入ボタンを大きく見せておいて、
その下に

「上の価格」

の購入ボタンを置いておくことです
(例はこちら>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210309-1.pdf)

リンクの例だと、

「6,380円が1,980円」

ですが、
6,380円で買う人はほとんどいません。

でもそれでよいのです。

こういう「売り場」を4w作っていた
ということが必要なのです。

ところが、往々にしてこういう企画は
急に決まったりするので
過去4wの販売実績がありません。

そこで、多くの事例は

「上の価格」

を勝手につけて(偽装)やってしまうのですが、
同業者の告発などでばれてしまい、
行政指導や措置命令に至っています。

しかし、知恵さえあれば
「偽装」などする必要はありません。

「9,780円のクリアーホルダーが今なら978円。
※9,780円は4月1日以降の販売価格」

これが第2のパターン。
これでやれればよいのです。

私はこれを「将来の通常価格」と呼んでいます。

昨年末に出た消費者庁報告書では、
将来の通常価格は

「2w以上必要」

とされています
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210309-2.pdf)。

ですから、上記の例だと、
4月1日以降に2w以上、9,780円の売り場を
作れば良いのです。

これでOK。
「偽装」の必要はありません。

いかがでしたか?

 

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