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除菌・コロナ対策エビデンスの見せ方 ~2315号~(2021/02/18)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
    ~2315号~(2021/02/18)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数408社(2/1現在)
措置命令・課徴金対応142件(2/1現在)
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除菌・コロナ対策エビデンスの見せ方
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

五輪の組織委員会委員長選出の「透明性」を
メディアは強調していますが、
WEBコンテンツの「透明性」が今日のテーマです。

さて、イントロとして知って頂きたいのが、
フマキラーさんの対コロナエビデンスの
見せ方です。

以前は、エビデンスの下に商品画像を置いて
おられましたが
(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/20201028.pdf )

今は、画像はシルエットのみ、
商品名も消えています。
(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/202010282.pdf )

このCHANGEは薬事法絡みなのでしょうが、
以前のコンテンツに扉があったら
どうなのでしょうか?

今日はそんなQ&Aです。

Q.当社製品に関しコロナウィルスに対する
  エビデンスが取得できました。
  商品と共にこのエビデンスを載せたいの
  ですがダメでしょうか?
 
  医療用医薬品は消費者に広告できないという
  ルールがあるため

  「あなたは医療従事者ですかか?」
  と問う扉がありますが
  (>>>https://www.e-focus.co.jp/medical/)

  こういう扉を設けておけばOKですか?

A.1.
  論点となるのは、薬事法の広告の定義で、
  次の3つが必要です。
 
  (あ)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進
      させる)意図が明確であること。

  (い)特定医薬品等の商品名が明らかにされて
       いること。

(う)一般人が認知できる状態であること。

 
  2.
  問題は(う)の一般人認知性ですが、
  これは運用上使い分けられている
  (甘い運用と厳しい運用がある)ように
  思います。
 
 
  3.
  まず、ご指摘の、医療用医薬品の対消費者
  広告規制をクリアするための扉ですが、
  これは「私は医療従事者です」を押すと
  誰でも中に入って見れますが、
  「それでもよし」という甘い運用です。
 
  理論的には、
 
  「この扉があることにより
  一般人認知性を欠く」
 
  と考えているわけです。
 
 
 4.
 しかし、他方、以前こんな事件がありました。
 
 バイアグラなどの医薬品を個人輸入として
 海外から購入するための輸入代行サイトが
 こういう扉を設けていたのですが、
 それでは薬事法違反とされたのです
 (アイドラッグストアー事件)。
 
 輸入代行サイトは商品を見せて
 「さあ海外から買いませんか?」と
 勧誘することはできません。
 
  そこで、そのサイトの第1階層として
  「扉」を設けておけば、一般人認知性を欠き
  薬事法は適用されないと考えたわけですが、
  行政はこれをNGとしました。
 
  そして、医薬品のインターネット通販に
  関する平成26年の厚労省通知
  (>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/2-H.pdf)
  でこう示しました。
 
 
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■

  Q3
  インターネット上で会員専用のログインを
  求めた上で医薬品等の販売や
  個人輸入代行行為を行っている場合、
  当該事業者は医薬品等の広告を行っている
  と見なしてよいか。

  A3
  IDやパスワードの設定等により、
  ログインを求める場合であっても、
  そのことをもって、一般人
  (広告を行っている者以外の者を指す。)が
  認知できる状態ではなくなる等、
  インターネット上の表示が医薬品等の
  広告に該当しないということにはならない。

■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
 

 5.
 要は、医療用医薬品以外の運用は
 厳しいのです。
 よって本件はNGです。

いかがでしたか?

除菌・コロナ対策エビデンスの
見せ方についてはこちらをご覧下さい。

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