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改訂化粧品ガイドラインへの対応 ~2189号~(2020/09/08)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2189号~(2020/09/08)

<実績No.1>発行部数:23000突破

Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数380社(9/1現在)
措置命令・課徴金対応133件(9/1現在)
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改訂化粧品ガイドラインへの対応
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

先週、化粧品広告ガイドラインの改訂ポイント
をまとめたレポートのプレゼントを告知した
ところ多数のご応募頂き、ありがとうござい
ました。

4月にリリースした動画と合わせてご覧になると
よくわかりますので、動画もぜひご覧下さい。

☆化粧品プレーヤー必見!
改定化粧品広告ガイドラインの徹底解説

改定のポイント、行政通知との比較

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https://yakujihou.co.jp/ydc-mri/yuryou-movie.html#D

 

さて、

今日はそんなQ&Aです。

Q.化粧品の販売会社です。

(あ)当社の美容液に関し「美容のプロも
認めた美容液」と訴求していたら、
「化粧品広告ガイドラインに反する」
と媒体審査で指摘されたのですが、
そうなのですか?

(い)行政の医薬品等適正広告基準より
化粧品広告ガイドラインの方が
厳しいという場合に後者を無視したら
行政指導を受けることになるのですか?

 

A.1.(あ)について

(1)医薬関係者等の推せんについて、
改訂化粧品等の適正広告ガイド
ラインは、

「美容ライター、美容家(専門家、
研究家等を謳う著名人を包含する)
が、広告(推薦)する行為について
直ちに違反とする趣旨ではないが、
化粧品等の効能効果に関し、世人の
認識に相当の影響を与えると考え
られる場合には本項に抵触する
おそれがあるので注意すること。」

と記述しています(F11.0)。

これからすると、「美容のプロ」に
関しても、「世人の認識に相当の
影響を与える」かどうかで決まる
ことになります。

(2)しかし、この基準はあまりにも不明確
なので余程有名な人でなければ該当
しないと考えてよいように思います。

2.(い)について

(1)(あ)の他、改訂化粧品等の適正広告
ガイドラインには、医薬品等適正
広告基準よりも厳しい内容のものが
あります。

(2)これについてどういう対応をしたら
よいかについてはYDC薬事チェック会員
企業の皆様に9日配信のYDC会報にて
説明したいと思います。

まだ未入会の方は下記よりご入会下さい。

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ついてみなさまにお寄せ頂きましたが、
なかには、「許せない。告発したい」と
思うケースもあるようでした。

そういう方は、明日配信の
「景表法ニュースレター」をご覧下さい。

詳しくは、このメルマガの最後をご覧下さい。

 

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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
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交渉をするようにした

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事例紹介

○受講中の知識が営業戦略に役立ちました

健康食品メーカー浦谷 佳孝さま

営業と研究開発部の間に立つような立場なので
受講して届出のためのプロセスが分ったことが
良かったと思います。
また、販売戦略やこの制度の重要性が
今頃になってよく分かりました。

○開発チームのリーダーに昇格できました!
良かった点は、プロジェクトに参加しながら
チームへのアドバイスができるような立場に
なった点だと思います

私の会社も何度もトライしていたのですが
、届出受理はあきらめかけていました。
正直いろんなチェック項目があり
今まで何が悪かったのかまでは
具体的には分かりませんでしたが
今回ようやく受理されました。

出典
機能性表示マスター講座特設ページ
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ぜひご覧ください。

 

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■明日、景表法ニュースレターを配信します。

明日は、

「埼玉方式の威力」がテーマです。

登録はこちらです >>>
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