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景表法担当課の願い ~2010号~(2020/01/20)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
    ~2010号~(2020/01/20)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数341社(1/1現在)
措置命令・課徴金対応113件(1/1現在)
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景表法担当課の願い
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

先週の木曜日に機能性表示に関して
消費者庁から

『「機能性表示食品に対する食品表示等関係
 法令に基づく事後的規制(事後チェック)の
 透明性の確保等に関する指針(案)」に関する
 意見募集について』

という長いタイトルのパブコメ募集案が
発表されました。

詳しいことは、明日の機能性表示メルマガ
『特集、「事後チェックガイドライン」の
ドラフト発表』(登録はコチラ>>>
https://www.yakujihou.com/kinou_mail/index.html )

で書きますが、要は、葛の花広告事件のように、
機能性表示の受理を担当する消費者庁食品表示
企画課と、

景表法を担当する表示対策課が矛盾した動きを
していると受け取られないようにするための
ガイドラインです。

さて、

その中で体験談に関し、

「体験談において機能性表示食品の効果に言及
されている場合において一般消費者の誤認を
招かないようにするためには、当該体験談を
表示するに当たり事業者が行った調査に
おける(1)体験者の数及びその属性、(2)その
うち体験談と同じような効果が得られた者が
占める割合、(3)体験者と同じような効果が
得られなかった者が占める割合等を明瞭に
表示することが推奨される。」

という下りがありました。

これは表示対策課が平成29年7月14日に出した
「打消し表示に関する実態調査報告書」
(薬事法ルール集2-E>>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/2-E.pdf )

にあった

「体験談により一般消費者の誤認を招かない
 ようにするためには、当該商品・サービスの
 効果、性能等に適切に対応したものを用いる
 ことが必要であり、商品の効果、性能等に
 関して事業者が行った調査における
 (1)被験者の数及びその属性、
 (2)そのうち体験談と同じような効果、
    性能等が得られた者が占める割合、
 (3)体験談と同じような効果、性能等が
得られなかった者が占める割合
等を明瞭に表示すべきである。」(P85)

を受けたものです。

表示対策課としては、これにこだわっている
のだなという感じですが、ガイドライン
ドラフトでは「推奨」になっており、

「これでやるべし」とするということで
ガイドラインをまとめることはできなかった
ようです。

なぜそうなのか?

詳しいことは28日のセミナーでも
お話ししましょう。

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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
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