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ジャニーズ・公取・消費者庁・化粧品打消し表示 ~1875号~(2019/07/19)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
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ジャニーズ・公取・消費者庁・化粧品打消し表示
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

ご存知のように、ジャニー喜多川さんが亡くなったと
思いきや、排除された元SMAPの3人が番組に出れない
ようにジャニーズ事務所が圧力をかけたと

公取に注意されたとかされていないとか報道されて
います。

その第1報を報じたのはNHKだそうで、NHKにも
積年の思いがあったのだろうと思います。

さて、

前にも書きましたが、公取からの出向組が
多数いらっしゃるのが消費者庁表示対策課。

公取に負けず劣らず怖い存在になりつつあります。

高島屋・三越・伊勢丹と高級デパートも軒並み
措置命令の洗礼を受けています。

三越・伊勢丹の事例はゴールドカードのプロモーションの
打消し表示でした。

今日は化粧品の打消し表示に関するQ&Aです。

Q.美白の薬用化粧品の広告文を考えました。

「当社の新美容液は史上最高(A)の浸透力(B)。
エイジングケア(C)で美白(D)を目指したい方に
お勧めです。」

という感じです。

(A)には、当社史上、(B)には、角層まで、(C)には、
年齢に応じたスキンケア、(D)には、メラニンの生成を抑え、
シミそばかすを防ぐ、というように、アスタリスクを
付けて注記しようと考えていますが、この後も同じような
文章が続き、注ばかりになってしまいます。

(あ)同一ワードは最初に出てきたときに注をつけ、
あとはつけない、というのはアリですか?

(い)何かいい手はないですか?

A.1.(あ)について

三越伊勢丹カードの措置命令では打消し表示との距離が
問題とされ、打消し表示をなきものと見ていました
(措置命令データブック >>>
https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12491763153.html )。

(あ)のやり方だと、広告文が長い場合は、最初に
出てきたときの注が離れたところに存在する可能性が
あります。

三越伊勢丹カードの事例からすると、そのような場合は、
打消し表示がなきものとされ、景表法違反とジャッジ
されるリスクがあります。

2.(い)について

可能な限り文中に盛り込むことです。

たとえば、

「当社の新美容液は当社史上最高の浸透力(角層内)。
年齢に応じたスキンケアに適し美白(メラニンの生成を
抑えシミそばかすを防ぐ)を目指したい方にお勧めです」

といった感じです。

これなら注は不要です。注でなければならないという
発想を転換することです。

いかがでしたか?

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