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サプリで「自然原料100%」はどこまで可能か?/ 三越伊勢丹カード ~1868号~(2019/07/10)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1868号~(2019/07/10)

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サプリで「自然原料100%」はどこまで可能か?/
三越伊勢丹カード
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

8日月曜日に三越伊勢丹カードに対して措置命令が
下されました(措置命令データブック >>>
https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12491763153.html )。

初年度8%ポイントが貯まるとPRしているが、
例外が多く、しかも、その例外はリンクページにあって、
有効な打消しではないとするもので、

打消し表示に関する重要事例ですね。

そんな喧騒の日本を離れコートダジュールにいます。

GWに高須院長がそんなことをツイッターに書いたら
空き巣に金塊を盗まれた、という事件がありましたが、
うちには金塊などなく、

逆に怖い奥さんが残っていますので、空き巣さんは
狙わないでくださいね(笑い)。

さて、

地中海の自然がウリのコートダジュールですが、
今日は、サプリの自然原料訴求に関するQ&Aです。

Q.サプリで、「自然原料100%」と訴求しようと考えて
いたところ、御社の「教えて薬事法」の下記記述を
見つけました( >>>
https://www.yakujihou.com/oshiete/faq_020033 )。

■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
東京都監修の健康食品のガイドブック
『健康食品取扱マニュアル 第5版』(東京都福祉保険局・
東京都生活文化スポーツ局編)において、
「素材に、栽培された農産物・養殖された水産物を
使用している場合に「天然」「自然」と表示すると
不当表示になります」という定義があります。

栽培や養殖など手をかけた原料を配合した食品に
「天然・自然」表示は使えないということです。

「天然・自然」は使わず「ナチュラル」等の表示にして、
「農薬不使用」といった注釈を付ければ不可ではない
でしょう。

また、食品の種類によっては公正競争規約が存在する
ものがあります。

そこで「天然自然」に関して具体的な規制があるケースが
考えられます(食用塩など)。

その場合は、公正競争規約にも従わなければいけません。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■

当社のサプリの原料は木材パルプ由来なのですが、
「自然原料100%」と表記しても問題ないでしょうか?

A.1.東京都の記述は、温室で育てたり養殖で育てて
いるものを「天然」「自然」と言うのは無理、
ということです。

「養殖で育てたブリ」を「天然」とは言わんでしょう、
という趣旨です。

2.御社の木材パルプがそのようなものとは思え
ませんので、「自然原料100%」という表記は
基本的には問題ありません。

いかがでしたか?

海外では当たり前のCBD。

これが日本でどこまで可能かは8月6日のセミナーで
詳しくお話しします。

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