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肌年齢診断で誘客はOK?/福岡セミナー ~1862号~(2019/07/03)

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肌年齢診断で誘客はOK?/福岡セミナー
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情報と知恵をお伝えする林田です。

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HPには月曜日から載せていたところ、

続々とお申し込み頂いており、満席に至るのは時間の
問題です。

こちらはWEB視聴版がありませんので、満席=最早見れない、
ということになります。

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さて、

デパートでの血糖値測定から誘客に至る適法なフローに
ついては、先日(7月1日)のメルマガに書きましたが、
今日は肌診断をCRMに用いる手法に関するQ&Aです。

Q.当社ではスマホを使った肌年齢画像診断システムを
開発しました。

この前このメルマガにあったCRM施策をヒントに、
縛りなし定期3回目購入の際に、「次回購入の際に
無料肌年齢サービスのお知らせをお送りします」
と告知しようと考えています。

この肌診断は、画像から、シミ・しわ・毛穴に
フォーカスして、それぞれの方の測定値と同年齢の
方の平均値を示し、シミ・しわ・毛穴各項目での
肌年齢を示し、最後にトータルでの肌年齢を示す、
という仕組みです。

なにか問題あるでしょうか?

A.1.基本的に問題ありません。

論点は3つあります。

薬事法・医師法・景表法です。

2.薬事法

あなたは実年齢より肌年齢が上。

それを解決するにはこの化粧品」というように、
肌年齢測定と商品を結びつけると薬事法違反ですが、
そういう立て付けではないようですので、
薬事法はOKです。

3.医師法

画像診断からのアドバイスが医学的内容にわたると、
医師法17条違反になるが、各項目について
測定値と同年齢の平均値を比較しているだけで、
医学的判断を行っているとまでは言えないので、
医師法もOKです。

4.景表法

このプロモーションで用いている肌年齢測定は
あくまで自社基準であり、絶対的なものではない
ことを明確に注記していないと、消費者を
誤認させていると景表法違反を追及される恐れが
あります。

よって、「この肌年齢は当社が開発した技術に
基づくもので客観的な肌年齢を示すものでは
ありません」といった注記が必要です。

いかがでしたか?

こちらのセミナーも残席が少なくなってきました。

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