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終売で措置命令を回避できるか? ~1756号~(2019/02/15)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
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終売で措置命令を回避できるか?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

2000年ころ、青山カナダ大使館の一角のビルに
「シティクラブ」というバブリーメンバーズクラブが
ありましたが、昨年、復活しました。

富裕層が増えているのでしょうか?

そのメンバーズクラブで人気No1なのが六本木ヒルズの
ヒルズクラブ。

シティクラブが地下なのに対し、こちらは最上階で夜は
抜群の夜景です。

そちらでのパーティ。

いよいよ来週金曜日となりました。

午後7時からで、夜景バッチリです。

薬事法管理者・コスメ管理者の方々のための集い。

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まだ参加可能です。

お問い合わせ・お申し込みは info@yakujihou.org(池田)
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さて、

そんなイケイケとは逆にクロージングでお情けを
乞えるかが今日のQ&Aです。

Q.広告に関して十分な根拠を持っておらず景表法違反を
  追及されています。

いっそのことこの商品の販売を止めてしまおうかと
思うのですが、終売することで措置命令を回避
できるでしょうか?

A.1.回避できる可能性がないわけではありません。

 2.16社が措置命令を受けた葛の花広告事件
(措置命令データブック>>>
   https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12326578147.html )。

では、追及の過程で終売を宣言したケースも
ありますが、結局、措置命令を受け、終売宣言は
空振りに終わっています(「ダイエットン」など)。
 

 3.しかし、未公表事例(私どもが扱ったケース)では、
   終売宣言が一つの材料になって措置命令を回避
できているケースもあります(ヤセ菌サプリ、
バストアップサプリなど)。

 
 4.結局、終売宣言で措置命令を回避できるかどうかは
担当官の裁量で、ケースバイケースと言えます。

ということは、終売しても構わないという
ケースであれば、終売を一つの嘆願材料にする手も
ありなのかもしれません。

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