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昨日の「熱い」セミナーより ~1734号~(2019/01/18)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~1734号~(2019/01/18)

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― 水面下の動きをお伝えします ―

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昨日の「熱い」セミナーより
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

私の部屋は東向きでとても日当たりがよく
午前中は晴れの日は今でも冷房を入れています。

冬なのに「暑い」のですが、昨日行ったセミナー

「薬事法違反広告に課徴金!
 どうなるの? 2019年の法規制!

― 適正広告基準改正・アフィリエイト規制も
  合わせて説明します ―」

も多くの方にご出席いただき大変「熱い」セミナーと
なりました。

さて、

本日は、昨日のセミナーからみな様のご関心の高かった
項目2点をQ&A形式でお伝えします。

Q1.薬事法課徴金は自治体中心で動いていくだろう
   ということですが、どういう自治体が積極的に
動いていくのでしょうか?

A. 景表法では課徴金は消費者庁独占ですが措置命令は
  自治体も出せます。

これまでの所、措置命令を出しているのは、
北海道、栃木、埼玉、東京都、長野、岐阜、静岡、
大阪府、兵庫、広島、福岡。

11の自治体です。

薬事法の課徴金もこういう自治体が積極的に
動いていくのではないかと思います。

Q2.アフィリエイト絡みの措置命令が近いうちに
   消費者庁から出るのではないかということですが、
その対策はどうしたらよいですか?

アフィリエイターが報酬目当てで勝手に激しく
違反しているサイトを作っているケースが
後を絶たないのですが、その責任を転嫁されない
ためにはどうしたらよいのでしょうか?

A. 当社では、商品ごとに、「アフィリエイトべからず集」を
  作っています(薬事法ドットコム法務委員会監修)。

そこにおいて、こういう表現を使ってはいけない
ということを具体的に示しています。

こういうものを作って、それを可能な限り、
アフィリエイターに周知させてください。

そのやり方としては、ASP経由で配信する、ASPの
サイトに掲載する、といったものが考えられます。

ここまでやっておけば、アフィリエイトサイトの責任が
転化されることはないでしょう。

いかがでしたか?

最近の行政指導の状況について詳しいことは2月6日の
セミナーでお話します。

薬事法・健増法・景表法

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