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薬事法課徴金は自治体中心 ~1725号~(2019/01/07)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~1725号~(2019/01/07)

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薬事法課徴金は自治体中心
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

本年もよろしくお願いいたします。

年末27日のメルマガで日産自動車の課徴金取消しを伝え、

「消費者庁は実質第1号の課徴金命令を取り消す
ことになりメンツ丸つぶれ。
今後、広告のエビデンスがあるケースについて、
そのエビデンスの審査や、広告主がエビデンスを
どう信じたかの審査が、今までよりも慎重になるもの
と思われる。」

と書きましたが、その二日後の日経新聞はこの件について

「景表法処分慎重に?
日産課徴金取消しで専門家指摘、影響広がる可能性」

という記事を掲載していました。

要は私の見立てと同じことを二日遅れで伝えていたわけで、

このメルマガが薬事法分野のみならず景表法分野でも
いち早く的確な情報をお伝えしていることを
証明していました。

今年も、新聞・テレビ・ネット・他のメルマガ以上に、
早く的確な情報をお伝えしていきたいと思います
(このメルマガは日経新聞の他NHKや朝日新聞の方にも
読まれています)。

さて、

今年の美健分野の注目ネタの一つは、薬事法違反広告に
対する課徴金の開始です。

この課徴金の発令主体は厚労省の他、自治体もOK
ということになりそうです。

というのも、景表法は自治体よりも消費者庁が中心で
動いていますが、

薬事法は特に健康食品や化粧品などは厚労省ではなく
自治体が違反を指摘してくるのが普通です。

ですから、今は、

(1)自治体が薬事法違反の広告を認識する

(2)広告主を呼ぶ

(3)事情を聴いて広告を直させ始末書を書かせる、

というフローで美健分野の薬事法違反追及が
行われていますが、

今後は、

(4) 場合により、課徴金を課する

という運用になると思います。

こういう風になるとビジネスにどういう影響が
生じてくるか?

それを明日からお伝えしていきましょう。

薬事法違反広告に課徴金!

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