2020年12月22日
『消費者庁がネット通販で定期購入などを分かりづらく記載したとしてサプリ販売会社カナエルに6ヶ月間の業務の一部停止命令』
【2020.12.18】
『消費者庁がネット通販で定期購入などを分かりづらく記載したとしてサプリ販売会社カナエルに6ヶ月間の業務の一部停止命令』
消費者庁は18日までに、インターネット通販サイトで定期購入契約や解約条件を分かりづらく記載していたとして、特定商取引法に基づき、東京都新宿区のサプリメント販売会社「Kanael(カナエル)」に17日付けで6ヶ月間の広告や売買契約締結などの業務の一部停止命令を出したとのことです。
全国の消費生活センターには昨年3月以降、「解約できない」といった相談が2000件以上寄せられていたとのことです。
消費者庁によると、同社はバストアップ効果をうたうサプリ「True up(トゥルーアップ)」を販売していたが、サイトの注文確認画面で2回目以降の代金や、購入者からの解約通知がない限り無期限の契約であることを明記せず、解約条件も小さく表示していたとのことです。
2020年12月12日
『北海道経済産業局が認知症や脳梗塞、糖尿病、狭窄症、関節炎、腰痛などを改善させるとうたって健康食品「慶」などを販売していた福岡県の(株)大名製薬所に特商法違反で業務停止命令』
【2020.12.11】
『北海道経済産業局が認知症や脳梗塞、糖尿病、狭窄症、関節炎、腰痛などを改善させるとうたって健康食品「慶」などを販売していた福岡県の(株)大名製薬所に特商法違反で業務停止命令』
北海道経済産業局は9日、健康食品の電話勧誘販売業の(株)大名製薬所(福岡市中央区、吉原貴之代表)に、特定商取引法違反による業務停止命令を行ったとのことです。
大名製薬所は、健康食品「慶(お試し品)」および「ケイ麗(お試し品)」を販売する目的である旨を告げずに、商品の売買の勧誘を始め、認知症や脳梗塞、糖尿病、狭窄症、関節炎、腰痛などを改善させる効能があるかのように告げて販売し、根拠資料がないにも関わらず、当該商品と医薬品との飲み合わせにより相乗効果があり、副作用を軽減する効能があるかのように勧誘していたとのことです。
また、「慶(お試し品)」ついては、常時3,980円(税込・送料込)で販売していたにもかかわらず、定価は8,000円として案内し、現在はキャンペーン期間中として勧誘時に限り3,980円(税込・送料込)で販売しているかのように告げ、消費者が購買しない意思を示しているにも関わらず、執拗に勧誘していたとのことです。
北海道経済産業局は特定商取引法で規定する「氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)」「契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能につき不実のことを告げる行為」「商品の効能につき不実のことを告げる行為」にあたるとして、消費者庁長官の権限委任を受け、2020年12月10日から21年3月9日までの3カ月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じたほか、違反行為の発生原因について、調査・分析を行った上で検証することなどを指示したとのことです。
2020年11月24日
『消費者庁が東京都のARIIX Japan合同会社がマルチ商法について十分な説明をせずに勧誘したとして特商法違反で9カ月の一部業務停止命令』
【2020.11.20】
『消費者庁が東京都のARIIX Japan合同会社がマルチ商法について十分な説明をせずに勧誘したとして特商法違反で9カ月の一部業務停止命令』
消費者庁は20日、マルチ商法について十分な説明をせずに勧誘したのは特定商取引法違反に当たるとして、ARIIX Japan合同会社(東京)に9カ月の勧誘や申し込み受け付けなどの一部業務停止命令を出したと明らかにしたとのことです。同社役員の宮城邦夫氏には業務禁止命令を出したとのことです。
同社は2012年から会員の募集を開始し、化粧品や健康食品、空気清浄器などの商品を購入した会員や、新しい顧客に商品を購入させた会員に「ポイント」を付与し、ポイントに応じて報酬が支払われる仕組みだったとのことです。
勧誘する際は、会員が「副業について話したい」などと「マルチ商法」であることを隠して誘い出し、契約時には連鎖販売業を示す概要書面を渡さず、長時間喫茶店で勧誘を続けたことが処分の対象となったとのことです。
同庁によると、同社の昨年度1年間の売り上げは約42億円で、各地の消費生活センターには、10月末までに大阪府や兵庫県など46都道府県から計2167件の相談が寄せられたとのことです。