標榜する診療科名・病院名のNG例とOK例

第4章 診療科とセンター・外来名と病院名

1.診療科名

厳格な規制となっている(主として、外科・内科の峻別を求めている)

・・・NG例

A.従来はOKであったもの  ※( )内は現在OKのもの
神経科(神経内科)、呼吸器科(呼吸器内科・呼吸器外科)、消化器科(消化器内科・消化器外科)、胃腸科(胃腸内科・胃外科・大腸外科)、循環器科(循環器内科・心臓外科)、皮膚泌尿器科(泌尿器科)、性病科(性感染症内科)、肛門科(肛門外科)、気管食道科(気管食道内科・気管食道外科)
B.新しくNGとなったもの
①医科 女性科(女性内科)、老年化(老年内科)、ペインクリニック科(ペインクリニック内科・ペインクリニック外科)、糖尿病科(糖尿病内科) ②歯科 インプラント科、審美歯科

・・・OK例

内視鏡内科、外科、アレルギー疾患内科、アレルギー科、内科(薬物療法)、泌尿器科(不妊治療)、泌尿器科(人口透析)、産婦人科(生殖医療)、美容皮膚科 ※「審美」に関するQ&A 2-22 【質問】 歯科診療における「審美治療」は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号、広告告示第2条第1号~第5号関係) 【回答】 「審美治療」という表現で行われる医療行為については、現時点で医学的・社会的に様々な意見があり、広く定着していると認められていないため、広告できません。ただし、個々の治療の方法については、広告告示第2条第1号から第5号に規定する広告可能な治療方法であれば、その治療方法について広告することは可能です。

2.○○センター

①診療科名の代わりに用いる 例、○○病院無呼吸センター 特に規制なし ②病院名の代わりに用いる 例、○○センター福岡 規制あり→5.をご覧ください

3.○○外来

Q&A 3-3は、「○○外来との表記については広告が可能な診療科名と誤解を与える事項であり、広告することはできません」としているので、広告上「○○外来」と表記することは、それが診療科名としてOKのものでない限り不可です。 ・・・呼吸器センター、睡眠センターはOK、更年期外来、いびき外来などはNG。

4.病院名(Q&A、Q5-2)

(1)診療科名として認められなくても広告可能なワードであればOK。 ・・・レディースクリニック、EDクリニック、肛門クリニック、高血圧クリニックなど (2)社会的評価が定まっていないワードは使用不可 ・・・アンチエイジング、審美

5.「審美」「インプラント」というワードの使い方

*法改正の施行は平成20年4月1日

A. 診療科として用いる場合 例、山口歯科医院審美科

①平成20年4月1日以降新たに用いるのは不可 ②それ以前から用いている場合 やはり不可 ・・・ガイドラインp11「従来から広告可能とされてきた診療科名との関係」では、「改正により広告することが認められなくなった以下の診療科名」は引き続き広告可能としているところ、「以下の診療科名」に「審美」も「インプラント」も上がっていない *ガイドライン p11(ⅱ) (ⅱ)従来から広告可能とされてきた診療科名との関係 医療法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第36号)による改正以前に広告可能と認められていた診療科名のうち、改正により広告することが認められなくなった以下の診療科名については、看板の書き換え等、広告の変更を行わない限り、引き続き、広告することが認められる。 ◎ 改正により広告することが認められなくなった診療科名 「神経科」、「呼吸器科」、「消化器科」、「胃腸科」、「循環器科」、「皮膚泌尿器科」、「性病科」、「こう門科」、「気管食道」 *Q&A、2-32 【質問】 平成20年4月1日以降広告することが認められなくなった診療科名を医療機関名に含む場合、当該医療機関名も変更しなくてはならないのでしょうか。(法第6条の5第1項第2号、第3号関係) 【回答】 平成20年4月1日以降広告することが認められなくなった診療科名を医療機関名に含む場合でも、当該医療機関名を変更する必要はありません。ただし、新たに開業する場合や、既存の医療機関であっても名称変更する場合は、広告不可となった診療科名を医療機関名に含めることはできません。

B. 病院名として用いる場合 例、山口審美歯科

①平成20年4月1日以降新たに用いるのは不可 ②それ以前から用いている場合 可 ・・・Q&A、2-32ではAと異なり「以下の診療科名」という限定がないので前から使っていれば可能と思われる *病院名をXXセンターにする場合 例、福岡審美センター 不可 ・・・Q&A、2-23 【質問】 医療機関の名称に併せて、「○○センター」と広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第13号、告示第4条第4号関係) 【回答】 「○○センター」と広告することについては、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、その旨を広告することが可能です。

C. 診療内容の説明として用いる場合

①インプラントは可・・・D参照 ②審美は不可・・・社会的評価が定まっていないから(上述)

D. XX室という場合

インプラントは可 ・・・Q&A、2-27 【質問】 「インプラント室」のように治療方法を名称に含む施設については広告可能でしょうか。 【回答】 当該医療機関が行う治療方法が、専ら医療法第6条の5第1項及び第6条の7第1項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号。)第2条第1号から第5号までに規定する広告可能な治療法に該当する場合は、広告可能な治療法の名称を施設の名称の一部として広告することが可能であることから、「インプラント室」については広告可能です