厚労省医政局は10月27日、公式サイト上で
「美容医療の取り扱いについて」の通知を公開
しました(通知>美容医療に関する取扱いについて)。
サイトの記述は以下の通りです
(>美容医療に関する取扱いについて 厚生労働省)。
「今般、自由診療で行われる美容医療につい
て、不適切な事例に対する対応や、質の高い医
療機関が患者に選ばれるための取組等につい
て、厚生労働省の「美容医療の適切な実施に関
する検討会」(以下「本検討会」という。)にお
いて検討が行われてきたところです。
本検討会がとりまとめた報告書「美容医療の適
切な実施に関する検討会 報告書」(令和6年
11 月22 日とりまとめ。以下「本報告書」と
いう。)においては、患者がいわゆるカウンセ
ラーのみと相談し決定した治療内容をそのまま
医師が実施している事例などが指摘されていま
す。
また、問題事例について、医師法等に違反する
行為か否かの判断基準や、どのような場合に保
健所が立入検査できるのか明確ではないことか
ら、効果的な指導や取締りが困難な事例がある
ことなども指摘されています。
そこで、美容医療に係る違法事例等に適切に対
処するべく、下記のとおり法令上の解釈を整理
し、都道府県知事、保健所設置市長及び特別区
長宛て通知しましたのでお知らせします。」
内容は以前このメルマガ9月25日号でお伝え
した、美容医療やオンライン診療に関するもの
です(>メルマガ)。
「いよいよやるぞ」という宣戦布告のようにも
思えます。
ご注意ください。