厚労省からも情報収集し、上清液に関する厚労
省の方針が大体見えてきました。
2段階のタイムラインを考えているようです。
1.第1段階
(1)当面、今年2月の刑事事件、そして、それ
を一般化した7末の事務連絡に従い、効能を
うたって上清液を販売していると薬事法違反と
して行政指導ないし刑事事件として立件する。
その際、安全性データを持っていないところを
優先的にターゲットにする。
(2)なので、上清液の販売業者は安全性デー
タをHPなどに載せておいたほうがよさそうで
す。
2.安確法改定
(1)数年以内に安確法を改定し、上清液も幹
細胞と同様に、委員会審査にかけるようにする。
そこで安全性もしっかりチェックする。
1(1)の運用はそれまでのつなぎ。
(2)なので、上清液医療導入を検討している
クリニックはそれを急いだほうがよさそうです。