先週も触れましたが、今国会に提出される厚労
省による医療法改正案が出てきました(>概要)。
オンライン診療も視野に入りますが、先週触れ
た通り、「大して変わりません」。
ヤフーニュースに慌てた方も多かったですが、
私が書いた通りでした。
こういうことです。
1.「概要」にはこうあります(>該当箇所);
「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定
やオンライン診療を受ける場所を提供する施設
に係る規定を整備する。
2.オンライン診療を医療法に定義する目的は
前回書いた通りです。
仕切り役は厚労省であって、オンラインだから
と言って、デジタル庁や経産省などではないこ
とを厚労省として明確にしたいようです。
3.オンライン診療を行うクリニックはそのこと
を保健所に届けなければなりません。
また、オンライン診療を行う医師は厚労省の研
修を受ける必要があります。
4.オンライン診療を受ける場所として、駅ナ
カブースなどが追加されます
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