先月31日に厚労省がエクソソーム・上清液に
関する事務連絡を2発出しました。
1件は上清液の供給業者向け(>ルール集17-V-1)、
もう1件は上清液医療を行うクリニック向け
(>ルール集17-V-2)のものです。
今日は前者に関するQ&Aです。
Q.(あ)効能を述べて上清液をクリニックに卸
すことが厳しく取り締まられるようですが、上清
液供給業者は何を言うことができるのでしょうか?
エクソソームや成長因子の量を述べることは
構わないのでしょうか?
(い)上清液業者はそれが何にいいのかをどう
やって伝えればよいのでしょうか?
A.1.(あ)について
前提として、上清液を販売すること自体が禁止
されたわけではありません。
効能を述べることが厳しく取り締まられること
になったのです。
エクソソームや成長因子の量を述べることは
構いません。
こんな感じです(>例)。
2.(い)について
二つあります。
一つは、医療セミナーを開いて医師に上清液を
用いた治療の症例報告をしてもらうことです。
もう一つは、日本国内で上清液を製造しそれを
海外のメーカーに卸し、海外のメーカーから医
師が個人輸入するというやり方です。
これなら、海外のメーカーが上清液の効能を述
べることは可能です。
詳細はinfo@yakujihou.com 問合せ窓口までお
問合せ下さい。