一般社団法人方式に対する締め付け(4一般社団法人方式に対する締め付け(4)

これまで、企業から実質的にクリニックを運営
したいというご相談があったら、私はMS法人
ではなく一般社団をお勧めしてきました。

なぜなら、
(イ)MS型の場合、院長=開設者なので、彼が
辞めると言えばすべてが消えるが、社団型の場
合、院長は開設者ではないので、彼が辞めると
言ってもひとまず社団は残る(時間稼ぎができ
る)、
(ロ)MS型の場合、院長と賃貸やリースの契約
をするので、彼が辞めると言えばすべて巻き直
しだが、社団型の場合、賃貸やリースは社団が
契約すればよいので巻き直しなしも可能。
(ハ)企業が融資する場合、MS型の場合、院長
個人に対して行うので急死したりすると相続に
巻き込まれるが、社団型の場合はそのようなこ
とはない。

などなど。

ところで、前回までの検討からすると、一般社
団方式の非営利性チェックが厳しくなってお
り、社団方式でもMS法人は必要、というこ
とでした。

であれば、「MSより社団を」という従来の指
針はどう考えたらよいでしょうか?

この点は変更なしとお考え下さい。

上記(イ)(ロ)(ハ)は現在でも妥当します。
ただ、前回お話ししたように、物販収入や広告
代理店マージンの受け皿として、MS法人は別
途作る意味があります。