一般社団法人方式に対する締め付け(3)

前回・前々回は、クリニックを一般社団法人方

式で展開する場合の人員関係を中心に説明し

ました。

今回は、一般社団の事業内容について説明し

ましょう。

1.開設者である一般社団は非営利でなければ

なりません。

医療はあくどい美容医療であったとしても「非

営利」で行けますが、医療以外は厳しく見られ

ます。

まず、クリニックでオリジナルサプリや化粧品

を販売している例がありますが、これは医療外

であり、営利事業と見られ、一般社団ではでき

ません。これをやるにはMS法人が必要です。

次に、クリニックで手広く広告展開している場

合に、広告代理店に外注して広告費の20%を

代理店手数料として払いそのうちの5%をキッ

クバックしてもらうというようなことも世上よく

行われますが、このキックバックを一般社団で

もらうことはできません。これをやるにはMS

法人が必要です。

2.クリニックを開設する一般社団が医療以外

で収益を上げることが出来そうなのは、研究と

教育です。

ここは、非営利とみてくれます。世の中にある

社団法人にはそういう目的のところが少なくな

いので、クリニックが得た患者・顧客情報をビ

ッグデータ化して企業と共同研究を行うなど。

企業はクリニックに運営費など出せませんの

で、企業がクリニックにお金を注ぎ込むとした

らここしかありません。

ただ、保健所は、資金計画を出させて細かくチ

ェックしますので、ここはそれなりのライティ

ング技術が必要です。