前回・前々回は、クリニックを一般社団法人方
式で展開する場合の人員関係を中心に説明し
ました。
今回は、一般社団の事業内容について説明し
ましょう。
1.開設者である一般社団は非営利でなければ
なりません。
医療はあくどい美容医療であったとしても「非
営利」で行けますが、医療以外は厳しく見られ
ます。
まず、クリニックでオリジナルサプリや化粧品
を販売している例がありますが、これは医療外
であり、営利事業と見られ、一般社団ではでき
ません。これをやるにはMS法人が必要です。
次に、クリニックで手広く広告展開している場
合に、広告代理店に外注して広告費の20%を
代理店手数料として払いそのうちの5%をキッ
クバックしてもらうというようなことも世上よく
行われますが、このキックバックを一般社団で
もらうことはできません。これをやるにはMS
法人が必要です。
2.クリニックを開設する一般社団が医療以外
で収益を上げることが出来そうなのは、研究と
教育です。
ここは、非営利とみてくれます。世の中にある
社団法人にはそういう目的のところが少なくな
いので、クリニックが得た患者・顧客情報をビ
ッグデータ化して企業と共同研究を行うなど。
企業はクリニックに運営費など出せませんの
で、企業がクリニックにお金を注ぎ込むとした
らここしかありません。
ただ、保健所は、資金計画を出させて細かくチ
ェックしますので、ここはそれなりのライティ
ング技術が必要です。