医療広告ガイドラインではバナー広告の適法性
はバナー広告だけで判断し、リンク先は考慮し
ません。
医療広告ガイドラインQ&AのA1-7にはこう
書かれています(>ルール集18-E)。
「バナー広告に医療機関の名称が記載されてい
るなど特定性がある場合は、広告に該当するた
め、医療法及び医療広告ガイドラインで認めら
れた広告可能事項に限って、広告可能です」
よって、バナー広告が広告に該当する場合には
(医療広告の要件は 1.誘引性と 2.特定性です)
バナー広告に限定解除情報を載せる必要がある
ことになり、とても厄介です。
今日はそんなQ&Aです。
Q.湘南美容クリニックのバナー広告には限定
解除情報がありません(>例)。
これはNGですか?
A.1.「湘南美容クリニック」はグループ名な
ので、これでは「特定性」がなく、このバナー
広告は医療広告にならないのでNGとは言え
ません。
2.「詳しくはこちら」で具体的な院名(新宿院
とか)が出て来るのだろうと思います。
そうなると、そのページは「特定性」が肯定さ
れ、医療広告となり、そこで限定解除情報が
必要、ということになります。
■いかがでしたか?
他にも一見NGだけど結局OKというバナー
広告があります。
ご興味ある方はinfo@yakujihou.com 問合せ窓
口までお問合せ下さい。