オンライン診療は医療ビジネスの革命!?(2)

今日は、「オンライン診療を使うとこんなこと
ができるんだ!」ということがわかるQ&Aです。

Q.(あ)オンライン診療として「入浴剤を用
いてアトピー治療を行います」と訴求すること
は可能ですか?(入浴剤メーカーとクリニック
が連係してオンライン診療を行う事例)

(い)(あ)の受け皿として、入浴剤メーカーの
カウンセラーが入浴剤を用いたアトピー対策
について「相談」を受けることは可能ですか?

(う)オンライン診療として「漢方薬を用いて不
妊治療を行います」と訴求することは可能で
すか?(漢方薬局とクリニックが連係してオン
ライン診療を行う事例)

(え)(う)の受け皿として、漢方薬局のカウン
セラーが漢方薬を用いた不妊対策について
「相談」を受けることは可能ですか?

A.1.(あ)について
医師が治療に何を用いるかは医師の裁量です。
医薬品でなければならないということはありま
せん。よって、入浴剤をアトピー治療に用いる
ことも可能ですし、それを広告で訴求すること
も可能です。

2.(い)について
(1)オンライン診療に関する平成30年の厚労
省ガイドラインは、「相談」は誰が行ってもよ
いとしています(>該当箇所)。
なので「相談」であれば医師監修のマニュアル
に沿ってカウンセラーが行うことも可能です。

(2)オンライン診療に関するQ&AのQ25は
「相談」に関し次のように記述しています。

「あらかじめ医師の監修の下で策定されたマニ
ュアル等に従い、年齢、性別、身長・体重
(BMI)といった相談者の属性や症状(発症
時期、痛みの程度等)を踏まえ、一般的に可能
性があると考えられる疾病についての情報提供
や、採血や血圧等の検査(測定)項目に係る一
般的な基準値についての情報を提供することが
可能です。
また、医学的判断を要さずに社会通念上明らか
に医療機関を受診するほどではないと認められ
る症状の者に対して経過観察や非受診の指示を
行うこと、患者の個別的な状態に応じた医学的
な判断を伴わない一般的な受診勧奨を行うこと
が可能です。」

よって、「確定診断」「最終回答」しないやり取
りが「相談」と言えます。

3.(う)について
(あ)と同じく可能です。

4.(え)について
2で述べたように、一般論にとどめ、最終回答
しないのであれば可能です。