法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
報道でご存知の方も多いと思いますが、今日は
神戸の事件をケーススタディしてみましょう。
こんな事件です。
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『医師不在・無資格者による医療行為 神戸市
のエステ店に改善命令』
◆神戸市は9月19日、一般財団法人「めぐみ
会」に対し医療法に基づく改善命令を行った。
◆2023年10月、「めぐみ会」が運営する「美
滴+クリニック」において医師不在で無資格者
による診察及び点滴指示が行われていると情報
提供があった。
◆保健所の立ち入り検査により、カルテの記載
不備や医師の名義貸しの疑いが判明。
◆管理運営の是正指導を行ったが改善されなか
った。
◆2024年4月に診療所廃止届が出されたが、
翌月に自由診療の訪問看護ステーション及びエ
ステ店を開設し営業を継続。
◆立ち入り検査や指導を繰り返し行ったが「違
法ではない」と申し立て、改善されなかった。
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1.当初はクリニック併設エステだったようで
すが、その後、クリニックの廃止届が出されて
いるようですから、問題なく違法なケースです。
2.エステ側はオンライン診療をやっていたと
抗弁しているようですが、仮にそれが真実だっ
たらどうでしょうか?
→それでも違法です。なぜなら、「医療行為を
行える場所」の要件を満たしていないからです。
医療法上、「医療行為を行える場所」は、
イ.診療所
ロ.患者の自宅
ハ.職場などある程度滞在する場所
であり、エステはこのどれにも該当しません。
3.では、オンライン診療を経た上で、エステ
に所属する看護師が患者(顧客)の職場に赴
き、そこで点滴するのはどうでしょうか?
→このケースはこのメルマガでも何度か書いた
ことがありますが、現在の厚労省は不可ではな
い、と考えています。
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せ窓口までお問い合わせください。