グロッティなどでエクソソームをエレクトロポ
ーションにて導入する施術を行っているクリニ
ックやエステは、7末の厚労省事務連絡(>
ルール集17-V-2)を受けてどうしたらよいの
か?
を今日は検討してみたいと思います。
1.クリニック
(1)エクソソーム施術を行うことは問題あり
ません。
(2)「発毛」などの効果をうたっていても薬事
法違反で捕まることはありません(「医師法
は薬事法に勝る」の原則による)。
(3)ただ、「エクソソーム」とうたっていると行
政による調査のターゲットとされやすいので、
そのワードの使用は控えた方がよいかもしれ
ません。
2.エステ
(1)エクソソームは雑品であり、グロッティ施術
は非医療行為なのでエクソソーム施術を行う
こと自体は問題ありません。
(2)しかし、「発毛」などの効果をうたうのは
とてもリスキィです。今までよりも監視の目が
厳しくなっているからです。
「サイトカイン導入」「成長因子導入」はNG
ではありません。
(3)クリニックと同じで「エクソソーム」という
ワードの使用は避けた方がよいかもしれません。