まずは、YDCがお届けしている9月17日の
薬事法ニュースをご覧下さい。
「『厚労省 美容医療の違法行為に指導強化
各都道府県へ通知』
◆9月14日、厚生労働省が、美容医療を巡る
健康被害や相談の増加を受け、違法の可能性が
ある医療行為を事例として挙げ、都道府県に対
し適切に指導するよう求める通知を発出したこ
とがわかった。
◆通知では、無資格者による医療方針の決定、
メールやチャットによる不十分な説明などが問
題事例として示されている。
◆美容医療は医療行為に当たるため、医師や看
護師といった有資格者による施術でなければな
らない。
◆しかし実際には「医師の診察前に治療内容が
決まって契約した」「無資格者による施術だっ
た」といった相談が国民生活センターに寄せら
れており、2023年度の相談件数は5,000件を
超えている。
◆自由診療が中心で行政の監査や指導が及びに
くい現状がある中、今回の通知により保健所が
法的根拠をもって動きやすくなる。」
ここに出て来る通知がこれです(>ルール集17-Z)。
「刑事立件」も視野に置くなど(表紙>該当箇所)、
かなり強いトーンとなっています。
特に以下の点にご注意下さい。
1.オンライン診療
オンライン “診療” にビデオ通話は必須です。
チャットオンリーや電話オンリーは危険です。
ビデオ通話方式を早急に導入したい方は
info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問
合せ下さい。
2.対面診療
「医師監督下」のロジックで、医師以外でマン
パワーとできるのは看護師のみです。
それ以外のスタッフを使うのはとても危険です。