歯科領域を規定する法律は?

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。
今日はQ&Aです。
Q.歯科の領域を規定する法律やガイドライン
はあるのですか?
A.1.医師法や歯科医師法には特段の規定は
ありません。
2.しかし、主に8020運動展開のために平成
24年に制定された「歯科口腔保健法」では
歯科の責務が歯と口腔保健であることが
規定されました。

よって、「口腔保健」も歯科領域である
ことが明確になりました。
3.この「口腔保健」には2つのパターンが
あると考えられます。

第1は、口腔内の保健に関係する目的で
口腔内の処置を行う。

たとえば、噛み合わせを改善する目的で
歯の矯正を行う。

第2は、口腔内の保健に関係する目的で
口腔内の処置を行う。

たとえば、歯周病予防の目的で口腔内の
注射を行う。

これらに問題がないことは明らかです。
4.問題はこの応用です。

まず、「口腔内の保健」の他、「口腔外
の美容」も目的とできるか?

たとえば、ほうれい線を薄くする目的で
歯の噛み合わせ治療を行うことが
できるのか?

これは微妙なので、主位の目的に明らかな
口腔内の保健を挙げ、口腔外の美容は
副次的な目的として語るとよいように
思います。

たとえば、「噛み合わせを改善する目的で
歯の矯正を行いましょう。それにより
ほうれい線も薄くなります」という
感じです。

次に、「口腔外の処置」も行えるのか?

これは、目的が明らかな口腔内の保健で
あれば可能と思います。

たとえば、歯周病予防の目的で高濃度
ビタミンC注射を行う。

口臭対策の目的で点滴を行う。

歯科医に「口腔保健」の権限を認めた以上、
これらもOKでしょう。

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いかがでしたか?
またメールしますね。