日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。
昨年3月にリリースされた遠隔診療
ガイドライン。
今回7月に見直すということで、規制緩和が
行われるかと思いきや、全くそれは
ありませんでした。
レイプなどを想定した緊急避妊ですら
遠隔診療は原則NGです。
例外的にOKの場合も薬剤師の面前で
服用しなければならないなど、非現実的な
制限が付いています(薬事法ルール集17A6>>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/17-A6.pdf )。
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1.緊急避妊に係る診療については、緊急避妊を
要するが対面診療が可能な医療機関等に係る
適切な情報を有さない女性に対し、女性の
健康に関する相談窓口等(女性健康支援
センター、婦人相談所、性犯罪・性暴力
被害者のためのワンストップ支援センターを
含む。)において、対面診療が可能な医療
機関のリスト等を用いて受診可能な医療機関
を紹介することとし、その上で直接の対面
診療を受診することとする。
2.例外として、地理的要因がある場合、女性の
健康に関する相談窓口等に所属する又は
こうした相談窓口等と連携している医師が
女性の心理的な状態にかんがみて対面診療が
困難であると判断した場合においては、
産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修
を受講した医師が、初診からオンライン診療
を行うことは許容され得る。
3.ただし、初診からオンライン診療を行う医師
は一錠のみの院外処方を行うこととし、受診
した女性は薬局において研修を受けた薬剤師
による調剤を受け、薬剤師の面前で内服する
こととする。その際、医師と薬剤師はより
確実な避妊法について適切に説明を行うこと。
加えて、内服した女性が避妊の成否等を確認
できるよう、産婦人科医による直接の対面
診療を約三週間後に受診することを確実に
担保することにより、初診からオンライン
診療を行う医師は確実なフォローアップを
行うこととする。
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いかがでしたか?
またメールしますね。