ケーススタディ:代官山ホリスティッククリニックはOK?

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日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。

医療広告ガイドラインは、診療科名については細かく
規定しているのに、病院名についてはたった下記の
記述しかありません。

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法第6条の5第3項第3号関係

「病院又は診療所の名称、電話番号、所在の場所を
表示する事項及び病院又は診療所の管理者の氏名」に
ついては、・・・病院又は診療所の名称は、正式な名称
だけではなく、当該医療機関であることが認識可能な
略称や英語名についても、可能であること。
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他方、Q&Aには詳しい記述があります。

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Q5-2 医療機関の名称に関して、広告が認められていない
   診療科目を名称に用いることは可能でしょうか。
   (P.16)

A5-2 医療機関の名称も広告として扱われるため、広告が
   認められていない診療科目を用いることはできません
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そして、「総合診療科」についてこう規定しています。

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Q3-4 診療科名として「総合診療科」は、広告可能
でしょうか。(P.13)

A3-4 「総合診療科」については、広告可能な診療科名
ではないことから、広告できません。
   ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を
   表示するウェブサイト等、広告可能事項の限定解除
   要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を
   解除可能です。
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以上からすると、限定解除要件を満たせば、
「ホリスティッククリニック」という名称はOKです。

そして、限定解除要件は治療に関しては、
(1)治療内容、(2)費用、(3)ありうるリスク
の記述が必要ですが、

「病院名」などに関してはこの要件はそぐわないので、
ウエブサイトにそう表示されている、ということだけで
よいと思います。

つまり、駅の看板に、「代官山ホリスティッククリニック」
と表示するのは不可だが、ウエブサイトにそう記載する
のは不可ではない、ということになると思います。