医療広告違反の指導(5)

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。
今日もQ&Aです。
Q.先日、12月20日に行われた「第12回 医療情報の
提供内容等のあり方に関する検討会」の議事録が
公開されましたが、

医療広告のパトロール実績の観点から
注目される点は何ですか?

A.1.2点あります。
2.第一は、昨年の指導結果です。

全体像は別紙のとおりです( >>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/190207yana.pdf )。
厚労省が相談室を設け、ネット情報で通報できる
ようにしましたが、( >>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/190207si.pdf )。

昨年は歯科の通報が大きく伸びています。

議事録によると、審美歯科・美容歯科に関する
通報が多かったようです。
3.第二は、ペナルティです。

パトロールは厚労省から委託を受けた消費者団体・
日本消費者協会が行い、違反を見つけたら、
一か月以内に修正するように求めます。

99%の事例はそこで修正か中止するのですが、
やめなければ、保健所に回します。

保健所は関係者を呼び出し、修正・中止を
求めます。

場合により立ち入り検査も行えます。

それでも聞き入れなければ、刑事告発が
できます。

刑事事件として立件されると、罰金and/or6か月
以内の懲役を科すことができます。

仮にそこまで行くと、医師免許の停止・取り消し
にも発展します

いかがでしたか?
またメールしますね。