クリニック・病院内の広告プロモーションは違法?OK?

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日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。

今日は、医療広告新ガイドライン下において
院内プロモーションがどこまで許されるかを検討します。

まず、ガイドラインは、

「院内掲示、院内で配布するパンフレット等はその情報の
 受け手が、既に受診している患者等に限定されるため・・・
 誘引性を満たすものではなく、情報提供や広報と解される」

としています(P5)。

つまり、非広告というわけです。

これを前提として、次のQ&Aを考えてみましょう。

Q1.院内に置くパンフに体験談を載せるのはOKですか?

A1.広告に体験談を載せることはガイドラインで
   NGになっています。

   しかし、院内パンフは非広告なのでこの規制は
   及びません。

   よって、OKです。

Q2.院内に来院した有名人の写真を飾るのはOKですか?

A2.広告では有名人の来院は語れません。

   それがひいては他院との比較になるので、
   ガイドラインではNGになっています
   (求応サイトでもNGです)。

   しかし、院内掲示は上記のように非広告なので
   OKです。

Q3.当院で治療に用いているサプリのパンフを置くのは
   OKですか?
   
   そのパンフにはそのサプリがメタボに効果的という
   内容が書いてあります。

A3.Q1と2は医療広告だけの問題でしたが、本件は
   薬事法が絡みます。

   薬事法はサプリの効能を述べることを禁止している
   からです。

   しかし、その禁止は診療が前提であれば解除されます。

   つまり、診療後に「今後のメタボ予防にこのサプリを
   飲んでください」と言っても薬事法違反にはなりません。

   それゆえ、本件はパンフの作り方如何です。

   つまり、診療内容の一環としてサプリを取り上げ、
   そのサプリを診療後のメタボ予防に使っているという
   切り口ならばOKですが、

   単にこのサプリはメタボ対策にお勧めですので
   どうぞご購入くださいといた切り口は診療と関係なく
   サプリの購入を勧めているので、薬事法違反です。

   非広告だから薬事法は適用されないのではないかと
   思うかもしれませんが、上記ガイドライン記述は
   医療広告との関係で非広告になると言っているにすぎず、
   薬事法は別問題です。

いかがでしたか?

またメールしますね。