2024年11月07日
『代表者が同じ通販3社に一部業務停止命令│東京都』
2024年11月07日
『代表者が同じ通販3社に一部業務停止命令│東京都』
【2024.11.7】
『代表者が同じ通販3社に一部業務停止命令│東京都』
♦東京都は11月1日、美容液・育毛剤の通販会社3社に対し、特定商取引法に基づき、3カ月間の一部業務停止命令を出したことを公表した。
♦業務停止命令が出されたのは、美容液・育毛剤の通販会社「LIALUSTER株式会社」「hairju株式会社」「株式会社TRIBE」。
♦3社の代表取締役である高橋社長にも、通信販売業務を3カ月間停止する処分が出された。
♦主な違反行為は―
①誇大広告 バナー広告に「●●で大ヒット」などと売れ行きが好調であるような表示をしていたが、そのような実績はなかった。また記事LPに「白髪は〇〇で黒髪に戻る!!」などと表示し、白髪が元の髪色に戻るような表現をしていたが、その根拠はなかった。
②広告表示義務違反 通信販売の責任者として従業員ではない者の氏名を表示していた。
③書面記載不備 商品に同梱した書類に事業者名などの記載がなかった。
④迷惑解除妨害 電話でのクーリングオフの申し出に対し、商品を受け取らない場合も代金支払いを求めるなど、解除を妨害する対応をしていた。
*リソース:東京都(11/1配信)
2024年11月06日
『薬用歯磨き「10秒で黄ばみが消えた!」は誇大広告│一部業務停止命令』
2024年11月06日
『薬用歯磨き「10秒で黄ばみが消えた!」は誇大広告│一部業務停止命令』
【2024.11.6】
『薬用歯磨き「10秒で黄ばみが消えた!」は誇大広告│一部業務停止命令』
♦消費者庁は11月1日、通信販売業者「株式会社マーキュリー」に対し、特定商取引法(誇大広告)に基づき、一部業務停止命令を出したことを公表した。
♦業務停止命令は10月31日付けで3カ月間。
♦マーキュリーは、薬用歯磨き「o-dent Clear White」のランディングページにおいて、「10秒で黄ばみ消えた!・・・本当に10秒歯に塗るだけで歯が真っ白になったんです!」「黄ばみがベリッ?!」などと表示していた。
♦浅川社長にも、通信販売業務を3カ月間停止する処分が出されている。
*リソース:消費者庁(11/1配信)
2024年10月18日
『美容液広告に誇大広告と表示義務違反│通販会社に業務停止命令』
2024年10月18日
『美容液広告に誇大広告と表示義務違反│通販会社に業務停止命令』
【2024.10.18】
『美容液広告に誇大広告と表示義務違反│通販会社に業務停止命令』
♦消費者庁は10月17日、通信販売業者「株式会社HappyLifeBio」に対し、特定商取引法に基づき一部業務停止命令を出したことを公表した。
♦一部業務停止命令は、16日付けで9カ月間。
♦HappyLifeBioは、美容液の広告に「シミが99.9%消える!!」「シミを完全に消すなら絶対これ!」などと表示、誇大広告が認められた。
♦さらに定期購入の解約方法に関する表示義務違反もあった。
♦藤井社長にも、通信販売業務の開始を9カ月間禁止する処分が出されている。
*リソース:Yahoo!ニュース(日テレNEWS)10/17配信
2024年10月07日
『美容クリーム「シワが消える」は誇大広告│通販会社に業務停止命令』
2024年10月07日
『美容クリーム「シワが消える」は誇大広告│通販会社に業務停止命令』
【2024.10.7】
『美容クリーム「シワが消える」は誇大広告│通販会社に業務停止命令』
♦消費者庁は10月4日、美容クリームの通販会社「SUNSIRI」に対し、特定商取引法に基づき一部業務停止命令を出したことを公表した。
♦一部業務停止命令は、3日付けで3カ月間。
♦美容クリーム「KESHIMISHIWA」のウェブ広告上に、「確実にシワからシミまで消せます!」「深いシワも完全消滅!!」などのと表示、誇大広告が認められた。
♦さらに定期購入の解約方法に関する表示義務違反もあった。
♦榊原実社長にも、通信販売業務の開始を3カ月間禁止する処分が出されている。
*リソース:gooニュース(朝日新聞)10/4配信
2024年04月22日
『二重価格定期に関する表示義務違反で業務停止命令』
2024年04月22日
『二重価格定期に関する表示義務違反で業務停止命令』
【2024.4.19】
『二重価格定期に関する表示義務違反で業務停止命令』
♦消費者庁は電子タバコカートリッジを取り扱う通販業者「株式会社HTL」に対し、3か月間の業務停止命令を行った。
♦株式会社HALは楽天の販売ページに「メーカー小売価格14,200円(取り消し線)5,000円(税込)」と表示していたが、実際よりも高い小売価格だったため特定商取引法の誇大広告が認められた。
♦また、ランディングページの申込画面において、定期購入契約の申込撤回、解除に関する表示が不十分だったため特定商取引法の表示義務違反が認められた。
♦株式会社HALは自社ホームページにて、「再発防止に全社を挙げて取り組み、早期の信頼回復に努めてまいります」とコメントしている。
*リソース:gooニュース(日本ネット経済新聞)
2024年04月11日
『定期解約が簡単にできるという虚偽の訴求に対し特定商取引法違反で業務停止処分』
2024年04月11日
『定期解約が簡単にできるという虚偽の訴求に対し特定商取引法違反で業務停止処分』
【2024.4.11】
『定期解約が簡単にできるという虚偽の訴求に対し特定商取引法違反で業務停止処分』
♦消費者庁は4月10日、健康食品や化粧品の販売会社「オルリンクス製薬」に対し、一部の業務停止命令(3か月間)を発表した。
♦ 「24時間365日自動音声で解約可能」「面倒な手続き・解約阻止の説得などもゼロ」など、解約が簡単であるような表示をしていたが、実際には窓口への電話、送られたショートメールからアカウントの登録、氏名を入力し本人確認、文字入力を含め10問以上の回答などが必要とされていた。
♦LP(ランディングページ)内で誇大広告が行われた期間は少なくとも23年11月~12月。
♦消費者庁は特定商取引法に基づき、法令厳守、再発防止への指示を行った。
*リソース:Yahoo!ニュース(朝日新聞)
2024年03月25日
『東京デジタルCATS、景品表示法や特定商取引法に関する誇大、不当表示広告に注意喚起』
2024年03月25日
『東京デジタルCATS、景品表示法や特定商取引法に関する誇大、不当表示広告に注意喚起』
【2024.3.25】
『東京デジタルCATS、景品表示法や特定商取引法に関する誇大、不当表示広告に注意喚起』
♦2024.3.19「東京暮らしWEB」内で誇大広告に注意を促す動画を公表
♦調査に係る専門的知見を有する助言員チームを導入し、2023.7.21に悪質な不当表示の根絶を目指して発足。都民への情報発信を行っている。
♦東京デジタルCATSの活動は、①助言員チームによる違反広告の継続的な監視と追跡、②ネット広告について事業者自らが適正表示を行うよう働きかけ、③JAROや公正取引協議会と連携し事業者への啓発。
♦小池都知事は「対策を強化し都民の暮らしを守り、不当な広告は絶対に許しません」とメッセージ。
*リソース:Yahoo!ニュース(健康産業速報)3/22配信
2024年03月18日
『3/15消費者庁はダイエットドリンク販売会社サンに特定商取引法で3ヵ月の業務停止命令』
2024年03月18日
『3/15消費者庁はダイエットドリンク販売会社サンに特定商取引法で3ヵ月の業務停止命令』
【2024.3.18】
『3/15消費者庁はダイエットドリンク販売会社サンに特定商取引法で3ヵ月の業務停止命令』
♦2023.11~2024.1の間、販売するダイエットドリンク「PLatte」で「女性に人気のダイエットドリンクNO.1」等10項目で全てNO.1であるかのような表示で「10冠達成」などと広告。
♦NO.1表示の根拠となった委託業者は利用者を対象としていない調査であり、客観的な調査とは言えず誇大広告と判断。
♦特商法の義務である最終確認画面で定期購入契約の条件6項目を明記していなかった。
♦特商法でNO.1表示を処分するのは初めて。
♦消費者庁は消費者を誤認させる不当なNO.1表示は景表法(課徴金納付命令)と特商法(業務停止命令)の両方から規制できることを示した。
*リソース:Yahooニュース(JIJI.COM)3/15配信
2024年03月14日
『3/12国民生活センターが誤認を誘うネット通販トラブルに注意喚起』
2024年03月14日
『3/12国民生活センターが誤認を誘うネット通販トラブルに注意喚起』
【2024.3.14】
『3/12国民生活センターが誤認を誘うネット通販トラブルに注意喚起』
♦トラブル内容は「お試しのつもりが定期購入になっていた」「解約に違約金が必要」等。
♦トラブルは中高年が多いが10代、20代も「初回無料」「お試し価格」等の広告から1回だけのつもりでトラブルとなるケースが増えている。
♦トラブルの多いサイトは「契約内容を見落としやすい構成で条件や注意事項の文字が小さい」などの特徴。
♦特定商取引法では販売業者に最終確認画面で契約の申込内容を確認できる様に表示を義務付け、非表示や不実表示などで消費者が誤認した場合、申込の取り消しが可能としている。
*リソース:Yahoo!ニュース(INTERNET Watch)3/13配信
2023年09月07日
『お試しのつもりが解約できず定期購入 福井県消費生活センター注意喚起』
2023年09月07日
『お試しのつもりが解約できず定期購入 福井県消費生活センター注意喚起』
【2023.9.7】
『お試しのつもりが解約できず定期購入 福井県消費生活センター注意喚起』
◆2022年度ネット通販トラブルで「お試しのつもりが定期購入だった」「解約したいのに業者に電話がつながらない」などの相談が前年度比1.6倍となったことを福井県消費生活センターが発表
◆2022年度相談件数3287件のうち「契約・解約」が1930件、化粧品や健康食品が大部分で、高齢者が6割近くに上った
◆2022年6月施行の改正特定商取引法で、事業者には解約条件などの契約内容の明記が必須となり、誤認させる表示で消費者が解約を求めた場合は取り消しが可能
◆購入の際は「初回無料」などの見出しのみを鵜呑みにして注文しない、購入画面は保存する、解約手段を確認する、などの対策を呼び掛けた 〔電話相談:消費者ホットライン 188〕
2023年02月03日
『政府、特商法政令改正案を閣議決定し、今年6月より施行へ』
2023年02月03日
『政府、特商法政令改正案を閣議決定し、今年6月より施行へ』
【2023.2.3】
『政府、特商法政令改正案を閣議決定し、今年6月より施行へ』
政府は1月27日、電話勧誘販売の対象拡大を盛り込んだ特商法政省令の改正案を概ね原案通り閣議決定した。これで同改正法は今年6月1日より施行されることになる。同改正案では、化粧品や健食の定期通販などで「お試し購入」の電話注文をしてきた顧客に対し、広告に記載していないにも関わらず、当該商品の定期購入へ引き上げる提案を行った場合を「電話勧誘販売」と見なすとする他、ネットやマス広告等を見て電話をかけてきた顧客に対しクロスセルやアップセルを行う行為についても「電話勧誘販売」に該当すると規定している。これにより、従来の「通信販売」としての扱いと異なり、書面交付義務や再勧誘の禁止、さらにクーリングオフなどの義務・禁止行為が新たに規定されることになるが、たとえば書面交付義務に違反するだけでも「6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金」の対象となり、業務停止命令など行政処分のみならず、最悪の場合、関係者の逮捕・起訴に至るほど厳しい処罰を受ける可能性が出てきた。なお、所管する消費者庁は2月1日、昨年11月末から12月末にかけて公募した同改正法案に関するパブリックコメントの結果も公表したが、業界団体の日本通信販売協会(JADMA)は、「検討会の審議もないまま、事業者の事業範囲を不当に狭める規制だ」として、今回の決定に強く反発しているという。
2022年12月07日
『消費者庁、電話勧誘によるアップセル&クロスセルの規制強化へ』
2022年12月07日
『消費者庁、電話勧誘によるアップセル&クロスセルの規制強化へ』
【2022.12.06】
『消費者庁、電話勧誘によるアップセル&クロスセルの規制強化へ』
消費者庁は11月30日、電話受注による通販の「アップセル」「クロスセル」の販売手法について、規制を強化するための特定商取引法施行令改定案を公表した。いわゆる「電話勧誘販売」はこれまでも特商法の規制対象となっているが、今回の改定案は、これまで政令で限定されてきた「消費者から電話を掛けさせる方法」(電話注文を促す広告など)の範囲を新聞、雑誌、ラジオ、テレビショッピング、ウェブページ等にも拡大することを検討している。これにより、従来は適正な商慣習として通信販売の一環として扱われてきた電話受注時のアップセル・クロスセルについても電話勧誘販売規制の適用を受けることになり、受注時にそれらの広告に記載していない商品の購入を勧めた場合であっても、クーリングオフ制度の対象として消費者保護が図られることになる。なお、消費者庁では当改定案に対するパブリックコメントの募集を開始しており、通販業界団体の日本通信販売協会も、関連する事業者に対し積極的な意見提出を促している。
2022年10月17日
『消費者庁、日本アムウェイに6ヶ月間の業務停止命令』
2022年10月17日
『消費者庁、日本アムウェイに6ヶ月間の業務停止命令』
【2022.10.17】
『消費者庁、日本アムウェイに6ヶ月間の業務停止命令』
消費者庁は10月14日、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)の勧誘に際し、勧誘者の氏名や事業者名、勧誘の目的などを明らかしないまま一方的かつ不意打ち的な迷惑勧誘を行い、連鎖販売取引に伴う特定負担に関する契約締結前に必要な概要書面の交付を怠ったのは特商法上の違反行為にあたるとして、日本アムウェイ(東京都渋谷区)に対し、2022年10月14日から2023年4月13日までの6ヶ月間、新規販売を目的とする勧誘、申込受付、契約の締結等を禁止する業務停止命令を発令した。同社は、年会費を支払って登録した「ABO(アムウェイビジネスオーナー)」が新たなABO獲得や化粧品・健康食品など生活用品の販売に成功した場合、成果報酬(ボーナス)を還元する仕組みの事業形態をとっているが、そこで得られる利益は昨年改正前の旧特商法よりすでに連鎖販売業の特定利益に該当するとされており、消費者に不利益が及ぶことがないよう、その契約締結や販売方法のあり方が特に厳しく規定されている。なお、今回問題とされた違反事実としては、マッチングアプリやSNSを通じて知り合った消費者を勧誘者が食事に誘い、その後、目的を明かさず別の会員らが待つ近隣の部屋へ連れ込んだ上、同社商品の購入とそれに必要なABO契約の締結をしつこく迫ったとされる。また、一旦購入や契約を断った消費者が否応なく契約締結に至るまでの過程においても、勧誘者は同社の連鎖販売取引に関する書面を一切交付しなかったという。その悪質性を重く見た消費者庁は、今回の業務停止命令に加え、同社へ再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス体制の構築を命じた。
2022年10月04日
『北海道経産局、健食の電話勧誘業者に業務停止命令』
2022年10月04日
『北海道経産局、健食の電話勧誘業者に業務停止命令』
【2022.10.04】
『北海道経産局、健食の電話勧誘業者に業務停止命令』
北海道経済産業局は9月29日、電話勧誘で製品を販売していた健食販売業者「一(はじめ)製薬」(福岡県福岡市)に対し、特商法第23条の規定に基づき、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付および契約締結)について2022年9月30日から2023年12月29日までの15ヶ月間停止するよう命令した。同社は、自社が販売する健康食品「縁(えにし)」を販売するにあたり、「血管の中のサビや汚れをとって痛んだ血管を修復する」「足腰、膝の痛みもよくなる」などと電話で勧誘していた。同社は、2020年12月に業務停止処分を受けた別の大名製薬所(福岡県福岡市)から従業員を引き継いだ役員が会長として業務全般を統括していたが、前の会社が処分の理由となった違反行為と同様の違反行為を繰り返していたという。なお、特商法の違反事実として同局は、(1)勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)、(2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為、(3)商品の効能につき不実のことを告げる行為、(4)商品の価格につき不実のことを告げる行為、を挙げている。
2022年09月07日
『内閣府消費者委員会、SNS上の消費者トラブルについて特商法の強化を建議(含アフィリエイト)』
【2022.09.07】
『内閣府消費者委員会、SNS上の消費者トラブルについて特商法の強化を建議(含アフィリエイト)』
内閣府が所管する消費者委員会は9月5日、デジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループから提出された報告書に基づき、「SNSを利用して行われる取引における消費者問題に関する建議」を公表した。それによると、デジタル化の進展によりSNS上の取引に関連する消費者トラブルが増加していることを踏まえ、消費者庁などの行政機関へ特商法第11条(表示義務)や第12条(誇大広告等の禁止)の執行強化を求めると共に、電話勧誘販売に該当する場合の解釈を明確化させ、これをわかりやすく関連団体等に周知させることなどを要請している。これにより、SNS上のメッセージを通じて商品サービスの販売を行う事業者に対し、特商法が広告への記載を義務付けている表示事項をわかりやすい位置に表示させたり、「契約当事者」ではないが、販売業者と連携・共同して事業を行う者(アフィリエイターなど)に対しても規制が強化されることを期待している。また、同委員会は、同建議とあわせて「SNSを利用して行われる取引に関する消費者委員会意見」も公表しており、SNS業者による自主ルールの実効性確保、モニタリングや違反行為に対する対応強化等の積極的な取り組みを、行政及び関連団体との連携において推進していくことも求めている。
2022年07月06日
『京都の適格消費者団体が「お試し」を装った定期販売契約で業者を提訴』
2022年07月06日
『京都の適格消費者団体が「お試し」を装った定期販売契約で業者を提訴』
【2022.07.06】
『京都の適格消費者団体が「お試し」を装った定期販売契約で業者を提訴』
適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」は7月4日、定期販売が前提にも関わらず、「お試し購入」を装った広告で消費者を誤認させたとして、東京の化粧品販売業者「CRAVE ARKS」を京都地裁に提訴した。同法人によると、同社は自社化粧品を販売するウェブサイト上で、「初回特別価格約79% OFF、1980円」などと表示していたが、実際には30日後に2回目の商品が届き、以後60日毎に商品が自動的に送付される定期購入契約になっており、もし2回目で解約を申し出た場合には、通常価格との差額8千円を支払わせる仕組みになっていたという。同法人は昨年12月、同社に対し消費者へ誤認を与える広告表示をしないよう求めたが改善されなかったため、今回、その広告差し止めを求める法的措置に出たもの。なお、定期購入に関する詐欺的な広告に対し、罰則の強化を盛り込んだ改正特商法が今年6月に施行されたばかり。
2022年06月24日
『「運気良くない」霊感商法で訪問販売の男を逮捕』
2022年06月24日
『「運気良くない」霊感商法で訪問販売の男を逮捕』
【2022.06.24】
『「運気良くない」霊感商法で訪問販売の男を逮捕』
岐阜県警は6月23日、「運気が良くない」「家族が病気になる」などと偽って、訪問先の高齢者などに高額な仏像や水晶などを売りつけたとして、特商法違反(威迫困惑、書面不交付)の疑いで名古屋の販売業者の男を逮捕し、岐阜地検大垣支部に送検した。警察によると、容疑者の男は2021年10月から2022年5月の間、愛知県や岐阜県に住む高齢者3人宅を訪問し、「今年の運気は良くない」「息子さんやお孫さんが重い病気になる」などと話して不安を煽り、契約解除に関する説明文書を交付しないまま、仏像や水晶などを18万~30万円で購入させる契約を口頭で結ばせたとしている。また、男は三重県や静岡県でも同様の販売を繰り返していたと見られ、県警は余罪についても詳しく調べている。
2022年05月27日
『高齢者に血行改善効果をうたう高額ネックレスの訪問販売で3人逮捕』
2022年05月27日
『高齢者に血行改善効果をうたう高額ネックレスの訪問販売で3人逮捕』
【2022.05.27】
『高齢者に血行改善効果をうたう高額ネックレスの訪問販売で3人逮捕』
鹿児島県警生活環境課は5月23日、「ネックレスやブレスレット身につけると石の力で血行が良くなる」などと虚偽の医療効果を謳い、鹿児島県の80代男性に130万円の商品を販売した際、法律で義務付けられるクーリングオフ制度の記載がない書面を交付したとする特商法違反の容疑で男ら3人を逮捕した。県警は、九州南部で他にも同様の被害相談が複数あったとして関連を調べている。なお、訪問販売では、商品の購入者から一定期間内に返品・返金の申し出があった場合、契約を取り消せるクーリングオフ制度が存在するが、容疑者の男3人が被害者に渡した書類にはその記載がなく、また、連絡先として記載されていた電話番号に返品の連絡を試みるも全くつながらなかったことから、被害者が警察に相談し、今回の事件が発覚したもの。取り調べに対し、男らは被害者宅を訪問したことは認めたとされるが、容疑の認否については捜査上の都合として未だ明らかになっていない。
2022年03月10日
『消費者庁、違法表示の恐れがある健康食品など231商品を公表』
2022年03月10日
『消費者庁、違法表示の恐れがある健康食品など231商品を公表』
【2022.03.10】
『消費者庁、違法表示の恐れがある健康食品など231商品を公表』
消費者庁は3月8日、昨年10月~12月にインターネット上にある健康食品などの表示を監視した結果、計231商品で健康増進法に違反する恐れのある表示が見つかったことを公表し、その販売業者計228社へ表示の改善を要請した。また、当該業者がショッピングモールに出店している場合には、その運営事業者にも内容を通知し、表示の適性化への協力を要請した。なお、今回行われた監視は、ロボット型全文検索システムによるキーワード検索でヒットした商品サイト上、「糖尿病」「高血圧」など疾病への治療及び予防効果、「免疫力」「冷え性」など身体組織・機能の増強効果、「豊胸」「アンチエイジング」など美容効果に関する表現内容を、いずれも目視により確認したもの。その結果、健康増進法が禁ずる誇大表示に該当する恐れとして、生鮮食品計7商品、加工食品計46商品、飲料計36商品、健康食品計142商品が挙げられた。
2022年02月21日
『消費者庁、根拠ないコロナ予防製品への改善要請と注意喚起』
2022年02月21日
『消費者庁、根拠ないコロナ予防製品への改善要請と注意喚起』
【2022.02.21】
『消費者庁、根拠ないコロナ予防製品への改善要請と注意喚起』
消費者庁は2月18日、新型コロナウイルスへの予防効果を標榜する商品等の表示に関し、緊急措置として表示の適正化を求める改善要請と、一般消費者に対する注意喚起を行った。同庁は2020年2月以降、インターネット上で新型コロナ予防効果を標榜する各種製品広告の監視を行ってきたが、2021年12月から直近まで同様の広告を行っていた健康食品、首掛け型空間除菌剤、抗ウイルス処理カーテンなどの販売業者計39社33製品に対し、景表法上の「優良誤認」及び健増法上の「食品の虚偽・誇大表示」にあたるとして改善要請を行った。2020年2月以降で見れば、計226社249製品が該当するという。さらに、今回対象となった事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合は、モール事業者側にも情報提供を行うのと同時に、ツイッターやフェイスブック、LINE公式アカウントなどでも独自の広告を使用し、広く一般への注意喚起を呼びかけている。なお、インフルエンザや風邪への予防効果を期待するとされると素材の情報について、医薬基盤・健康・栄養研究所による調査の結果、新型コロナの感染予防に効果が検討される事例はあるが、現時点で具体的な効果を確認できたり、その充分な科学的根拠を得られたものはなかったとも発表した。
2022年02月16日
『消費者庁、アフィリエイト広告等に関する検討会報告書を公開』
2022年02月16日
『消費者庁、アフィリエイト広告等に関する検討会報告書を公開』
【2022.02.16】
『消費者庁、アフィリエイト広告等に関する検討会報告書を公開』
消費者庁は2月15日、「アフィリエイト広告」の検討会報告書を公開した。同報告書は、関係者からのヒヤリングや論点の整理等を通じ、主に景表法の適用等に関する考え方や不当表示の未然防止のための取組みについて、昨年6月から今年1月まで計6回に渡って開催された検討会の結果を取りまとめたもの。なお、同報告書では今後の基本方針や取組みについても提言しているが、その方向性は概ね以下の内容に集約される。1)アフィリエイターが景表法上の責任を負わないことに変わりない。2) ただし、薬機法・健増法・特商法による責任追及はあり得る。3)また、アフィリエイターの育成に関与する出資企業やコンサル会社等も特商法による責任追及の対象となり得る。4) 広告主のアフィリエイターに対する管理責任が一層強化される。
2022年02月09日
『消費者庁が定期購入の表示に関する新しい指針を公表』
2022年02月09日
『消費者庁が定期購入の表示に関する新しい指針を公表』
【2022.02.09】
『消費者庁が定期購入の表示に関する新しい指針を公表』
消費者庁は2月9日、通信販売の申込時に消費者の誤認をまねく表示を防止するため、通販事業者が表示すべき内容をまとめた指針を公開した。これはネット上で「初回無料」や「お試し」などと謳い、実際には高額の定期購入契約を結ばせる被害が相次いでいることから、申込時の最終確認画面上に定期購入であることを明示するよう義務付けた改正特商法が今年6月に施行されるのに伴い、消費者庁が今回新たに策定した指針となる。同指針では、最終確認画面で「初回無料」と大きく表示する一方で「定期購入」を小さく表示するものや、申込みを「確定する」ではなく「送信する」or「コースに参加する」など申込み手続きの完了をわかりづらくするもの、さらに「いつでも解約可能」としながら実際には解約方法を限定するなども誤認表示にあたる恐れがあるとしている。なお、改正法では、これらの誤認を誘発する表示を行った事業者に対し100万円以下の罰金が科されるほか、必要な表示を行わない or 虚偽の表示を行った悪質な個人には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科されることになる。また、同指針には、リンク先等に明確なキャンセル&返品条件の記載があれば、かならずしも全ての必要事項を最終確認画面上に記載する必要はないとの新たな方針も明記された。
2021年12月06日
『東京都がエステ全身脱毛コース契約のトラブル解決を東京都消費者被害救済委員会に付託』
2021年12月06日
『東京都がエステ全身脱毛コース契約のトラブル解決を東京都消費者被害救済委員会に付託』
【2021.12.03.】
『東京都がエステ全身脱毛コース契約のトラブル解決を東京都消費者被害救済委員会に付託』
東京都知事が、エステの全身脱毛コースの契約に関する申立の解決を東京都消費者被害救済委員会に付託したと公表しました。
申立の内容は、SNSで低額で全身脱毛が可能という広告を見てカウンセリングを受けたところ、担当者から約50万円の高額コースを勧められ、クレジットカードを渡したら勝手に決済されてしまったということです。また、3回施術を受けた後に解約を申し出たところ、施術30回のうち最初の4回のみ有料なので3回分は返金されず、約10万円しか返金できないと言われた、ということで、全30回分として清算・返金して欲しいとのことです。
都内の消費生活センターに寄せられる脱毛エステの相談は、平成30年度から毎年約400件で推移しており、東京都では若年層への注意喚起と被害未然防止のため本件を付託したとしています。
2021年10月14日
福岡の布団訪問販売業者が特商法違反で逮捕
2021年10月14日
福岡の布団訪問販売業者が特商法違反で逮捕
【2021.10.14.】
福岡の布団訪問販売業者が特商法違反で逮捕
福岡県で、高齢者に布団を高額で売りつけ契約書類を渡さなかったとして、男2人が
特商法違反で逮捕されました。
2人は80代の女性宅を訪問して布団を売り契約書類を渡さなかった疑いがあります。
また、1万7,000円で仕入れた布団を19万8,000円で売るなどして、少なくとも6,000
万円以上売り上げていたとのことです。
2021年08月05日
マルチ商法リーウェイジャパンに特商法違反で取引停止命令
2021年08月05日
マルチ商法リーウェイジャパンに特商法違反で取引停止命令
【2021.08.05.】
マルチ商法リーウェイジャパンに特商法違反で取引停止命令
消費者庁は、健康サプリ「PURTIER PLACENTA(パーティアプラセンタ)」を販売するマルチ販売業者
「リーウェイジャパン」に対し、特商法違反であるとして、取引等停止命令(6か月)・指導・業務禁止命令(6か月)
を下しました。
サプリの服用効果として合理的な根拠が無いのに「ガンが治る、発毛、アトピー、その他難病に効果がある」などと
告げたり、勧誘に際してクーリングオフができないなどと告げていたとのことです。
また、マルチ販売契約の勧誘に際し、このビジネスは絶対儲かるなどと告げていたとのことです。
2021年08月02日
株式会社LIBELLAに特商法違反で9か月間の業務停止命令
2021年08月02日
株式会社LIBELLAに特商法違反で9か月間の業務停止命令
【2021.08.02.】
株式会社LIBELLAに特商法違反で9か月間の業務停止命令
通販業者リベラ社と代表の北原氏に対し、特商法に基づく業務停止命令が下されました。リベラ社は、
昨年1月、8月、12月に特商法違反でそれぞれ業務停止命令を受けた株式会社GRACE、
株式会社wonder、株式会社Kanaelを統括していたことが明らかになり、消費者庁は
令和3年7月15日から令和4年4月15日まで9か月間の業務停止を命じました。
特商法違反の対象となった具体的な内容は以下のとおり。
(1)酵素サプリを(イ)「初回無料の贅沢コース」で誘導し、それを申し込もうとすると、
「コースを切り替えるとこんなにお得」などと(ロ)1回3箱購入の3ヶ月毎贅沢おまとめコースに
誘導するが(イ)も(ロ)も定期であることがわかりにくい。
(2)解約通知がない限り契約が継続する無期限の契約である(つまり縛りなし定期)ことが明記されていない。
(3)解約条件の記載方法に問題がある。
1.最終確認画面に解約条件の明記がなく、「特商法表記」に詳しく書かれている
2.最終確認画面では、価格表記とご注文者情報の間でうっすらと、解約条件を書き、かつ、
特商法表記をレファランスしている
(>>>https://www.yakujihou.com/tokusyouhou/rei-tsuhan/1594/)
(1)(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210719-02.pdf)
(3)-2(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210719-04.pdf)
2021年05月18日
『衆院特別委員会で契約書面デジタル化が可決』
2021年05月18日
『衆院特別委員会で契約書面デジタル化が可決』
【2021.05.18.】
『衆院特別委員会で契約書面デジタル化が可決』
5月14日に行われた衆院消費者問題特別委員会で、特定商取引法・預託法の改正原案が可決され、訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、預託商法などの契約書面のデジタル化が可能になりました。
野党側は高齢者には分かりづらく被害の拡大が予想されるとして、法案へのデジタル化の盛り込みに反対していましたが、与党は応じなかったとのことです。
改正案には有識者検討会での議論を反映して販売預託商法の原則禁止や、通販の詐欺的な定期購入の厳罰化なども盛り込まれましたが、デジタル化は検討会後に政府側が追加したとされ、野党から批判の声が上がっています。
2021年03月09日
『政府が特商法改正案を閣議決定』
2021年03月09日
『政府が特商法改正案を閣議決定』
【2021.03.09.】
『政府が特商法改正案を閣議決定』
通信販売におけるトラブルの抑止のため、政府により特定商取引法の改正案が閣議決定されました。
ネット通販の詐欺的な定期購入商法の対策として、消費者に定期購入ではないと誤認させる表示に対する直罰を設けたり、誤認による申込みの取消しを認める制度が創設されました。また、契約解除を妨害するような行為も禁止されるとのことです。
2021年02月03日
『消費者庁が大学生に情報教材が入ったUSBメモリーを販売していた東京都の株式会社Signと株式会社DEANに対し特商法違反で一部業務停止命令』
【2021.02.02】
『消費者庁が大学生に情報教材が入ったUSBメモリーを販売していた東京都の株式会社Signと株式会社DEANに対し特商法違反で一部業務停止命令』
消費者庁は2日、為替相場等が上がるか下がるかを予想するバイナリーオプション取引に係るUSBメモリ「Match-e及びkeylock」と、FX(外国為替証拠金取引)に係る情報商材のUSBメモリー「Core system」の訪問販売をしていた、東京都の株式会社Signと、株式会社DEANに対し、特定商取引法違反に当たるとして、Signは9カ月、DEANは3カ月の新規勧誘などの一部業務停止命令を出したとのことです。
両社は、大学生らに「アルバイト以外で稼げる」「自分も実際、利益が出ているし、やるんであれば早くやった方がいいよ。」「みんなお金を借りてやってる。」「借りた分は取り返せる。」などと持ち掛け、52万4000円又は49万4000円と高額の投資情報入りというUSBメモリーを販売したとのことです。
2021年01月19日
『消費者庁が解約方法の記載をせずに健康食品を販売していた「Super Beauty Labo」に対し特商法違反で業務停止命令と再発防止を指示』
【2021.01.14】
『消費者庁が解約方法の記載をせずに健康食品を販売していた「Super Beauty Labo」に対し特商法違反で業務停止命令と再発防止を指示』
消費者庁は1月13日、ネット上でダイエットサプリなどの健康食品を販売するSuper Beauty Laboが、定期購入契約の申し込み最終確認画面において、定期購入契約の各回ごとの商品の代金の支払時期、定期購入契約の解約方法を表示していなかったとして特商法違反で業務停止命令および指示を行ったとのことです。また、Super Beauty Laboの業務遂行に業務遂行に主導的な役割を果たしたとし、石橋敬三氏に対し、業務禁止命令(3カ月)を行ったとのことです。同社は「再発防止に努める」としたとのことです。
同社の運営する「binaris公式ショップ」と称するWebサイトにおいて、顧客の意に反して通販の売買契約の申し込みをさせようとする行為があったとし、通販に関する業務の一部を3カ月間停止するよう命じ、再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示したとのことです。
同社の石橋敬三氏に対して、通販に関する業務の一部を3カ月間停止するよう命じ、再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示したとのことです。
全国の消費生活センターには、去年12月までの1年間に「解約できない」などの相談が4500件以上寄せられているとのことです。
2020年12月22日
『消費者庁がネット通販で定期購入などを分かりづらく記載したとしてサプリ販売会社カナエルに6ヶ月間の業務の一部停止命令』
【2020.12.18】
『消費者庁がネット通販で定期購入などを分かりづらく記載したとしてサプリ販売会社カナエルに6ヶ月間の業務の一部停止命令』
消費者庁は18日までに、インターネット通販サイトで定期購入契約や解約条件を分かりづらく記載していたとして、特定商取引法に基づき、東京都新宿区のサプリメント販売会社「Kanael(カナエル)」に17日付けで6ヶ月間の広告や売買契約締結などの業務の一部停止命令を出したとのことです。
全国の消費生活センターには昨年3月以降、「解約できない」といった相談が2000件以上寄せられていたとのことです。
消費者庁によると、同社はバストアップ効果をうたうサプリ「True up(トゥルーアップ)」を販売していたが、サイトの注文確認画面で2回目以降の代金や、購入者からの解約通知がない限り無期限の契約であることを明記せず、解約条件も小さく表示していたとのことです。
2020年12月12日
『北海道経済産業局が認知症や脳梗塞、糖尿病、狭窄症、関節炎、腰痛などを改善させるとうたって健康食品「慶」などを販売していた福岡県の(株)大名製薬所に特商法違反で業務停止命令』
【2020.12.11】
『北海道経済産業局が認知症や脳梗塞、糖尿病、狭窄症、関節炎、腰痛などを改善させるとうたって健康食品「慶」などを販売していた福岡県の(株)大名製薬所に特商法違反で業務停止命令』
北海道経済産業局は9日、健康食品の電話勧誘販売業の(株)大名製薬所(福岡市中央区、吉原貴之代表)に、特定商取引法違反による業務停止命令を行ったとのことです。
大名製薬所は、健康食品「慶(お試し品)」および「ケイ麗(お試し品)」を販売する目的である旨を告げずに、商品の売買の勧誘を始め、認知症や脳梗塞、糖尿病、狭窄症、関節炎、腰痛などを改善させる効能があるかのように告げて販売し、根拠資料がないにも関わらず、当該商品と医薬品との飲み合わせにより相乗効果があり、副作用を軽減する効能があるかのように勧誘していたとのことです。
また、「慶(お試し品)」ついては、常時3,980円(税込・送料込)で販売していたにもかかわらず、定価は8,000円として案内し、現在はキャンペーン期間中として勧誘時に限り3,980円(税込・送料込)で販売しているかのように告げ、消費者が購買しない意思を示しているにも関わらず、執拗に勧誘していたとのことです。
北海道経済産業局は特定商取引法で規定する「氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)」「契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能につき不実のことを告げる行為」「商品の効能につき不実のことを告げる行為」にあたるとして、消費者庁長官の権限委任を受け、2020年12月10日から21年3月9日までの3カ月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じたほか、違反行為の発生原因について、調査・分析を行った上で検証することなどを指示したとのことです。
2020年11月24日
『消費者庁が東京都のARIIX Japan合同会社がマルチ商法について十分な説明をせずに勧誘したとして特商法違反で9カ月の一部業務停止命令』
【2020.11.20】
『消費者庁が東京都のARIIX Japan合同会社がマルチ商法について十分な説明をせずに勧誘したとして特商法違反で9カ月の一部業務停止命令』
消費者庁は20日、マルチ商法について十分な説明をせずに勧誘したのは特定商取引法違反に当たるとして、ARIIX Japan合同会社(東京)に9カ月の勧誘や申し込み受け付けなどの一部業務停止命令を出したと明らかにしたとのことです。同社役員の宮城邦夫氏には業務禁止命令を出したとのことです。
同社は2012年から会員の募集を開始し、化粧品や健康食品、空気清浄器などの商品を購入した会員や、新しい顧客に商品を購入させた会員に「ポイント」を付与し、ポイントに応じて報酬が支払われる仕組みだったとのことです。
勧誘する際は、会員が「副業について話したい」などと「マルチ商法」であることを隠して誘い出し、契約時には連鎖販売業を示す概要書面を渡さず、長時間喫茶店で勧誘を続けたことが処分の対象となったとのことです。
同庁によると、同社の昨年度1年間の売り上げは約42億円で、各地の消費生活センターには、10月末までに大阪府や兵庫県など46都道府県から計2167件の相談が寄せられたとのことです。