2026年05月26日
『福岡県|ネット通販の5製品から麻薬・指定薬物を検出』
2026年05月26日
『福岡県|ネット通販の5製品から麻薬・指定薬物を検出』
【2026.5.26】
『福岡県|ネット通販の5製品から麻薬・指定薬物を検出』
♦福岡県は5月22日、インターネットサイトから買い上げたグミや電子タバコなどの11製品を検査した結果、5製品から麻薬及び指定薬物を検出したと発表した。
♦製品名/性状/検出成分は以下のとおり。
①H4CBH LIQUID【OG KUSH】30% 1ml テルペン配合リキッド/液体/HHC(麻薬)
②MMcapsule/カプセル/4-OH-MET(指定薬物)
③CBN HERB O.G KUSH 3g/植物片/HHC(麻薬)
④NIGHT&DAY CBD&CBG&CBN GUMMIES/グミ/残留限度値を超えるΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)※麻薬に該当
⑤OG Kush/電子タバコ/HHC(麻薬)
♦同県は、九州厚生局麻薬取締部と立入検査を実施し、①及び②の販売者に対して販売中止等を指示した。
♦また、③から⑤の販売者については、所管する自治体へ通報した。
♦同県は、上記製品について、販売・譲渡・購入・所持・使用等が厳しく規制されているとして、所持している場合は絶対に使用せず、直ちに薬務課へ相談するよう呼びかけている。
*リソース:福岡県 麻薬、指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について 5/22
2026年03月03日
『厚労省|改正薬機法関連の通知・事務連絡15本を一斉発出』
2026年03月03日
『厚労省|改正薬機法関連の通知・事務連絡15本を一斉発出』
【2026.3.3】
『厚労省|改正薬機法関連の通知・事務連絡15本を一斉発出』
♦厚生労働省の薬機法改正を担当する部署は2月27日付で、改正薬機法の施行に伴う関連通知および事務連絡など計15本を発出した。
♦主に5月1日に施行される内容に関するもので、発出された15本は次のとおり。
・「医療用医薬品の再審査期間について」の一部改正
・「再審査期間の取り扱いについて」の一部改正
・再審査期間の取り扱いについての質疑応答集(Q&A)
・「医薬品の承認申請について」の一部改正
・「医薬品の承認申請に際し留意すべき事項について」の一部改正
・医薬品の供給不足に伴う優先審査等の取り扱い
・「成人を対象とした医薬品の開発期間中に行う小児用医薬品の開発計画の策定について」の一部改正
・成人を対象とした医薬品の開発期間中に行う小児用医薬品の開発計画の策定についての質疑応答集(Q&A)の改正
・「特定用途医薬品の指定に関する取り扱いについて」の一部改正
・医薬品の条件付き承認の取り扱い
・条件付き承認された医薬品における承認後の品質、有効性および安全性に関する調査に際し添付すべき資料
・「医薬品リスク管理計画の策定および公表について」の一部改正
・「医薬品リスク管理計画指針について」の一部改正
・医薬品または体外診断用医薬品の製造管理者として薬剤師以外の技術者を置く場合の取り扱い等
・医薬品または体外診断用医薬品の製造管理者として薬剤師以外の技術者を置く場合の取り扱い等に関する質疑応答集(Q&A)―について。
※リソース Googleニュース(日刊薬業) 2/27配信
2026年03月03日
『ドラッグストアコクミン 管理薬剤師の複数店舗兼務が判明 薬機法に抵触』
2026年03月03日
『ドラッグストアコクミン 管理薬剤師の複数店舗兼務が判明 薬機法に抵触』
【2026.3.3】
『ドラッグストアコクミン 管理薬剤師の複数店舗兼務が判明 薬機法に抵触』
♦ドラッグストアチェーンのコクミンにおいて、調剤薬局の管理薬剤師が複数店舗を兼務する薬機法違反行為があったことが判明した。
♦同社によると、12店舗で計14人の管理薬剤師が他店舗と兼務する形で勤務していたが、管理薬剤師は従業員の監督や医薬品の管理などを担う責任者であり、原則として一つの薬局に専従することが薬機法で定められている。
♦ドラッグストアでは少なくとも一昨年以降、体調不良等による欠員が生じた際に、エリアマネージャーの判断で別店舗の管理薬剤師を派遣する運用が行われていたが、昨年末の内部通報を契機に発覚した。
♦同社は、通報から過去3年間をめどに遡って保健所の調査を受けており、該当期間の調剤報酬について返還を検討しているとしている。
※リソース Yahoo!ニュース(8カンテレ) 3/2配信
2026年02月24日
『新経済連盟|改正薬機法施行の影響調査 医薬品ネット販売事業者の約半数見直し検討』
2026年02月24日
『新経済連盟|改正薬機法施行の影響調査 医薬品ネット販売事業者の約半数見直し検討』
【2026.2.24】
『新経済連盟|改正薬機法施行の影響調査 医薬品ネット販売事業者の約半数見直し検討』
♦新経済連盟(所在地:東京都港区、代表理事:三木谷 浩史)は、2026年5月1日に施行される改正薬機法による指定濫用防止医薬品の販売規制強化について、ネット販売事業者へのアンケート調査結果を公表した
♦調査は、楽天市場に出店する医薬品販売事業者のうち、これまで濫用等のおそれのある医薬品を取り扱っていた73事業者を対象に実施された(実施時期:2025年10月~11月)。
♦改正後、18歳以上への大容量または複数個販売にビデオ通話が義務付けられることについて、ビデオ通話による販売を「予定している」と回答した事業者は6.8%にとどまり、「予定はない」と回答した事業者は「システムの導入が困難」「販売のフローが複雑になりすぎる」などの理由を挙げている。
♦18歳以上への小容量1個の販売についても、42%の事業者が取り扱い停止または縮小の可能性を示している。
♦小容量販売を行わない理由としては、「年齢確認の仕組みが整備できない」「年齢確認に手間がかかる」などの理由が挙げられた。
♦制度改正が事業者の販売方針に影響するとの回答は、「とても大きく影響する」41.1%、「少し影響する」30.1%であった。
♦医薬品の市場価格に影響すると考える事業者は、「とても大きく影響する」34.2%、「少し影響する」27.4%であった。
♦ビデオ通話に代わる濫用対策として効果的と考える施策としては、「厳格な氏名・年齢確認(本人確認済みアカウント)」78.1%、「資格者による販売記録確認(履歴管理)」60.3%などが挙げられた。
♦本調査の結果、規制強化を受けてネット販売を行う薬局・ドラッグストアの約半数が対象医薬品の取り扱い方針を見直す可能性があることが示されたとし、新経済連盟は、市販薬へのアクセスに変化が生じる可能性があるとの懸念を示している。
※リソース 新経済連盟 プレスリリース 【新経済連盟調査】改正薬機法施行で消費者の市販薬へのアクセスに懸念 ~約半数のネット販売薬局が「取り扱い見直しを検討」か~ 2/18
2026年01月23日
『帝人子会社 自家培養軟骨が変形性膝関節症で保険適用 再生医療の治療選択肢拡大』
2026年01月23日
『帝人子会社 自家培養軟骨が変形性膝関節症で保険適用 再生医療の治療選択肢拡大』
【2026.1.23】
『帝人子会社 自家培養軟骨が変形性膝関節症で保険適用 再生医療の治療選択肢拡大』
♦帝人の子会社であるジャパン・ティッシュエンジニアリング(J-TEC)は22日、同社が製造販売する再生医療等製品の自家培養軟骨「ジャック」が1日付で新たな適応症である変形性膝関節症への保険適用が認められたと発表した。
♦ジャックは、患者自身の健常な軟骨細胞を培養して作製するゲル状の人工軟骨で、日本で初めて軟骨欠損の修復を可能とした製品として、2013年から外傷性軟骨欠損症などを対象に使用されてきた。
♦変形性膝関節症は、加齢や外傷などにより軟骨が損傷・摩耗し、関節の変形や疼痛を引き起こす疾患で、国内の患者数は約1000万人と推定されており、高齢化に伴い増加傾向にある。
♦これまでの治療は、薬物療法や運動療法、人工関節置換術や骨切り術などが中心で、軟骨そのものを修復する根本的な治療法は限られていた。
♦今回保険適用となったのは、運動療法などの保存療法で症状が改善せず、かつ軟骨欠損面積が2cm²以上ある変形性膝関節症の患者で、欠損部周囲に縫合可能な軟骨が残っている症例が対象となる。
♦臨床試験では、ジャックを移植した部位が治療後52週時点で正常な軟骨と同様の組織で修復されていることが確認され、膝機能評価指標(WOMAC)においても比較試験の対照製品であるヒアルロン酸ナトリウム注射製剤よりも有意な改善が示された。
♦安全性面では重大な有害事象は認められず、自家細胞を用いることから拒絶反応のリスクが低いと考えられるとしている。
♦J-TECは今後、安定供給と情報提供体制を強化し、数年以内に年間1000人規模の患者への提供を目指す。
※リソース 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング プレスリリース 国内初の軟骨修復が可能な変形性膝関節症治療法へ 自家培養軟骨「ジャック」が変形性膝関節症で保険適用 1/22
2026年01月22日
『厚労省|「研究用」検査キット 体外診断用なら無承認無許可医薬品として取締まり』
2026年01月22日
『厚労省|「研究用」検査キット 体外診断用なら無承認無許可医薬品として取締まり』
【2026.1.22】
『厚労省|「研究用」検査キット 体外診断用なら無承認無許可医薬品として取締まり』
♦厚労省は1月20日、「研究用」と称して販売される検査キット等が、薬機法上の体外診断用医薬品に該当するかどうかの判断基準を明確化するガイドライン(案)を公表した。
♦本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症の流行期に、未承認の「研究用」抗原検査キットが一般消費者向けに流通し、承認済み検査キットとの判別が困難であった状況を踏まえ、これらを無承認無許可医薬品として取締まる目的で策定。
♦体外診断用医薬品への該当性は、「研究用」「診断には使えない」といった表示の有無のみで判断せず、製品の標ぼう事項や広告表現、販売方法等から、一般の消費者が診断目的で使用すると認識するかどうかを総合的に判断するとしている。
♦対象となる疾患は新型コロナ感染症に限られず、インフルエンザ、性感染症、がんの罹患リスク判定なども含まれ、検体の種類についても唾液、尿、血液などを問わない。
♦ガイドラインでは、製品の容器やチラシ等において、「陽性の場合は医療機関を受診」など検査結果に応じた行動を促す記載、疾患名の使用、スクリーニング目的をうたう表示などをしていた場合は、体外診断用医薬品に該当し得るとした。
♦また、「安心」「安全」といった表現や、自宅使用を想定した図示など、一般消費者の使用を想定させる表示がある場合も、「真に研究用」とは認められないとしている。
♦一方で、研究機関のみを対象に広告・販売されるなど、明らかに研究用途に限定された製品については、本ガイドラインの対象外とし、流通を妨げるものではないとした。
♦同日、同省は本ガイドラインのパブコメの募集を開始。
♦パブコメの募集期限は2月19日までで、ガイドラインの通知は3月上旬予定としている。
※リソース 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課 1/20
研究用と称する検査キット等の体外診断用医薬品の範囲に関する ガイドライン(案)について(概要)
研究用と称する検査キット等の体外診断用医薬品の範囲に関するガイドライン (案)
研究用と称する検査キット等の体外診断用医薬品の範囲に関するガイドライン (案)に関する御意見の募集について
2026年01月13日
『厚労省|CBNを指定薬物へ』
2026年01月13日
『厚労省|CBNを指定薬物へ』
【2026.1.13】
『厚労省|CBNを指定薬物へ』
♦厚労省は、CBN(カンナビノール)を新たに指定薬物とする省令を、2026年2月中旬頃に公布する予定としている。
♦今後、省令が公布された場合、同日から手続の受付を開始し、公布から10日後に省令を施行・手続の期限とする方針が示されている。
♦本件に関しては、2025年10月28日の薬事審議会指定薬物部会にて、CBNを指定薬物として指定することが適当であるとの答申がなされており、厚労省はこの答申を踏まえ、CBNを指定薬物とする省令改正案についての意見公募を2025年10月29日から2025年12月27日の期間で実施していた。
♦省令の施行後は、CBNを含有する製品の製造、輸入、販売、所持、使用等が原則として禁止されることになる。
♦一方で、他に代替できる治療法がなく、CBN製品の使用が必要であると医師が診断した疾患の患者に限り、所定の手続きを行うことで、例外的に使用等を認める予定とされている。
※リソース 厚生労働省 薬物乱用防止に関する情報 1/13時点
2026年01月08日
『厚労省|メルカリに出品の「クマの胆」に削除要請 薬機法違反のおそれ』
2026年01月08日
『厚労省|メルカリに出品の「クマの胆」に削除要請 薬機法違反のおそれ』
【2026.1.8】
『厚労省|メルカリに出品の「クマの胆」に削除要請 薬機法違反のおそれ』
♦漢方薬などに使われる「クマの胆(い)」とされる粉末が、フリーマーケットアプリ「メルカリ」に出品されていたことについて、厚労省が薬機法に抵触するおそれがあるとして削除を求めていたことが新聞社等の取材で分かった。
♦クマの胆はクマの胆嚢を乾燥させた粉末で、肝機能改善や胃のむかつき、食欲不振などに効果があるとされる。
♦厚労省は、出品ページに出品者自身が製造したとの説明が記載されていたことから、未承認の医薬品に該当すると判断し、その販売行為が薬機法違反となる可能性があるとした。
♦これを受けメルカリは、当該出品を削除。
♦なおメルカリは、薬機法に基づいた医薬品の出品を禁止に関する規定を設けている。(>>>メルカリの規定)
♦厚労省は、粉末状でないクマの胆とみられるものも、今年に入って複数出品されていることから、対応を検討中としている。
*リソース:Yahoo!ニュース(読売新聞) 1/7配信
2025年11月13日
『福岡県|健康食品から医薬品のタダラフィルを検出 薬機法違反に該当』
2025年11月13日
『福岡県|健康食品から医薬品のタダラフィルを検出 薬機法違反に該当』
【2025.11.13】
『福岡県|健康食品から医薬品のタダラフィルを検出 薬機法違反に該当』
♦福岡県は11月12日、健康食品の買上検査により、インターネット通販で販売される1商品から医薬品成分が検出されたと発表した。
♦同県は今年7月、強壮や痩身等を意図して販売されている15品目を買上げ検査を実施。♦強壮系8品目、痩身系7品目うち、強壮系品目の1つから医薬品成分「タダラフィル」が検出された。
♦問題の商品は「Active candy」の名称で販売されていたもので、インターネット通販業者から2箱セット4634円で購入した。
♦タダラフィルは、医薬品「シアリス錠」(勃起不全)、「アドシルカ錠」(肺動脈性肺高血圧症)、「ザルティア錠」(前立腺肥大症に伴う排尿障害)などに使用される成分。
♦同県は、医薬品成分を含む健康食品の販売は薬機法違反にあたるとして、販売会社を管轄する大阪府に通報するとともに、厚生労働省にも情報を提供した。
*リソース:福岡県 保健医療介護部薬務課 健康食品買上げ検査の結果について 11/12
2025年11月10日
『厚生労働省|家庭用電位治療器で虚偽・誇大広告 インプレッション社に措置命令』
2025年11月10日
『厚生労働省|家庭用電位治療器で虚偽・誇大広告 インプレッション社に措置命令』
【2025.11.10】
『厚生労働省|家庭用電位治療器で虚偽・誇大広告 インプレッション社に措置命令』
♦厚生労働省は、医薬品医療機器等法違反があったとして、兵庫県尼崎市のインプレッション株式会社に対し、措置命令を下した。
♦同社は家庭用電位治療器「イアス30000」(認証番号:225AGBZX00014000)を販売する際、全国各地の体験会場に営業員を配置し、来場者に対して認証された効能・効果を超える説明を行っていた。
♦同製品の認証された効能又は使用目的は「頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解」だが、同社は糖尿病、高血圧等の疾病又は症状が緩和又は治癒するかのような広告(営業トーク)をしていた。
♦厚労省は、本行為が医薬品医療機器等法第66条第1項(虚偽・誇大広告の禁止)に違反するとして措置命令を発出。
♦同社に対して、是正措置及び再発防止策に係る改善計画を策定して、期限内に厚生労働省に提出することを求めている。
*リソース:厚生労働省 医薬品医療機器等法に基づく行政処分を行いました 11/7
2025年09月22日
『厚労省|ED(勃起不全)治療薬の市販化を了承 要指導医薬品へ』
2025年09月22日
『厚労省|ED(勃起不全)治療薬の市販化を了承 要指導医薬品へ』
【2025.9.22】
『厚労省|ED(勃起不全)治療薬の市販化を了承 要指導医薬品へ』
♦厚生労働省は9月18日、ED(勃起不全)治療薬「シアリス」(一般名:タダラフィル)について、処方箋が不要な市販薬化を了承した。
♦パブリックコメントを経て厚労相から承認を受ければ、国内で初めてED治療薬が市販薬化されることとなる。
♦市販されるのは、有効成分タダラフィル10mgを含む錠剤で、十分な勃起およびその維持ができない人が対象。
♦ 薬剤師の指導が必要な「要指導医薬品」に指定され、研修を受けた薬剤師が18歳以上であることなどを確認した上で販売する。
♦申請企業はエスエス製薬。
♦なお、今年度成立した改正薬機法医薬品医療機器等法により、来年5月以降は薬剤師のオンライン説明を受けることで、インターネット上での購入も可能となる。
*リソース:47NEWS(共同通信) 9/18配信
2025年09月08日
『小林製薬 | 「メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム」自主回収を発表』
2025年09月08日
『小林製薬 | 「メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム」自主回収を発表』
【2025.9.8】
『小林製薬 | 「メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム」自主回収を発表』
♦小林製薬株式会社(本社:大阪市)は9月5日、同社が製造販売する「メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム」(医薬部外品)の自主回収を行うと発表した。
♦製品は出荷時点では規格内であったが、時間経過により内容物の水分が揮発した可能性により、有効成分ナイアシンアミドが濃縮されることが判明。
♦使用期限(3年)内に規格を逸脱する恐れが否定できないことから、自主回収を決定した。
♦対象製品は以下の通りであり、他のメンズケシミンブランド、ケシミンブランドの製品は自主回収の対象外。
・JANコード:4987072088982
・製品名:メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム(販売名:メンズケシミンプレミアムAクリームa)
♦回収方法については、同社が対象製品を引き取り、後日、購入金額相当額をクオカードで返金するとしている。
♦9月5日時点で、本件に起因する健康被害の報告は確認されていないとのこと。
♦今後の販売については、現在原因を究明中であり、再発売の時期は未定とされている。
*リソース:小林製薬 ニュースリリース 「メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム」(医薬部外品)自主回収のお詫びとお知らせ 9/5
2025年07月23日
『処方箋なしで医薬品販売 大阪市がGU薬局に45日間の業務停止』
2025年07月23日
『処方箋なしで医薬品販売 大阪市がGU薬局に45日間の業務停止』
【2025.7.23】
『処方箋なしで医薬品販売 大阪市がGU薬局に45日間の業務停止』
♦大阪市は7月14日、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、GU薬局(大阪市中央区)に対し、行政処分(薬局の業務の停止 7月14日~8月27日までの45日間および薬局の業務の改善命令)を下した。
♦業務改善命令では、医薬品の使用に関する安全管理や医薬品販売の情報提供、指導を行うための体制整備を含めた是正措置と再発防止策を講じたうえで、1カ月以内に改善計画書を提出するよう指示された。
♦処分理由には、処方箋を持たない者への処方箋医薬品の販売(薬機法第49条第1項違反)、第1類医薬品や濫用の恐れがある医薬品の不適正販売(薬機法第9条第1項に基づく同法施行規則第15条の2違反)、適正な使用のために必要と認められる数量以上の医薬品を販売(薬機法第36条の3第1項及び第36条の4違反)など複数の法令違反が挙げられた。
♦違反発覚のきっかけは、厚生労働省からの情報提供で、2025年5月7日に大阪市が立ち入り検査を実施。薬局スタッフがその場で違反を認めたという。
♦GU薬局は2025年3月18日に開局し、約2カ月の間に処方箋を持たない延べ296人に糖尿病薬や降圧薬など66品目を販売。
♦中には1人の購入者に対し、20箱超の経口薬や40個の塗り薬を販売した例もあった。
♦販売対象者はいずれも訪日外国人(インバウンド)で、GU薬局は保険薬局の指定を受けていなかった。
♦大阪市は、同様の形態をとる薬局が他にも存在しないか、実態調査を進めている。
*リソース:大阪市 報道発表資料 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反者に対する行政処分を行いました 7/14
日経メディカル(日経DI) 7/19配信
2025年05月23日
『政府 2025年の改正薬機法公布 3年以内に段階的に施行』
2025年05月23日
『政府 2025年の改正薬機法公布 3年以内に段階的に施行』
【2025.5.23】
『政府 2025年の改正薬機法公布 3年以内に段階的に施行』
♦政府は5月21日、改正薬機法を公布。
♦3年以内に段階的に施行される。
♦公布後1年以内に施行:
濫用の恐れのある医薬品の販売方法の見直し等
♦公布後2年以内に施行:
調剤業務の一部外部委託の解禁
薬剤師による遠隔管理下による一般用医薬品販売の解禁等
♦公布後3年以内に施行:
一変の手続きにおいて、変更が中程度である場合の類型等を設ける
*リソース:厚生労働省 令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について 5/21
概要
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の公布について(令和7年5月21日医薬発0521第1号・産情発0521第4号)
2025年05月15日
『改正薬機法成立 薬剤師不在でもコンビニで一般用医薬品購入可能に』
2025年05月15日
『改正薬機法成立 薬剤師不在でもコンビニで一般用医薬品購入可能に』
【2025.5.15】
『改正薬機法成立 薬剤師不在でもコンビニで一般用医薬品購入可能に』
♦改正薬機法が5月14日の参院本会議で可決・成立し、薬剤師や登録販売者がいないコンビニでも一般用医薬品(市販薬)の販売が可能となる。
♦購入者は薬剤師などからオンラインで説明を受けて、一般用医薬品を購入可能。
♦コンビニでの薬の保管や販売手順については、同一都道府県内の薬局やドラッグストアの薬剤師らが定期的に確認を行うのが販売の条件。
♦改正薬機法は6カ月以内に施行され、薬剤師などがいない店舗での一般用医薬品の購入は2年以内に施行される。
♦約320店舗で医薬品を取り扱っているローソンは、法改正により販売店舗のさらなる拡大に期待を示している。
♦クオールホールディングスはローソンと連携し、オンラインでの服薬指導に関する実証事業を進めている。
♦改正薬機法ではこの他、調剤業務の一部が外部委託可能となる。
♦製薬会社には、品質保証・安全管理・供給体制管理の責任者配置が義務づけられ、違反時には国が責任役員や責任者の交代を命じることが可能となる。
♦後発医薬品の安定供給のための基金も設置され、品目統合や事業再編が進む見通し。
*リソース:Googleニュース(日本経済新聞) 5/14配信
2025年05月12日
『薬機法改正案 | 参院厚生労働委員会で採決へ 可決後に本会議で成立』
2025年05月12日
『薬機法改正案 | 参院厚生労働委員会で採決へ 可決後に本会議で成立』
【2025.5.12】
『薬機法改正案 | 参院厚生労働委員会で採決へ 可決後に本会議で成立』
♦参院厚生労働委員会は、5月13日に薬機法改正案の採決を行う。
♦与党の自民・公明に加え、立憲民主・国民民主など野党も賛成する見通し。
♦改正案は、同委員会で可決された後、本会議で可決されれば成立となる。
*リソース:Googleニュース(日刊薬業)5/9配信
2025年04月21日
『獣医師免許もたず犬にマイクロチップを注入する医療行為で書類送検』
2025年04月21日
『獣医師免許もたず犬にマイクロチップを注入する医療行為で書類送検』
【2025.4.21】
『獣医師免許もたず犬にマイクロチップを注入する医療行為で書類送検』
♦獣医師免許をもたない福岡県筑後市のブリーダーの女(39)が、自ら販売用のチワワ1匹とトイプードル1匹にマイクロチップを注入する診療行為したとして、獣医師法違反の疑いで書類送検された。
♦女は「時間を節約するため」として、過去に少なくとも100匹の犬に自分でワクチンやマイクロチップを注射していたと供述している。
♦福岡県太宰府市の獣医師の男(71)も、2023年10月から2024年8月にかけて、国の許可や届出をせずに動物用ワクチンやマイクロチップをブリーダーの女に販売したとして、薬機法違反の疑いで書類送検された。
♦男は2021年12月の開院以降、少なくとも80人のブリーダーやペットショップに販売したと供述している。
♦事件は2023年3月に「ブリーダーが自らワクチンやマイクロチップを注射している」との匿名通報を受けて発覚した。
*リソース:Yahoo!ニュース(RKB毎日放送)4/18配信
2025年02月25日
『登録販売者が第1類医薬品を販売、薬機法違反で業務停止処分 – 長崎県』
2025年02月25日
『登録販売者が第1類医薬品を販売、薬機法違反で業務停止処分 – 長崎県』
【2025.2.25】
『登録販売者が第1類医薬品を販売、薬機法違反で業務停止処分 – 長崎県』
♦長崎県は2025年2月18日、薬機法違反により合資会社塩田薬局の店舗販売業「サンピア薬品」に業務停止処分とする旨を発表。
♦業務停止期間は2025年2月19日~23日の5日間。
♦違反内容は以下の2点。
・2023年8月18日から24年9月27日、登録販売者のみが従事する中、薬剤師が販売すべき第1類医薬品を販売(薬機法第36条の9)。
・店舗管理者が業務の従事者の監督や医薬品管理を怠った(薬機法第29条第1項)。
♦2024年9月27日、薬事監視員が違反を確認。
♦過去に薬剤師が勤務していたが退職後、登録販売者が継続的に第1類医薬品を販売していたことが判明。
*リソース:Googleニュース(日経DI) 2/22配信
2025年02月21日
『未承認商品に効能を表示して販売 薬事法違反で逮捕』
2025年02月21日
『未承認商品に効能を表示して販売 薬事法違反で逮捕』
【2025.2.21】
『未承認商品に効能を表示して販売 薬事法違反で逮捕』
♦66歳のパート従業員M容疑者(山梨県笛吹市)が薬機法違反の疑いで逮捕された。
♦未承認の商品を「がんに効く」などとホームページ上に表示し、販売した疑い。
♦2023年6月~11月に「ハイスーパーカツロンαE・Z」など25点を販売、総額約12万円。
♦販売目的で未承認商品1110点を会社事務所に保管した疑いも持たれている。
♦M容疑者は「販売したが会社の指示に従っただけ」と無罪を主張。
♦警察は会社側の関与についても捜査を進める。
♦現時点で健康被害は確認されていない。
*リソース:Yahoo!ニュース(テレビ山梨) 2/20配信
2025年02月17日
『薬機法改正で零売原則禁止 違反時は罰則なしだが立ち入り検査は可能に』
2025年02月17日
『薬機法改正で零売原則禁止 違反時は罰則なしだが立ち入り検査は可能に』
【2025.2.17】
『薬機法改正で零売原則禁止 違反時は罰則なしだが立ち入り検査は可能に』
♦薬機法改正案では、零売の規制強化として、全ての医療用医薬品を原則「処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品」と規定される見込み。
♦現行法では、処方箋医薬品を除き、「やむを得ない場合」に限り、処方箋なしでの薬局販売(零売)を認めている。
♦薬機法改正案では、これまで省令で規定されていた医療用医薬品の枠組みを、「処方箋の交付を受けて使用すべきものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」として法令上に明記。この中には、処方箋医薬品(薬機法49条)も含まれる。
♦上記に含まれないもののみが零売可能となる。
♦違反時の罰則(懲役・罰金)は設けないが、法に基づく立ち入り検査が可能となる。
♦改正法の施行は、公布後2年以内 の予定。
♦零売規制を巡り、薬局3社が「厚労省の通知には法的根拠がない」として行政訴訟を提起。改正法案が可決・施行された場合、追加訴訟を起こす方針を示している。
*リソース:Googleニュース(日刊薬業) 2/14配信