2023年01月31日
『消費者庁、改正景表法によるステマの「告示案」と「運用基準案」にパブコメ公募開始』
2023年01月31日
『消費者庁、改正景表法によるステマの「告示案」と「運用基準案」にパブコメ公募開始』
【2023.1.31】
『消費者庁、改正景表法によるステマの「告示案」と「運用基準案」にパブコメ公募開始』
消費者庁は1月25日、昨年12月に「ステルスマーケティングに関する検討会」が公表した報告書をベースに、景表法第5条第3号に基づき、ステマを「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」とする「告示案」と、関連する事業者の予見可能性を確保するための「運用基準案」を新たに公開。2023年1月25日から2月23日までの期間を定め、広く一般からの意見(パブリック・コメント)の募集を開始した。結果は、2023年中にも改正が予定される景表法の新法案とその運用に反映される見通し。
2023年01月26日
『消費者庁、ステマ手法で豊胸効果を謳った健食販売業者に課徴金支払い命令』
2023年01月26日
『消費者庁、ステマ手法で豊胸効果を謳った健食販売業者に課徴金支払い命令』
【2023.1.26】
『消費者庁、ステマ手法で豊胸効果を謳った健食販売業者に課徴金支払い命令』
消費者庁は1月24日、ネット上の口コミを装う手法で、根拠なくサプリメントの豊胸効果を標ぼうしたのは景表法違反(優良誤認)にあたるとして、東京の健康食品販売会社「アシスト」に対し、総額1億1716万円の課徴金納付を命じた。同庁によると、同社は2018年3月から2022年6月にかけて、同社の販売する健康食品「ジュエルアップ」と「モテアンジュ」をネットユーザー計15人に配布し、インスタグラムなどSNS上で広告であることを隠したまま、「#バストアップ」「#胸大きく」等のハッシュタグをつけて投稿するように指示。アフィリエイトサイト上は、「バスト育ちすぎてヤバい!?」「2週間で夢の谷間ができました」など表示されていたという。この一連について、同庁から根拠を示す資料の提示を求められたが、同社から提出された資料は豊胸効果の合理的根拠を示すものではなかったとして、2021年11月に同社の親会社と計2社で措置命令を受けていた。なお、課徴金の対象期間は「ジュエルアップ」が2019年11月16日~22年11月15日、「モテアンジュ」が2020年10月23日~21年4月23日。今年の8月25日までに納付を命じられた課徴金1億1716万円は、ステマ広告に対する処分としては初めてのケースとなり、またその課徴金支払い額としても歴代7位にあたるとされる。
2023年01月24日
『消費者庁、空間除菌広告に根拠なしと課徴金納付命令』
2023年01月24日
『消費者庁、空間除菌広告に根拠なしと課徴金納付命令』
【2023.1.24】
『消費者庁、空間除菌広告に根拠なしと課徴金納付命令』
消費者庁は1月20日、空間除菌用品の広告上で「菌・ウイルスを99.99%除去」などと表示したのは景表法違反(優良誤認)にあたるとして、製品の製造販売会社「CLO2 Lab」(兵庫県西宮市)に対し1089万円の課徴金納付を命じた。同庁によると、当処分の対象となったのは、同社が販売する置き型空間除菌用品「オキサイダー」シリーズの容量別計3製品で、2020年7月から2021年12月にかけて、自社ウェブサイト、地上波CM、YouTube上の動画CM等において、「菌・ウイルスを99.99%除去 オキサイダー設置15分後、99.99%の菌・ウイルスの減少が確認されました」「空間全体に浸透」などと標榜していたが、同庁の求めに応じて提出された合理的根拠を示す資料では、密閉されたシャーレ内など、製品の実使用を想定される生活空間とは異なる状況での効果しか示されていなかったという。また、同商品のパッケージ上は、「使用環境で、菌・ウイルス・カビ・ニオイ 除去効果は異なります」との表示も行っていたが、これについても同庁は、「当該表示が一般消費者へ与えた効果に関する誤った認識を打ち消すものではない」として、まず2021年12月に同社へ再発防止を求める措置命令を出し、さらに今回は2020年7月1日から2022年2月15日を対象期間とする課徴金納付命令に踏み切ることに至った。
2023年01月18日
『消費者庁、「100%メロン味」でも「果汁2%」のキリントロピカーナに課徴金命令』
2023年01月18日
『消費者庁、「100%メロン味」でも「果汁2%」のキリントロピカーナに課徴金命令』
【2023.1.18】
『消費者庁、「100%メロン味」でも「果汁2%」のキリントロピカーナに課徴金命令』
消費者庁は1月18日、自社フルーツジュース製品のパッケージに「厳選マスクメロン」「まるごと果実感」「100%メロンテイスト」などと表示するも、実際には原材料の98%がブドウ・リンゴ・バナナなど他のフルーツ果汁で構成されていたのは景表法上の優良誤認にあたるとして、同製品を販売していたキリンビバレッジ(東京都千代田区)に対し、1915万円の課徴金納付命令を出した。対象となったのは、2020年6月から2022年4月にかけて販売された同社の「トロピカーナ100%丸ごと果実感メロンテイスト(900ml)」のパッケージで、昨年9月に同庁から措置命令を受けた後、同パッケージの表示を変更して販売を続けていた。なお、同庁は課徴金の対象期間を2020年6月9日から2022年9月28日までとしており、その不当表示期間中の売上額の3%に相当する額を課徴金納付額と定めている。
2023年01月13日
『消費者庁、家庭教師大手バンザン社の「満足度第1位」訴求に措置命令』
2023年01月13日
『消費者庁、家庭教師大手バンザン社の「満足度第1位」訴求に措置命令』
【2023.1.13】
『消費者庁、家庭教師大手バンザン社の「満足度第1位」訴求に措置命令』
消費者庁は1月12日、家庭教師派遣事業大手のバンザン(東京都)に対し、自社ウェブサイトやYouTubeなどネット広告上で根拠なく「利用者満足度第1位」と謳ったのは景表法上の優良誤認にあたるとして、再発防止を求める措置命令を出した。同庁によると、同社は2022年3月から7月にかけて、自社が提供する「メガスタ高校生」「メガスタ医学部」「メガスタ私立」等のオンライン個別指導サービスのネット広告において、「満足度No.1に選ばれた」「口コミ人気度第1位」などと表示していたが、同社から外部事業者に委託された調査上は、同サービスを実際に利用していなくても回答が可能であり、またその調査方法についても、複数の家庭教師派遣事業者のサイトURLを掲載した上で、「どの会社の満足度が高いと思うか?」と単にイメージの優劣を回答させるものであったとされる。なお、これらの広告には、調査方法に関する注釈として「サイトのイメージ調査」という「打消し表示」も付加されていたが、そもそも「満足度調査」のエビデンスとして「イメージ調査」の結果を使用したことが不適格と行政から判断されたものと考えられる。また、同社の広告上で、「期限までに申し込めば、途中解約時の授業料の返金や成績不振時の無料追加授業が保証される」かのような表示をしていたが、実際には「期限後の申込みでも同じ保証制度が利用できた」とされる点についても、今回景表上の有利誤認にあたるとして追及の対象とされた。
2022年12月28日
『消費者庁、今年度内に「ステマ」を不当表示追加する方針を発表』
2022年12月28日
『消費者庁、今年度内に「ステマ」を不当表示追加する方針を発表』
【2022.12.28】
『消費者庁、今年度内に「ステマ」を不当表示追加する方針を発表』
消費者庁の「ステルスマーケティングに関する検討会」は12月27日、インターネットやテレビ、新聞等の主要媒体を使用し、実質的には「広告」であるにも関わらず、著名人やインフルエンサーの個人的評価と誤認させて消費者の購買を煽る、いわゆる「ステマ広告」を景表法で定める「不当表示」に追加し、違反した事業者には措置命令を出すことを提言する報告書を取りまとめた。現行法では優良誤認などの不当表示は規制対象となっているが、ステマ広告の手法自体を取り締まる規定がなく、先進各国ではすでに規制されている実情にようやく追いつく形となる。同庁では今後、どのような表示がステマに該当するのか運用基準を策定すると共に、今年度中には「おとり広告」などと同じく「不当表示」として現行法第5条3号の告示に追加。一定の周知期間(表示対策課によると3~6ヶ月程度)後に、改正法の施行を目指す方針だ。なお、施行後は、「広告」「PR」等の表示を怠ったステマを行った事業者は措置命令の対象となり事業者名が公表されるが、課徴金支払い制度の対象にはならない。また、今後の課題として、不正レビューの募集や仲介で利益を上げる業者や、違法広告を行うインフルエンサーに対する規制の検討などが挙げられている。
2022年12月26日
『消費者庁、生分解プラを使用した製品の販売業者計10社に措置命令』
2022年12月26日
『消費者庁、生分解プラを使用した製品の販売業者計10社に措置命令』
【2022.12.26】
『消費者庁、生分解プラを使用した製品の販売業者計10社に措置命令』
消費者庁は12月23日、「土に返り分解され、環境に優しい」などと根拠なき表示を行い、自社のカトラリーや食器(ナイフ・フォーク・スプーン・カップ・ストロー等)、ポリ袋(ゴミ袋・レジ袋等)、釣り用疑似餌、トイガン用BB弾を販売していた計10社に対し、景表法上の優良誤認にあたるとして再発防止を求める措置命令を下した。これら10社は、いずれも対象となった製品の原材料に生分解性プラスチックを使用しており、商品パッケージ等で「数ヶ月や数年で自然分解される」などと表示していたという。これに対し、同庁は各社へ同表示の根拠となる資料の提出を求めたところ、全社からデータの提出はあったものの、示されたのは生ゴミを高温発酵させる産業用コンポストなど特殊な環境下での実験結果だったため、同庁が「合理的根拠が認められない」と最終的に判断した。同庁によると、10社中9社から「今回の措置を真摯に受け止め、再発防止に努める」とのコメントがあったとしている。
2022年12月23日
『景表法検討会、次期通常国会に向けて改正法案の方向性を取りまとめ』
2022年12月23日
『景表法検討会、次期通常国会に向けて改正法案の方向性を取りまとめ』
【2022.12.23】
『景表法検討会、次期通常国会に向けて改正法案の方向性を取りまとめ』
消費者庁の景品表示法検討会は12月22日、次期通常国会での審議に向けて、「確約手続き」や悪質業者に対する「課徴金割り増し制度」の導入等を骨子とする規制強化の方針を取りまとめ、来春の通常国会への提出を目指して年明けから改正案の策定に取り掛かることを発表した。まず、すでに独占禁止法に導入済みの「確約手続き」については、行政と事業者間の合意の下、事業者側が自主的に表示を改善する取り組みであるが、この導入が実現すれば、事案の増加や課徴金に関連する調査で長期化しがちな不当表示への対応をより迅速に処理できるものと期待される。また、「課徴金の割り増し」については、行政処分を受けるたびに企業名を変更して不当表示を繰り返す悪質なケースも見られることから、「個人」を実質的な事業者として認定し、課徴金の割り増し算定率を適用するなどで厳正に対処する方針も盛り込まれた。他にも、景表法に「刑事罰」を導入することで抑止力を強化する方針が加えられたものの、適格消費者団体が提起した裁判に対し、消費者庁が作成した書類を団体へ提供する案については、業界側の反発もあって見送られることとなった。
2022年12月22日
『兵庫県が他県産の牛肉を提供していた「但馬牛専門焼き肉店」に措置命令』
2022年12月22日
『兵庫県が他県産の牛肉を提供していた「但馬牛専門焼き肉店」に措置命令』
【2022.12.21】
『兵庫県が他県産の牛肉を提供していた「但馬牛専門焼き肉店」に措置命令』
兵庫県は12月21日、「但馬牛専門店」を標榜しながら他県産の和牛牛肉を提供していたのは景表法違反にあたるとして、朝来市の有限会社竹田屋に対し措置命令を行ったことを発表した。県によると、同社は少なくとも2020年3月から2022年7月までの間、各種広告媒体に「但馬牛専門店、但馬牛と言えば“竹田屋”」などと表示し、店舗でも「当店ではすべて但馬牛を使用しています」と説明していたが、実際には但馬牛の肉を仕入れた事実はなく、代わりに他県産和牛肉を但馬牛と偽って客に提供していたとされる。これについて、「本場但馬で但馬牛を食べたいと考える観光客を不当に誤認させ、誘引した」ことを重く受け止めた県は、今回の処分で消費者に対する違反事実の周知と再発防止を同社に対し命じた。
2022年11月22日
『消費者庁、「コロナを予防・撃退」と表示のサプリに措置命令』
2022年11月22日
『消費者庁、「コロナを予防・撃退」と表示のサプリに措置命令』
【2022.11.22】
『消費者庁、「コロナを予防・撃退」と表示のサプリに措置命令』
消費者庁は11月18日、自社が販売するサプリ製品の広告上で、あたかも製品の摂取が癌や新型コロナなど病気の予防や改善に効果があるかのように謳っていた大阪市中央区の健康食品販売会社「免疫アソシエイツ協会」に対し、景表法上の優良誤認にあたるとして措置命令(計10製品)を下すと共に、食品表示法に基づく製品容器上の不適切表示の是正(計6製品)などを指示した。景表法違反と食品表示法違反が同時に認定されたのは今回で5例目となる。同庁によると、同社は2021年6月から2022年4月にかけて配布した自社「糖鎖サプリ」製品など計10製品のチラシ広告において、「難病改善に!」「自己治癒力アップ コロナ終息?」「糖鎖・細胞レベルでの免疫力を元気に!」「物忘れ・耳鳴り・難聴・めまいに!」などと根拠のない表示を繰り返していたという。これに対し、同庁が当該表示の裏付けとなる合理的根拠の提出を求めたが、定められた期間内に資料が提出されなかったか、あるいは提出された資料がいずれも合理的根拠と認められなかったとされる。また、2019年4月から2022年3月に販売されていた計6製品については、容器包装上に記載された成分表示に誤りがあったとされる。これを受けて同社は、「指摘を真摯に受け止め、再発防止に努める」とのコメントを発表した。
2022年10月04日
『消費者ネットおかやまが「ノコギリヤシエキス」サプリ広告の差止請求訴訟で敗訴』
2022年10月04日
『消費者ネットおかやまが「ノコギリヤシエキス」サプリ広告の差止請求訴訟で敗訴』
【2022.10.04】
『消費者ネットおかやまが「ノコギリヤシエキス」サプリ広告の差止請求訴訟で敗訴』
適格消費者団体「消費者ネットおかやま」が、「ノコギリヤシエキス」を主成分とするサプリ製品の広告について2020年2月に岡山地裁へ提訴していた広告差止請求訴訟で、同地裁は9月20日、消費者ネットおかやまの主張には根拠がないとし、被告側の健食製造販売業者インシップ(千葉県浦安市)の勝訴判決が確定した。同団体は、同社が販売するサプリ「ノコギリヤシエキス」が新聞広告で標榜していた「頻尿改善効果」が、「医薬品として承認されていないにも関わらず、医薬品的な効能効果を表示している」のは景表法上の優良誤認にあたるとして、同広告の出稿差止を求める訴訟を提起していた。同訴訟では、消費者ネットおかやまがノコギリヤシエキスの頻尿改善効果を否定する独自資料を証拠として提出。これに対し、インシップが同効果を肯定する資料を複数提出したところ、うち7件が証拠として採用された。これら双方の証拠資料を検討した岡山地裁は、「承認にあたり有効性を厳格に審査された医薬品でさえ、頻尿効果を否定する試験結果は存在し得る。ノコギリヤシの同効果を肯定する研究報告が相当数見られることは、個人差はあれど一定の効果が認められる可能性を否定できない」とし、「原告側の主張は採用できない」との判断を下した。これを受けてインシップは、自社HP上で「主張が全面的に認められて安堵している。顧客に心配と迷惑を掛けたことをお詫びしたい。」とのコメントを発表した。
2022年09月30日
『国民生活センター、セルフチェック型コロナ抗原検査キットで注意喚起』
2022年09月30日
『国民生活センター、セルフチェック型コロナ抗原検査キットで注意喚起』
【2022.09.30】
『国民生活センター、セルフチェック型コロナ抗原検査キットで注意喚起』
国民生活センターは9月21日、新型コロナウイルスの感染をセルフチェックできる市販の抗原定性検査キットについて、これまで寄せられたトラブル事例と共に利用にあたっての注意点などをWEBサイト上に公開し、広く消費者へ注意喚起を行った。なお、セルフチェック用として国の承認を受けた「医療用抗原検査キット(医療用検査薬)」は、2021年9月27日より薬剤師との相談を条件に一部の薬局で販売が開始され、さらに「一般用抗原検査キット(一般用検査薬)」については、今年8月24日より薬剤師からの情報提供を受ける前提で、薬局・薬店ほか一部ネット通販サイトでも販売が可能になった。ところが、従前から国の承認を受けない「研究用」と称する多様な製品が市場に流通している実態がある上、「陽性/陰性判定ではなくリスクの高低しかわからない」「検体を送ったが結果が戻ってこない」など消費者トラブルが数多く報告されたため、医療用検査薬の取扱い薬局や厚労省承認済みの製品一覧など、信頼できる購入先や製品に関する情報提供を行ったもの。同センターは、安心して抗原検査キットを利用するためのアドバイスとして、(1)国が承認した「医療用検査薬」「一般用検査薬」としてのセルフチェック用抗原検査キットを使用する、(2)抗原検査キットを購入する際は薬剤師から説明を受けて正しく使用する、(3)悪質な通販サイトから購入しないよう事前に販売業者情報を確認する、の3点を挙げ、もし問題が発生した場合の相談先として、消費者ホットライン「188番」の利用を呼びかけている。
2022年09月16日
『消費者庁、TBSグロウディアが販売したEMS痩身機器に課徴金納付命令』
2022年09月16日
『消費者庁、TBSグロウディアが販売したEMS痩身機器に課徴金納付命令』
【2022.09.16】
『消費者庁、TBSグロウディアが販売したEMS痩身機器に課徴金納付命令』
消費者庁は9月16日、BS放送のテレビ通販番組内で販売した「EMS搭載型痩身用ローラー」の表示が景表法上の優良誤認にあたるとして、2020年12月に措置命令を発令済みの番組通販業者TBSグロウディア(東京都港区)に対し、計164万円の課徴金納付命令を出した。対象となったのは、同社が制作するテレビ通販番組「プレミアムカイモノラボ」内で、2019年3月17日に紹介・販売した「トルネードRFローラー」。同製品が内蔵するEMSの電気刺激により、1日10分の使用を3~4週間継続するだけで、「へそ周り、マイナス10.5センチ」などと、あたかも当該部位の痩身効果が得られるかのように表示していた。これに対し、同庁が景表法第8条3項の規定に基づき、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的根拠の提示を求めたが、その後提出された資料ではその合理的根拠が認められなかった。なお、番組内では「※使用条件=1回1部位10分を1日1回以上」「※効果には個人差があります」「※食事摂取に気を配り軽微な運動を併せて行った結果です」「※モニター5名平均値 へそ回り-10cm」「※一時的な効果です」等の打消し表示を行っていたが、これらの表示は一般消費者が受ける製品の効果に関する誤った認識を打ち消すものではないと判断された。これにより、同社は、2019年3月17日から同年9月17日までを対象期間とし、2023年4月17日までに計164万円の課徴金納付を命ぜられた。
2022年09月16日
『景表法検討会ヒヤリング、消費者団体が「課徴金算定率10%」への引き上げを要望』
2022年09月16日
『景表法検討会ヒヤリング、消費者団体が「課徴金算定率10%」への引き上げを要望』
【2022.09.16】
『景表法検討会ヒヤリング、消費者団体が「課徴金算定率10%」への引き上げを要望』
景表法の見直しに向けた消費者庁の「景品表示法検討会」は、その第6回会合を9月15日に開催し、消費者団体や業界団体からの関係者ヒヤリングに着手した。その中で、(公社)全国消費生活相談員協会は、景表法課徴金制度について「薬機法や独禁法と比べて景表法の現行3%は明らかに低すぎる」とし、違法行為に対する抑止力を強化するために、悪質な不当表示に対する課徴金を10%まで引き上げることを要望した。また、同協会は、インターネット上で消費者トラブルが発生した際、「契約画面が確認できないのは事業者との交渉が困難になる」とし、事業者側へ表示や取引データの保存及び提供を義務付けることも求めた。これに対し、(公社)日本通信販売協会からは、「パーソナライズされた広告や日々更新される表示のすべてを保存するのは不可能」との意見もあった。消費者庁は、10月に予定される次回検討会でも同様のヒヤリングを行い、年内を目処に報告書として取りまとめを行う方針。
2022年09月16日
『消費者庁、イオン発生機に「ウイルス除去の根拠ない」と課徴金納付命令』
2022年09月16日
『消費者庁、イオン発生機に「ウイルス除去の根拠ない」と課徴金納付命令』
【2022.09.16】
『消費者庁、イオン発生機に「ウイルス除去の根拠ない」と課徴金納付命令』
消費者庁は9月14日、家庭用マイナスイオン発生機に「浮遊するインフルエンザウイルスを除去する効果」があると自社ブログやカタログ上で標榜していた宮城県の販売業者アップドラフトに対し、景表法に基づき効果を裏付ける合理的根拠が示されなかったとして、課徴金2864万円の納付を命令した。同社は2019年5月から同年12月までの間、自社のマイナスイオン発生機「滝風(たき)イオンメディック」のカタログ上で、「同製品が発生するマイクロイオン2400万ions/ccの作用により、6畳から最大80畳までの空間において、浮遊するインフルエンザウイルスを除去及び付着するインフルエンザウイルスを不活化する効果、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌及びレジオネラ菌を除菌する効果、アレルギー物質、浮遊ウイルスを分解、除去する効果並びに衣類の付着臭を分解・除去する効果」が得られるかのように表示。それ以外にも、「Ameba」サイトの自社ブログでは、「血圧を下げる効果、電磁波を除去する効果、血流を促進する効果、活性酸素を除去する効果、関節炎を改善する効果、糖尿病を改善する効果、慢性肝炎を改善する効果、慢性腎不全を改善する効果、動脈硬化症を改善する効果」などを標榜していた。これに対し、消費者庁は景表法第8条第3項の規定に基づき、同社へ当該表示の裏付けとなる合理的根拠を示すよう求めたが、提出された資料はその根拠が認められるものではなかったとしている。また、同ブログ上に記載された「商品の体感、効果には個人差がございます」との打消し表示についても、「一般消費者が当該表示から受ける商品に対する認識を打ち消すものではない」と判断。同庁は、2019年5月1日から2020年6月8日までを課徴金対象期間とし、当該期間の売上高3%に相当する計2864万円を、2023年4月17日までに納付するよう命じた。
2022年09月12日
『河野消費者担当大臣、ステマ広告規制に向けた消費者庁の検討会開催を発表』
2022年09月12日
『河野消費者担当大臣、ステマ広告規制に向けた消費者庁の検討会開催を発表』
【2022.09.12】
『河野消費者担当大臣、ステマ広告規制に向けた消費者庁の検討会開催を発表』
河野太郎消費者担当大臣と消費者庁は9月9日、「広告であるのに広告であることがわかりづらい」いわゆるステルスマーケティング(ステマ)広告について政府検討会を立ち上げ、同広告の市場実態の把握と景表法による規制に向けた議論を行っていくことを発表した。特に近年はSNSを使ったステマ広告による消費者トラブルが目立つ現状を踏まえ、これに景表法で具体的に対処することを前提に、消費者問題やデジタル広告に詳しい専門家からヒヤリングを行い、今年12月を目処に意見の取りまとめを目指すとしている。なお、座長は神戸大学大学院の中川丈久教授を予定。
2022年09月12日
『消費者庁、山田養蜂場の「コロナ感染・重症化予防サプリ」に措置命令』
2022年09月12日
『消費者庁、山田養蜂場の「コロナ感染・重症化予防サプリ」に措置命令』
【2022.09.12】
『消費者庁、山田養蜂場の「コロナ感染・重症化予防サプリ」に措置命令』
消費者庁は9月9日、山田養蜂場(岡山県)のサプリ製品が、同社HP上に掲載した製品の効能効果について、あたかもコロナウイルスの感染や重症化に有効であるかのような表示を行ったのは景表法上の優良誤認にあたるとして、同社に対し再発防止などを求める措置命令を出した。問題となったのは、同社が販売する「ビタミンD+亜鉛」「1ST プロテクト」「2nd プロテクト」の3製品で、2021年11月に自社ウェブサイトで公開したプレスリリースにおいて、「新型コロナウイルス“第6波”に警戒を <感染>と<重症化>どちらも予防したい…お客さまの声に応えて…新発売」「<感染対策>&<重症化予防>に大切な5つの栄養素を<一粒>に凝縮!」 などと表示。また、顧客向けのダイレクトメールでは、「コロナ時代を生き抜く対策を万全に 機能性研究をもとに厳選したワンパック」「新型コロナウイルス感染症からの回復を早める可能性がある」「免疫機能の要『M細胞』を増加させ、腸管免疫を活性化する可能性がある」などと表示していた。これに対し、消費者庁は同社へ合理的根拠の提出を求めたが、提出された資料を精査した結果、これら表示に合理的裏付けがないものと判断し今回の処分に至った。これを受けて同社は、「お客様をはじめ関係者に多大なご心配とご迷惑をお掛けし深くお詫びしたい。今回の措置を真摯に受け止め、広告や表示内容の見直しを図ると共に、再発防止の体制構築に努めていく。」とのコメントを発表している。
2022年09月07日
『消費者庁、キリンビバレッジ社のトロピカーナ「100%メロンテイスト」に措置命令』
2022年09月07日
『消費者庁、キリンビバレッジ社のトロピカーナ「100%メロンテイスト」に措置命令』
【2022.09.07】
『消費者庁、キリンビバレッジ社のトロピカーナ「100%メロンテイスト」に措置命令』
消費者庁は9月6日、キリンビバレッジ(東京都)が販売するジュースの商品パッケージに行った不当表示が景表法上の優良誤認にあたるとして、同社に対し再発防止などを求める措置命令を出した。問題とされたのは、2020年6月から2022年4月までの間、「トロピカーナ100%まるごと果実感メロンテイスト(900ml)」で使用されたパッケージで、メロンにストローを刺したイラストと共に「100% MELON TASTE」「厳選マスクメロン」など表示していたが、実際にはぶどう、りんご、バナナなど他の果汁が全容量の98%を占めており、メロン果汁はわずか2%だったとされる。なお、同社はすでに同商品パッケージの表示を変更して販売を続けているが、今回の措置を受け、公式HP上に「誤解を与えるようなパッケージ表示を行ったことで多大なご迷惑をおかけすることになり深くおわびする」との謝罪文を掲載した。
2022年08月17日
『大幸薬品、2Q純損失が拡大、クレベリン措置命令も減収要因』
2022年08月17日
『大幸薬品、2Q純損失が拡大、クレベリン措置命令も減収要因』
【2022.08.17】
『大幸薬品、2Q純損失が拡大、クレベリン措置命令も減収要因』
大幸薬品(大阪府)は8月16日、2022年12月期第2四半期の連結決算発表をオンライン上で行った。同期売上高は18.57億円で対前年比マイナス61.5%の大幅なマイナス計上となったほか、営業損失が24.17億円、経常損失が25.15億円、さらに親会社株主に帰属する純損失が27.98億円の計上と、同社として2期連続の減収減益となった。なお、同社の事業別セグメントには、主に「正露丸」などの医薬品事業と「クレベリン」などの感染管理事業があるが、同期売上高減少の主な要因としては、感染管理事業における「クレベリン」製品4品目への景表法上の措置命令(2022年1月20日)が挙げられており、対象製品の販売店からの返品や表示見直しのための一時撤去などが大きく影響しているものとみられる。さらに、4月には、同シリーズの置き型2製品にも同様の措置命令が出されたため、それに伴う販売量のさらなる低下を見越して過剰となった棚卸資産の評価損を追加計上したことも大きいとされる。これにより、結果的に全社の売上総利益段階で売上比9.5%の赤字となった。また、「クレベリン」については、8月より新パッケージによる出荷が始まっており、同社として秋冬の需要期にかけてシェアの回復を目指しているという。加えて、「クレベリン」の今後については、独自の二酸化塩素技術の安全性・有用性に対する消費者のさらなる理解促進と信頼醸成を目指すとともに、二酸化塩素による空間除菌の規格化を進めたいとの意欲も示している。
2022年08月09日
『消費者庁、景品を長期間発送しなかったパズル誌出版社に課徴金支払い命令』
2022年08月09日
『消費者庁、景品を長期間発送しなかったパズル誌出版社に課徴金支払い命令』
【2022.08.9】
『消費者庁、景品を長期間発送しなかったパズル誌出版社に課徴金支払い命令』
消費者庁は8月5日、パズル雑誌が景品を当選者に長期間発送しなかったのは景表法上の有利誤認にあたるとして、秋田県の出版社「晋遊舎」に対し、計1231万円の課徴金納付命令を出した。同庁の公表によると、同社が販売する懸賞付きパズル誌「みつけて楽しい!まちがいさがしフレンズ」など計63誌で展開した懸賞企画、「スペシャル!フレンズファミリーキャンペーン」「フレンズありがとうキャンペーン」において、前者が2018年6月7日から2019年2月26日まで、後者が2019年6月7日から2020年2月25日までの間、雑誌に付属する応募券を集めて抽選に参加すると5千円、1万円、10万円の現金や図書カードが当たると表示していたが、実際にそれらの景品が当選者に発送されたのは応募締め切りから最長で1年8ヶ月後だったとしている。これについて同庁は、「半年以上過ぎた景品提供は不当な誘引にあたる」として、昨年3月24日に再発防止を求める措置命令を下していたが、今回は上記期間の2キャンペーンに対し景表法第8条1項の規定に基づき課徴金の支払いを命じる形となった。