2025年05月21日
『消費者庁 | 買取サービス広告を実態調査 誤認リスク高い5類型を明示』
2025年05月21日
『消費者庁 | 買取サービス広告を実態調査 誤認リスク高い5類型を明示』
【2025.5.20】
『消費者庁 | 買取サービス広告を実態調査 誤認リスク高い5類型を明示』
♦消費者庁は2025年4月30日、買取サービスに関する実態調査結果をまとめた報告書を公表した。
♦背景として、買取サービス市場の拡大と消費者利用の増加に伴い、事業者から景品表示法の解釈に関する問い合わせが増加したこと、競争激化により消費者に誤認を与える表示が見られることがあげられている。
♦同庁は2024年4月18日に「景品類等の指定の告示の運用基準について」(昭和52年4月1日事務局長通達第7号)を改定し、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることを明確化していた。
♦実態調査の対象は、買取業者の広告等のサンプリング(50社)、消費者アンケート(1,037人)、買取業者等へのヒアリング(14社+関連2団体)。
♦広告等のサンプリング調査により、表示を①買取参考価格・買取実績価格、②買取価格アップ、③買取価格保証、④何でも買取り、⑤どこよりも高く買取りの5類型に分類。
♦さらに5類型の各表示について、買取店を利用しようとする行動にどの程度の影響を与えるかを調査した結果、「買取価格アップ」や「何でも買取り」といった表示の訴求力が強いことが分かった。
♦5類型の広告と実際の価格との乖離についても調査され、予想額により低い買取価格だった等の回答がみられる。
♦買取業者等へのヒアリングでは、表示や景品に関する社内研修を実施するなど景品表示法を遵守するための体制を整備していると述べる事業者は9社であった。
♦消費者庁は各表示が有利誤認や優良誤認に該当する可能性を示し、具体的な違反例とともに注意喚起を行っている。
事例:5類型のうち「④何でも買取り」
例えば、「どんな商品でも・どのような状態でも買い取ります」などと、何でも無条件で買い取る旨を強調する表示をしながら、実際には、取扱商材ではないことや汚れがあること等を理由に買い取らない場合には、景品表示法上問題となるおそれがある。
*リソース:消費者庁 買取サービスに関する実態調査報告書 4/30公表
2025年04月24日
『特定適格消費者団体の問い合わせにエステーが回答 景表法違反の商品で返金・交換対応』
2025年04月24日
『特定適格消費者団体の問い合わせにエステーが回答 景表法違反の商品で返金・交換対応』
【2025.4.24】
『特定適格消費者団体の問い合わせにエステーが回答 景表法違反の商品で返金・交換対応』
♦特定適格消費者団体「消費者支援機構関西」は4月22日、景品表示法違反で措置命令を受けたエステー(東京都新宿区)に対し「再問い合わせ」活動を行った結果、同社から回答を得たと発表。
♦ 同団体が公表したエステーの回答書によると、同社は3月24日時点で、消費者からの問い合わせ17件のうち、返金2件、交換6件に対応済み。
♦ 不当表示による売り上げの利益を保持しない措置として、一般社団法人全国公正取引協議会連合会に100万円を寄付したとも回答。
♦ エステーは2024年4月25日、花粉対策効果をうたった4商品の表示に対して合理的根拠が不足していたとして、消費者庁から措置命令を受けていた。
*リソース:特定非営利活動法人消費者支援機構関西 新着情報「MoriLabo4商品を販売したエステー株式会社から、「再お問合せ」に対する「回答書」を受領しました。」 4/22
https://www.kc-s.or.jp/archives/10006371
2025年04月14日
『消費者庁 | ダークパターンに関する取引の実態調査を公表 高評価強調の口コミ投稿などを例示』
2025年04月14日
『消費者庁 | ダークパターンに関する取引の実態調査を公表 高評価強調の口コミ投稿などを例示』
【2025.4.14】
『消費者庁 | ダークパターンに関する取引の実態調査を公表 高評価強調の口コミ投稿などを例示』
♦消費者庁は4月7日、「いわゆる『ダークパターン』に関する取引の実態調査」を公表した。
♦調査対象となったのは、国内の消費者が閲覧し取引を行うことができるウェブサイトのうち、消費生活相談情報から消費者とのトラブルが存在すると考えられるものや、売上高から国内の利用実績が多いと考えられるもの。
♦最も多く見られたダークパターンは「事前選択」で、これは「事業者の望む選択肢がデフォルトで事前選択されているもの」であり、例として「複数あるコースのうち高額コースがあらかじめ選択されている」ケースなどが挙げられている。
♦次に多かったのは他の選択肢が存在しないかのように誤認させる「偽りの階層表示」、消費者が誤解する可能性のある評価や口コミに関する表示をする「お客様の声」、会員登録を強制されたり登録が必要だと思いこまされたりする「強制登録」。
♦「お客様の声」の例示としては「高評価レビューが強調されているもの。」「評価や口コミが虚偽の可能性があるもの」などが例示された。
♦本報告書では、調査したサイトのなかには、景品表示法、特定商取引法、個人情報保護法、特定電子メール法等に関係すると思われるものがあったとしている。
♦本報告書は、消費者庁新未来創造戦略本部国際消費者政策研究センターが作成したものであり、消費者庁の公式見解を示すものではないとされている。
*リソース:消費者庁 「いわゆる『ダークパターン』に関する取引の実態調査」4/7
2025年04月04日
『消費者庁 | 3/31景表法に基づく措置件数公表』
2025年04月04日
『消費者庁 | 3/31景表法に基づく措置件数公表』
【2025.4.4】
『消費者庁 | 3/31景表法に基づく措置件数公表』
♦消費者庁は、景品表示法に基づく法的措置件数の推移(2013年度~2024年度)と法的措置事件の概要(2024年3月1日~2025年2月28日)を発表した。
♦2024年度の法的措置件数は消費者庁による措置命令15件・確約計画の認定1件・課徴金納付命令5件、東京都による措置命令1件、京都府による措置命令1件。
♦2025年1月以降の法的措置事件は次の通り:
・措置命令1件:長谷川産業㈱(北海道帯広市)が家具53商品へ有利誤認表示。
・確約計画の認定1件:caname㈱(東京都渋谷区)が自社の提供するパーソナルジムのウェブサイトにて有利誤認表示。これは確約計画の認定を受けた初めての事例。
・課徴金納付命令2件:東亜産業㈱(東京都千代田区)とアドパワー・ソリューションズ㈱(東京都千代田区)が優良誤認表示。いずれも合理的な根拠を示す資料提出したが認められなかった。
*リソース:消費者庁「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表(令和7年2月28日現在)」 3/31
https://www.caa.go.jp/notice/assets/information_other_250331_0001.pdf
2025年04月02日
『神奈川県 | 行政指導の取り組みをHPに掲載 通販やエステなどで特商法・景表法違反』
2025年04月02日
『神奈川県 | 行政指導の取り組みをHPに掲載 通販やエステなどで特商法・景表法違反』
【2025.4.2】
『神奈川県 | 行政指導の取り組みをHPに掲載 通販やエステなどで特商法・景表法違反』
♦神奈川県は4月1日、2024年度(令和6年度)に行った行政指導の取り組みをHPに掲載。
♦特定商取引法・神奈川県消費生活条例違反の疑いによる指導件数は、県内に本社を置く事業者20件、県外に本社を置く事業者21件の計41件。
♦指導事例は次の通り:
・住宅リフォーム業者A:訪問時、勧誘目的等不明示があったほか、「屋根が破損している」など不実が疑われることを告げ、契約を誘導。
・給湯器販売業者B:「10年経過で危険」など不実が疑われることを告げたほか、給湯器の型番等が記載されていない書面の交付をした。
・電気工事業者C:勧誘目的を告げずに「無料点検」と称して訪問したほか、認知症を発症し判断力の乏しい消費者に契約を結ばせた。
・通信販売業者D:SNS広告経由でダイエット食品を販売、解約条件を小さな文字で表記し、誤認を招いた。
・美容エステ業者E:「●●回施術すれば毛が生えなくなる」など不実が疑われることを告げたほか、2時間にわたる迷惑勧誘も実施。
♦景表法違反の疑いによるものは、優良誤認表示21件、有利誤認表示20件。
♦優良誤認の指導事例は次の通り:
・事業者F:「国産ブレンド米」を使用していたにもかかわらず「○○県産コシヒカリ」と偽った産地表示。
・事業者G:「口コミNo.1」などと表示するも、イメージ調査の結果であり根拠が不十分。
♦有利誤認の指導事例は次の通り:
・事業者H:自社製品に係る広告において、割引期間を限定としつつ、実際には同様の条件を継続。
・事業者I:水道工事の施工について、HP上に水道「数千円〜」と表示しながら、高額請求。
*リソース:神奈川県 令和6年度行政指導の取組 4/1
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370231.html
2025年03月31日
『大阪ガス子会社、エネファーム販促で不適切表示 消費者庁に報告』
2025年03月31日
『大阪ガス子会社、エネファーム販促で不適切表示 消費者庁に報告』
【2025.3.31】
『大阪ガス子会社、エネファーム販促で不適切表示 消費者庁に報告』
♦大阪ガス株式会社と大阪ガスマーケティング株式会社が家庭用燃料電池「エネファーム」の販売時に不適切な資料を使用していたとして28日に記者会見を行った。
♦大阪ガスマーケティングはガス機器の販売や保守を行っており、大阪ガスの完全子会社。
♦給湯機器の購入を検討する顧客に対し、エネファームと他の給湯機器の光熱費を比較する際、本来は同じ年月で比較すべきところを、異なる年月のデータで比較し「エネファーム」の方が安く見えるようにしていた。
♦不適切表示の対象は919件、関与した営業担当者は25人、販売されたエネファームは900台以上。
♦同社は当該不適切行為は景品表示法違反の可能性があると認識し、3/27に消費者庁に報告済み。
♦同社はプレスリリース内で、対象顧客には順次連絡の上でお詫びに伺う予定であり、コンプライアンス体制の強化と信頼回復に努め、消費者庁の調査にも真摯に協力するとしている。
*リソース:大阪ガス プレスリリース「エネファーム販売における不適切行為についてのお詫びとご報告」 3/28
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2025/1786923_58387.html
Yahoo!ニュース(MBS NEWS) 3/28配信
2025年03月28日
『消費者庁 | 景表法違反でパソコン通販サイトに措置命令 キャンペーン期間終了後も特典継続』
2025年03月28日
『消費者庁 | 景表法違反でパソコン通販サイトに措置命令 キャンペーン期間終了後も特典継続』
【2025.3.28】
『消費者庁 | 景表法違反でパソコン通販サイトに措置命令 キャンペーン期間終了後も特典継続』
♦消費者庁は3月27日、景品表示法違反(有利誤認)で、株式会社ユニットコム(大阪市浪速区)に対し、措置命令を発出。
♦これは、消費者庁および公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所による調査結果を踏まえたものである。
♦景表法違反行為が認められたのは、同社が販売していた「iiyamaPC」と称するパソコンに係る表示。
♦違反の対象となった表示媒体は、同社の自社ウェブサイト「パソコン工房」。
♦同社は「決算特別 感謝祭 期間限定 10/3(月)10:59迄 今なら対象機種をご 購入で 最大10,000円分相当 還元!」などと題して、複数回、期間限定で最大10,000円相当のポイントや商品券を還元すると表示し、期間内に購入した場合のみ特典が得られるかのように示していた。
♦しかし実際には、これらのキャンペーン期間終了後も、同様の条件で同等またはそれ以上の還元を継続していたことから、消費者庁は有利誤認に該当するとした。
*リソース:消費者庁「株式会社ユニットコムに対する景品表示法に基づく措置命令について」 3/27
https://www.caa.go.jp/notice/entry/041492/
2025年03月26日
『消費者庁 | 景表法違反でロート製薬に措置命令 SNSにサプリのステマ投稿依頼し自社LPに転載』
【2025.3.26】
『消費者庁 | 景表法違反でロート製薬に措置命令 SNSにサプリのステマ投稿依頼し自社LPに転載』
♦消費者庁は25日、景品表示法に違反する行為(ステルスマーケティング告示に該当)があったとして、ロート製薬株式会社(大阪市生野区)に対し、措置命令を行った。
♦景表法違反行為が認められたのは、同社が供給する機能性表示食品のサプリメント「ロートV5アクトビジョンa」に関する表示。
♦違反の対象となった表示媒体は、自社ウェブサイト「あなたの目は大丈夫? 提供:ロート製薬 目のお悩みについてのアンケート」。
♦同社は、モニター募集サイトを通じて商品を無償提供し、Instagramに同社が指示した方針に沿った内容の投稿を依頼。
♦Instagramに投稿された画像を自社ウェブサイトに転載していた。
♦転載された内容の一例は次の通り。
・“わたしも”使っています from Instagram
・本件商品一粒をつまんだ画像と共に、「小粒で飲みやすいよ♪」及び「カプセルだから味もないし、スルッと飲みやすいから錠剤が苦手な人にもおすすめ」との記載本件商品一粒を載せた指先
♦同社は上記表示が、同社が第三者に依頼した投稿であることを明らかにしていなかった。
♦消費者庁は、一般消費者が事業者の表示であると判別することが困難であるため、ステマに該当すると判断した。
*リソース:消費者庁「ロート製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」 3/25
https://www.caa.go.jp/notice/entry/041488/
2025年03月24日
『消費者庁 | 景表法違反でマスク販売会社に課徴金 コロナ禍のマスク販売広告で有利誤認表示』
2025年03月24日
『消費者庁 | 景表法違反でマスク販売会社に課徴金 コロナ禍のマスク販売広告で有利誤認表示』
【2025.3.24】
『消費者庁 | 景表法違反でマスク販売会社に課徴金 コロナ禍のマスク販売広告で有利誤認表示』
♦消費者庁は21日、景品表示法違反で、株式会社夢グループ(東京都文京区)に対し、課徴金納付命令を発出。
♦上記は、2020年6月11日に、埼玉県が同社に対して行った措置命令を踏まえたものである。
♦景表法違反行為が認められたのは、同社が販売していた「立体マスク30枚セット」に係る表示。
♦違反の対象となった表示媒体は新聞紙面広告。
♦同社は新聞紙面広告で「立体マスク30枚セット3,600円(税抜)」及び「本日の広告の有効期限5日間」と表示し、追加費用なしに当該広告掲載日から5日間に限り、3,600円(税別)で、商品を購入できるかのように示していた。
♦実際には送料・手数料の負担があり、また広告掲載日から5日間経過後も同条件で本件商品が購入可能であった。
♦同社は2025年10月22日までに課徴金6589万円を支払わなけ ればならない。
*リソース:消費者庁「株式会社夢グループに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」 3/21
https://www.caa.go.jp/notice/entry/041528/
2025年03月21日
『消費者庁 | 景表法違反で機能性表示食品販売会社に課徴金 資料提出も合理的根拠認められず』
2025年03月21日
『消費者庁 | 景表法違反で機能性表示食品販売会社に課徴金 資料提出も合理的根拠認められず』
【2025.3.20】
『消費者庁 | 景表法違反で機能性表示食品販売会社に課徴金 資料提出も合理的根拠認められず』
♦消費者庁は19日、景品表示法に違反する行為があったとして、さくらフォレスト株式会社(福岡市中央区)に対して課徴金納付命令を発出した。
♦課徴金対象となったのは機能性表示食品の「きなり匠」と「きなり極」。
♦違反の対象となった表示媒体は自社ウェブサイト・冊子・容器包装。
♦「高めの血圧を下げる機能性サプリ」、「酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得」などと表示をし、あたかも各商品に含まれる各成分によって、血圧低下や中性脂肪低下などの効果が得られるかのように訴求していた。
♦消費者庁からの求めにより、同社は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出したが、合理的な根拠として認められなかった。
♦同社は2025年10月20日までに課徴金として1億903万円を支払わなければならない。
*リソース:消費者庁「さくらフォレスト株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」 3/19
https://www.caa.go.jp/notice/entry/041489/
2025年03月21日
『消費者庁 | 景表法違反で歯科医院に措置命令 来院者にステマ投稿依頼』
2025年03月21日
『消費者庁 | 景表法違反で歯科医院に措置命令 来院者にステマ投稿依頼』
【2025.3.20】
『消費者庁 | 景表法違反で歯科医院に措置命令 来院者にステマ投稿依頼』
♦消費者庁は17日、景品表示法に違反する行為(ステルスマーケティング告示に該当)があったとして、医療法人社団スマイルスクエア(東京都世田谷区)に対し、措置命令を行った。
♦景表法違反行為が認められたのは、同法人が経営する「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」が供給する歯列矯正に係る表示。
♦違反の対象となった表示媒体は「Googleマップ」内の口コミ投稿欄。
♦来院者に対し、口コミ投稿欄で星5評価と感想または星5評価を投稿することを条件に、5,000円分のQUOカードの提供または治療費の5,000円割引と伝えていた。
♦消費者庁は上記口コミ投稿欄の表示は、一般消費者が事業者の表示であると明確に認識できず、事業者の表示であると判別が困難であることから、ステマに該当するとした。
*リソース:消費者庁「医療法人社団スマイルスクエアに対する景品表示法に基づく措置命令について」 3/17
https://www.caa.go.jp/notice/entry/041364/
2025年03月17日
『消費者庁 | ダニ取り商品の表示に根拠なし 景表法違反で2社に措置命令』
2025年03月17日
『消費者庁 | ダニ取り商品の表示に根拠なし 景表法違反で2社に措置命令』
【2025.3.17】
『消費者庁 | ダニ取り商品の表示に根拠なし 景表法違反で2社に措置命令』
♦消費者庁は14日、ダニの捕獲効果等を標ぼうする商品の効果に根拠がないとして、「株式会社イースマイル」(東京都港区)と「株式会社スマイルコミュニケーションズ」(東京都渋谷区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。
♦対象となったのは「さよならダニー」「さよならダニースプレーワンプッシュ式」などシート型やミスト・スプレー型の5商品。
♦違反となった表示の一例として、イースマイルはシート型商品「さよならダニー」に「1枚でなんと25万匹捕獲!」などと記載し、あたかも寝具やソファに使用すると誘引剤の効果で1枚あたり25万匹のダニを捕獲できるかのような表示をしていた。
♦スマイルコミュニケーションズも同様。
♦ミスト・スプレー式の商品「さよならダニースプレーワンプッシュ式」には、「たった1プッシュでダニよけ 効果約1カ月」などと記載し、含有成分の作用によってダニを寄せ付けない効果が得られるかのような表示をしていた。
♦表示媒体は、商品パッケージや自社ウェブサイト、クラウドファンディングのプラットフォームであるMakuake、YouTube等 。
♦消費者庁の要請を受け、2社は、該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出したが、認められなかった。
*リソース:消費者庁「ダニの捕獲効果等を標ぼうする商品の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について」 3/14
https://www.caa.go.jp/notice/entry/041427/
2025年03月07日
『景表法違反 水回り修繕等を行う事業者に措置命令』
2025年03月07日
『景表法違反 水回り修繕等を行う事業者に措置命令』
【2025.3.6】
『景表法違反 水回り修繕等を行う事業者に措置命令』
♦埼玉県は6日、水回り修繕等を提供する「株式会社大和コーポレーション」(東京都世田谷区)に対し、景品表示法違反(優良誤認・有利誤認)に基づく措置命令を出したと発表。
♦当該事業者は、自社ウェブサイト「水道修繕受付センター」において、実際よりも優れたサービス実績を掲げたり、期間限定割引を装った価格表示を行ったりしていたことが確認された。
♦違反の概要は次の通り。
・優良誤認表示
「水回りの対応件数 約10万件」「「実績 当社 月間2000件 他社 月間100件前後」などと表示していたが、実際の契約件数は表示件数を下回り、さらに他社との比較も、客観性が確保された調査なし表示していた。
・有利誤認表示
「今月だけのWEB限定割引」「他社との料金比較 料金 当社 基本料0円※別途、作業料金が掛かります」など表示していたが、実際は常時割引を適用し、他社との比較も、客観性が確保された調査なし表示していた。さらに、基本料金を低額に設定しながら、追加料金を請求し、結果的に数万円~数十万円の支払いが発生するケースがあった。
*リソース:埼玉県 県民生活部 消費生活課 報道発表資料 3/6 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/265418/news2025030601.pdf
2025年03月05日
『公取 消費者庁 | 販売実績のない通常価格を表示していた家具販売会社に措置命令』
2025年03月05日
『公取 消費者庁 | 販売実績のない通常価格を表示していた家具販売会社に措置命令』
【2025.3.4】
『公取 消費者庁 | 販売実績のない通常価格を表示していた家具販売会社に措置命令』
♦公正取引委員会北海道事務所と消費者庁は2月28日、長谷川産業(帯広市)に対し、景品表示法に違反する行為(有利誤認)が認められたことから、措置命令を行ったと発表。
♦同社は家具・生活雑貨専門店「スイートデコレーション」を道内中心に展開。
♦措置命令の対象は敷物、クッション、ベッド、収納家具、ルームシューズなど53品目。
♦自社ウェブサイトで、実際の販売価格よりも割高な通常価格を表示し、実際の販売価格が当該通常価格に比して安いかのように表示。
♦通常価格とされた価格は、最近相当期間にわたって販売実績がなかった。
*リソース:消費者庁 公表資料 2/28
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250228_01.pdf
2025年02月27日
『消費者庁 | 景表法違反疑いのパーソナルジム運営会社に確約手続き制度初適用』
2025年02月27日
『消費者庁 | 景表法違反疑いのパーソナルジム運営会社に確約手続き制度初適用』
【2025.2.27】
『消費者庁 | 景表法違反疑いのパーソナルジム運営会社に確約手続き制度初適用』
♦消費者庁は26日、パーソナルジムの入会金割引に関する景品表示法違反の疑いがあった事案で、「確約手続き制度」に基づき、運営会社が提出した改善計画を認定したと発表。
♦確約手続き制度は、2023年10月施行の改正法で導入され、事業者が自主的に改善計画を提出すれば措置命令が免除される。
♦今回の事案が初適用。
♦対象は「かたぎり塾」を運営する「caname」。
♦ウェブサイトで、無料体験を行い、無料体験当日に入会した場合に限り、入会金が値引きされるかのように表示していたが、実際は期間外でも割引を適用していた。
♦canameが提出した確約計画の概要は、再発防止措置を講じる、入会金の一部返金、各種措置の履行状況を消費者庁に報告する等
♦消費者庁は上記計画が、景品表示法が規定する認定要件に適合すると認め、当該確約計画を認定した。
*リソース:消費者庁公表資料
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_250226_01.pdf
2025年01月31日
『1/30消費者庁が課徴金命令|首からぶら下げる携帯型の空間除菌用品の表示に根拠なし』
2025年01月31日
『1/30消費者庁が課徴金命令|首からぶら下げる携帯型の空間除菌用品の表示に根拠なし』
【2025.1.31】
『1/30消費者庁が課徴金命令|首からぶら下げる携帯型の空間除菌用品の表示に根拠なし』
♦消費者庁は2025年1月30日、東亜産業に対し景品表示法違反(優良誤認)で1651万円の課徴金納付を命じた。
♦対象商品は2020年2月に自社ウェブサイトで販売された「ウイルスシャットアウト」で、首からぶら下げる携帯型の空間除菌用品。
♦広告の一部には「※使用環境によって効果が異なります」との注記があったが、不当表示の打ち消しにはならないと判断された。
♦「首にかけるだけでウイルス除去」「半径1mの空間除菌」などと宣伝し、実際以上の効果があるかのように示していた。
♦同社は消費者庁に根拠資料を提出したが、合理的な証拠は示すものとは認められなかった。
♦課徴金対象期間は、2020年2月26日~3月10日で、東亜産業は2025年9月1日までに納付が必要。
*リソース:消費者庁公表資料
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250130_01.pdf
2025年01月29日
『1/28消費者庁が課徴金命令 「燃費向上」をうたったシール状製品の表示に根拠なし』
2025年01月29日
『1/28消費者庁が課徴金命令 「燃費向上」をうたったシール状製品の表示に根拠なし』
【2025.1.29】
『1/28消費者庁が課徴金命令 「燃費向上」をうたったシール状製品の表示に根拠なし』
♦消費者庁は、景品表示法違反(優良誤認)で東京都千代田区の車両用製品販売会社「アドパワー・ソリューションズ」に338万円の課徴金納付命令を出した。
♦消費者庁は、車のエンジンルーム内の部品に貼るだけで燃費向上が期待できるとうたったシール状製品の表示に、合理的な根拠が認められず、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとしている。
♦問題となった製品は、「AdPower」、「AdPower Diesel」及び「AdPower Diesel Plus」と称する商品。
♦本件商品には、2021年11月から2022年12月にかけて自社ウェブサイトなどで「貼るだけで得られる効果」「エアクリーナー内の静電気を抑制し、吸気をスムーズにしてエンジンの燃焼効率を改善する」といった表示がされていた。
♦同社は、消費者庁の判断を真摯に受け止めるとしている。
*リソース:47NEWS(共同通信) 1/28配信
2024年12月18日
『ネイルスクール運営会社「今だけ50%OFF」などと表示し措置命令』
2024年12月18日
『ネイルスクール運営会社「今だけ50%OFF」などと表示し措置命令』
【2024.12.18】
『ネイルスクール運営会社「今だけ50%OFF」などと表示し措置命令』
♦消費者庁は12月17日、景品表示法(有利誤認)に基づき、ネイルスクールを運営する株式会社デザインワードに対し、再発防止などを求める措置命令を出したことを公表した。
♦株式会社デザインワードが運営する「アフロートネイルスクール」他19のネイルスクールホームページにおいて「今だけ授業料50%割引!!」「通常授業料701,800円(税込)」などと表示していた。
♦表示された「通常授業料」は実績のないものであった。
*リソース:消費者庁(12/17配信)
2024年12月13日
『自転車用ヘルメット販売会社3社「安全基準認証済み」などと表示し措置命令』
2024年12月13日
『自転車用ヘルメット販売会社3社「安全基準認証済み」などと表示し措置命令』
【2024.12.13】
『自転車用ヘルメット販売会社3社「安全基準認証済み」などと表示し措置命令』
♦消費者庁は12月10日と11日、景品表示法(優良誤認)に基づき、自転車用ヘルメット販売を行う事業所3社「蔵前製薬株式会社」「インフィニティ株式会社」「株式会社クロマチック・フーガ」に対し、再発防止を求める措置命令を出した。
♦3社はウェブサイト「楽天市場」において「CE安全基準認証済み」「自転車・超軽量」などと謳い、安全規格に適合するものであるかのように表示していた。
♦実際には自転車用ヘルメットに係る安全基準または安全規格に適合するものではなかった。
*リソース:消費者庁HP(12/12配信)
2024年12月04日
『北海道電力│景表法違反で3,398万円の課徴金納付命令』
2024年12月04日
『北海道電力│景表法違反で3,398万円の課徴金納付命令』
【2024.12.4】
『北海道電力│景表法違反で3,398万円の課徴金納付命令』
♦消費者庁は12月3日、北海道電力株式会社に対し、景品表示法(有利誤認)に基づき3,398万円の課徴金納付命令を出した。
♦北海道電力株式会社は、検針票と共に配布したリーフレットや新聞折込広告などにおいて「電気もガスもまとめてほくでんがおトク!」などと表示。電気とガスをまとめて契約すると、年間費用が6,000円~20,000円相当下がるかのように記載していた。
♦実際には北海道電力のポイントサービス利用し、毎月のログインや、ほぼ毎週配信されるコラムを閲覧するなどの条件があった。
♦違反表示が確認されたのは2020年12月から2021年12月。
*リソース:消費者庁HP(12/3配信)