2022年06月30日
『消費者庁がアフィリエイト広告の不当表示防止に向けて新しい指針を公表』
2022年06月30日
『消費者庁がアフィリエイト広告の不当表示防止に向けて新しい指針を公表』
【2022.06.30】
消費者庁がアフィリエイト広告の不当表示防止に向けて新しい指針を公表』
消費者庁は6月29日、ウェブページやSNS上のアフィリエイト広告について、事業者向けの新たな指針を公表した。これにより、今後は同広告を投稿する際、「広告」であることを明示すると共に、広告内容を管理し、不当な表示があった場合には削除をするなど、広告主側の管理責任が明記された。従来は、たとえ掲載内容に問題があっても、掲載を依頼し報酬を支払う側の広告主ではなく、広告を作成し掲載する側のアフィリエイターに責任が転嫁されるケースが目立ち、これまでも虚偽・捏造された体験談や身体的コンプレックスを助長する過激な表現等が度々問題視されてきた。これに対し、今回の指針では、広告主が掲載内容を事前に確認し、根拠として示すべき情報を事前に共有すること、消費者が判断しやすいように掲載する文言の色・大きさ・位置などに配慮すること、掲載後に問題が明らかになった場合は、広告主が主体的に広告を削除・修正する体制を整えておくことなどが新たに求められることになった。
2022年06月22日
『消費者庁、首下げ型の空間除菌製品に課徴金支払い命令』
2022年06月22日
『消費者庁、首下げ型の空間除菌製品に課徴金支払い命令』
【2022.06.22】
『消費者庁、首下げ型の空間除菌製品に課徴金支払い命令』
消費者庁は6月21日、「首から下げるだけで空間除菌」などと表示や広告を行った首下げ型の除菌製品で、昨年3月に措置命令を受けたレッドスパイス社(神奈川県)に対し、計363万円の課徴金を支払うよう命令した。同庁によると、同社は2020年5月から翌2021年1月までの間、自社製品「SARARITOサラリト ウイルスブロッカー」の容器包装や自社サイト上の広告において、あたかも同製品を身に着ければ、周囲の空間に浮遊するウイルスや菌が除去又は除菌されるかのように標榜していたが、同庁より当該表示の根拠として提出を求められた資料においても、その効果を裏付ける合理的な根拠が示されなかったとされる。(課徴金対象期間としては2020年5月1日から2021年4月8日まで)なお、同社は昨年3月18日の措置命令以降、同年6月7日には異議申し立ての審査請求を行ったが、その後12月24日に開催された第三者委員会において同申し立てが棄却されていた。
2022年06月17日
『消費者庁、エステサロンの根拠なき「満足度第1位」に措置命令』
2022年06月17日
『消費者庁、エステサロンの根拠なき「満足度第1位」に措置命令』
【2022.06.16】
『消費者庁、エステサロンの根拠なき「満足度第1位」に措置命令』
消費者庁は6月15日、全国規模で展開するエステサロンの広告上で、根拠なく「施術満足度No.1」を謳うのは景表法上の優良誤認にあたるとして、東京のPMKメディカルラボに対し再発防止を求める措置命令を出した。全国で30店舗を運営する同社は、2021年9月~2022年5月にかけ、美容ポータルサイト「Rakuten Beauty」上に開設した自社サイトにおいて豊胸や痩身施術の広告を行うにあたり、「あの楽天リサーチで2冠達成★バスト豊胸&痩身部門で第1位!」などと表示していた。なお、同社から調査を受託した楽天インサイトが行った実際の調査では、同社が提供する豊胸&痩身施術の利用者ではない一般消費者対し、競合他社10社のものを含む社名や画像を提示し、その印象や満足度をたずねる単なるイメージ調査が行われていたとされる。また、バストアップ施術の満足度を聞く項目であるにも関わらず、回答者400人中300人が男性であったり、結果上は自社が2位となっていたものを、競合他社が獲得した票を無効にして1位に見せかけるなど、データの恣意的な操作と改竄を行ったことの悪質性も指摘されている。これらのいわゆる「No.1表示」については、今年1月に日本マーケティングリサーチ協会(JMRA)が「非公正な『No.1調査』への抗議状」を発表したこともあり、今後さらに監視の目が厳しくなることが予想される。
2022年06月10日
『消費者庁、売り切れ目玉商品のおとり広告でスシローに措置命令』
2022年06月10日
『消費者庁、売り切れ目玉商品のおとり広告でスシローに措置命令』
【2022.06.10】
『消費者庁、売り切れ目玉商品のおとり広告でスシローに措置命令』
消費者庁は6月9日、品切れ中のウニやカニを使った特売商品のキャンペーン広告掲出が景表法上の「おとり広告」にあたるとして、回転ずしチェーン「スシロー」を運営するあきんどスシロー(大阪府)に対し、再発防止を求める措置命令を下した。同庁と公取委が合同で行った調査によると、同社は2021年9月から10月にかけて、TVCMや自社HP上で「新物!濃厚うに包み」と「とやま鮨すし人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」をキャンペーンの目玉商品として宣伝していたが、実際には全国600店舗のうち約9割の店舗で同商品が一時的に提供できない状態にあったにも関わらず、利用客に周知しないまま広告の使用を継続していた。また、同年11月から12月に実施された「冬の味覚!豪華かにづくし」キャンペーンについても、期間中のほぼ全営業日に渡り、大半の店舗で品切れ状態が発生していたが、同社は広告を打ち切らなかったとされている。
2022年06月09日
『消費者庁、「筋肉増強&痩身」謳う加圧下着に措置命令』
2022年06月09日
『消費者庁、「筋肉増強&痩身」謳う加圧下着に措置命令』
【2022.06.09】
『消費者庁、「筋肉増強&痩身」謳う加圧下着に措置命令』
消費者庁は6月7日、着るだけで「筋肉増強」や「痩せる」効果があるなどの根拠なき広告表示を行ったのは景表法上の優良誤認にあたるとして、健康用品販売業者のココカラケア社(東京都)に再発防止を求める措置命令を行った。同庁によると、同社は昨年12月から今年3月にかけて、楽天市場など大手通販サイト上に開設した自社サイト「ココカラケア」にて販売した自社製品、「SIXPACK EXCERSIZEシリーズ」の男性用シャツや下着、女性用ガードルなど計4商品の広告において、「着ているだけでトレーニング効果」「履くだけでマイナス17.3cm」などと、著しい筋肉増強効果や痩身効果があるかのように標榜していた。これに対し、消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたが、同社からの提出はなかったという。また、同社は過去にも同様の効果を謳う加圧下着を販売していたことがあり、2019年3月にもすでに同法違反で措置命令を受けていた。同庁には2014年以降、今回措置命令の対象となった事業者の商品だけでなく、加圧下着全般について、「効果が実感できない」などの苦情や相談が数多く寄せられているとしており、購入にあたっては慎重に判断するよう広く消費者に呼び掛けている。なお、同社によると、今回問題となった当該商品はすでに販売を打ち切ったとしている。
2022年06月06日
『静岡県がワカメの産地偽装に措置命令』
2022年06月06日
『静岡県がワカメの産地偽装に措置命令』
【2022.06.06】
『静岡県がワカメの産地偽装に措置命令』
静岡県は6月1日、外国産のワカメを使用した商品に「鳴門名産」と虚偽の表示を行ったことが景表法上の優良誤認にあたるとして、静岡県の水産物加工会社「黒汐の華」に対し、再発防止と消費者への違反表示の周知を求める措置命令を下した。県によると、同社は少なくとも令和2年10月から令和3年8月までの間、商品上に産地を偽る同表示を行っていたとしており、その悪質性に鑑みて静岡県警が今年2月に同社社長を逮捕。現在も継続中の公判では、検察が同社社長に懲役10ヵ月を求刑している。
2022年06月03日
『「根拠なき表示の数々」で沖縄の健食販売業者に措置命令』
2022年06月03日
『「根拠なき表示の数々」で沖縄の健食販売業者に措置命令』
【2022.06.02】
『「根拠なき表示の数々」で沖縄の健食販売業者に措置命令』
消費者庁と内閣府沖縄総合事務局公正取引室は6月1日、珪素(シリカ)を含有する健康食品の広告上で、根拠なく「血液をサラサラにして血管を強くする」「高血圧・糖尿病・歯周病・アトピー性皮膚炎を改善する」などの効果を標ぼうしたのは景表法上の優良誤認にあたるとして、沖縄の健康食品販売業者「沖縄特産販売」に再発防止を求める措置命令を出した。同社は2019年5月から2021年4月の間、ダイレクトメールや自社商品への同梱チラシの中で、上記の効果に加え、「シミ・シワ・イボの解消」「二日酔いからの目覚めを良くする」「花粉症や鼻炎を解消」「片頭痛・肩凝り・腰痛の緩和」「髪の量を増やす」などの健康増進効果や、「化粧品の浸透性を高める」「生鮮食品の鮮度を長持ちさせる」など、さらに幅広い領域において様々な高い効果が期待できるかのように宣伝していた。これに対し、同庁が当該表示の裏付けとなる合理的根拠の提示を求めたが、同社は定められた期間内にこれを提出しなかったとされる。なお、沖縄県内で健康食品に対する景表法の措置命令は本件が初めてという。
2022年05月30日
『消費者庁が令和3年度の景表法運用状況を公表』
2022年05月30日
『消費者庁が令和3年度の景表法運用状況を公表』
【2022.05.30】
『消費者庁が令和3年度の景表法運用状況を公表』
消費者庁は5月26日、令和3年度における景表法上の不当表示について、措置命令や課徴金納付命令を含む行政処分等の運用実績を示す統計数値を公表した。同報告によると、調査対象全374件中、措置命令が前年度から8件増の計41件、課徴金納付命令は計15件で総額4億8484万円に上ったとしている。また、処理案件中の商品サービス別トップ3を見ると、特に「食品(61件)」「保健衛生品(48件)」「住居品(21件)」の増加が顕著であり、これらはコロナ禍を背景とする除菌製品や痩身&豊胸効果などを謳う健康食品の不当表示が特に目立ったものと思われる。さらに、同年度中における行政処分差差止訴訟などの動向については、だいにち堂、ティーライフ、大幸薬品の各社が提訴した裁判が一様に決着したものの、新たにレック社、ユニクエスト社らが同年度中に提訴に踏み切ったことが示されている。
2022年05月27日
『消費者庁、投てき型消火用具に初めての措置命令』
2022年05月27日
『消費者庁、投てき型消火用具に初めての措置命令』
【2022.05.27】
『消費者庁、投てき型消火用具に初めての措置命令』
消費者庁は5月25日、「火元に投げこむだけで簡単消火」などと謳う「投てき型」消火用具の販売業者らに対し、広告の差止などを求める措置命令を出した。対象となったのは、ファイテック(愛知県)、栄徳(愛知県)、ボネックス(埼玉県)、エビス総研(東京都)、メディプラン(岡山県)の計5社が発売する、いずれも火元に投げ込むとプラスチック容器が割れ、中から消火剤が流れ出て消火すると称する消火用具の計11製品。これらの業者は2010年度以降、自社通販サイトや製品パッケージ、あるいは動画広告上において、あたかも商品1個を投げ込めば天井に届くほどの火災を簡単に消すことができるかのように表示していたが、同庁がその根拠となる資料の提出を求めたところ、いずれからも合理的な根拠を示すものは提出されなかったという。なお、同庁が「投てき型」消火用具に対し措置命令を下すのは今回が初めてのケースとなった。
2022年05月26日
『サプリの成分含有量不足で措置命令』
2022年05月26日
『サプリの成分含有量不足で措置命令』
【2022.05.26】
『サプリの成分含有量不足で措置命令』
消費者庁は5月24日、自社サイトで販売するラクトフェリン含有サプリの実際の同成分含有量が表示と異なっていたとして、販売業者のリプサ株式会社(鹿児島県)に対し、景表法に基づき措置命令を出した。同社は、自社販売サイト「サプリメント専門店リプサ」や「PayPayモール」に開設したサイト上で自社製品「ラクトフェリン濃縮物加工食品」を販売するにあたり、「主成分値 2カプセルあたり目安:ラクトフェリン濃縮物300mg」と表示していたが、公取・九州事務所取引課が調べた所、実際には平均8割程度のラクトフェリン含有率しか検出されなかったという。また、同製品は、2021年9月21日~10月25日の間に販売された少なくとも2001袋で栄養成分の量及び熱量を表示する際、使用された原材料等から得られた値または推定値によることなく異なる表示を行っていたとして、食品表示法にも違反していることが併せて指摘された。これらの違反について消費者庁は、景表法に基づく再発防止、並びに食品表示法に基づく表示の是正、原因の究明及び再発防止策に関する同庁宛て報告を求めた。
2022年05月17日
『アフィリエイト広告の管理措置、消費者庁が景表法指針の改正案公表』
2022年05月17日
『アフィリエイト広告の管理措置、消費者庁が景表法指針の改正案公表』
【2022.05.17】
『アフィリエイト広告の管理措置、消費者庁が景表法指針の改正案公表』
消費者庁は5月13日、景品表示法の「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」と「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改定案を公表し、その内容に関するパブリックコメントを6月13日まで募集することを発表した。今回の指針改正は、前回2014年度の改正時点で想定していなかったが、今年2月に「アフィリエイト広告等に関する検討会」が公表した報告書により提言された「アフィリエイト広告に対する管理措置」を新たに追加したもの。その骨子として、(1)表示内容の管理、(2)違法な表示が見つかった場合の対応、(3)アフィリエイト広告が「広告」である旨の表示、(4)事後確認のために必要な資料の保管、(5)管理担当者の設置、(6)広告主・ASP・アフィリエイター間でそれぞれの責任を予め契約書面に記載するなど、広告主へ求められる対応義務が幅広く盛り込まれている。さらに、主たる事業者である広告主が関係する自社内の従業員だけでなく、自ら又はASPを通じ、外部アフィリエイターへ景表法の考え方について周知・啓発を行うべきとの考え方も示された。
※ポイントは、アフィリエイターの責任は追及されず、広告主の監督責任が加重されるということ。
2022年05月06日
『大幸薬品、「クレベリン」の景表法違反を一転認め謝罪』
2022年05月06日
『大幸薬品、「クレベリン」の景表法違反を一転認め謝罪』
【2022.04.28】
『大幸薬品、「クレベリン」の景表法違反を一転認め謝罪』
空間除菌効果を謳う「クレベリン」の広告表示に関し、「根拠がない」として今年1月と4月に消費者庁から措置命令を受け、その命令や差止の仮処分を否定した決定について争う姿勢を示していた大幸薬品は5月3日、「一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものだった」として一転、同社HP上に景表法違反の事実を認める謝罪声明を公表した。措置命令の対象となったのは、同社が販売する「クレベリン」シリーズ計6製品で、そのうち大幸薬品側の反論により東京地裁が一時処分差止を認めていた「置き型」2製品についても、4月の東京高裁で改めて「表示には合理的根拠が認められない」と決定が覆されていた。これを受けて同社は対応を検討していたが、結果的にすべての反論を取り下げ、全面的に謝罪する形となった。なお、今回の対応について大幸薬品側は、「商品の性能自体に問題はなく、新パッケージに変更して販売を続ける」としており、また「製品の返品対応は行わない」という方針も明らかにしている。これについて、一部消費者からは、「コロナに便乗して大儲けしながら返品・返金に応じないのはおかしい」などの批判がSNS上に相次いだ。また、同社の謝罪文が、検索エンジンに引っかからないようにする「nonindex」指定で作成されていたことや、連休初日の5月3日を選んで公開されていたことなどがさらに厳しい批判を呼び、不祥事に対する企業としての姿勢まで問われる結果となった。
2022年04月28日
『消費者庁、就活サイトの「就職率96%」表示に措置命令』
2022年04月28日
『消費者庁、就活サイトの「就職率96%」表示に措置命令』
【2022.04.28】
『消費者庁、就活サイトの「就職率96%」表示に措置命令』
消費者庁は4月27日、自社ウェブサイト及び広告主が成功報酬を支払うアフィリエイトプログラムに参加していた社外アフィリエイターが運用する就活サイト上で、情報を閲覧する就活中の既卒者や第二新卒者等の誤解を招く不当な表示があったとして、人材紹介会社DYM(東京都品川区)に対し措置命令を出した。これらのサイトやYouTubeに投稿された動画などでは、「相談からの就職率96%」「正社員で100%就職に成功させている」「書類選考なしで面接」などと謳っていたが、実際には就職率の数字が同社による独自の方法により算定された一時的な最高値であったり、正社員での就職者数に人材派遣会社との雇用契約分が含まれていたり、さらに面接で書類選考が必要な事例もあったという。また、同社が運営する就活イベントでの出展企業数や求人企業数等についても実態と異なる数値が示されていたとされる。なお、人材事業だけでなく、検索広告やアフィリエイト広告のコンサルティングを行っているとされる同社は、「広告表示における社内体制を見直し、再発防止に努める」とコメントしている。
2022年04月15日
『クレベリン措置命令、東京高裁が大幸薬品の差し止め請求を認めず』
2022年04月15日
『クレベリン措置命令、東京高裁が大幸薬品の差し止め請求を認めず』
【2022.04.15】
『クレベリン措置命令、東京高裁が大幸薬品の差し止め請求を認めず』
空気中の菌やウイルス除去を標榜していた「クレベリン」の商品広告で、表示内容に根拠がなく景表法上の優良誤認にあたるとして消費者庁が行った措置命令に対し、製造販売元の大幸薬品(大阪府吹田市)が差し止めを求めていた仮処分の即時抗告審で、東京高裁は4月13日、「表示には合理的根拠が認められない」とする決定を下した。これは先に措置命令を受けたクレベリン6製品のうち、大幸薬品側の反論により「スティック型」や「スプレー型」を除く「置き型」2製品には一定の合理的根拠があるとして、今年1月に処分差し止めを認めていた東京地裁の判断を覆すもの。これを受けて大幸薬品は、「決定を精査して今後の対応を検討する」とコメントした。
2022年04月06日
『「痩せる」根拠なし、インスタント味噌汁に措置命令』
2022年04月06日
『「痩せる」根拠なし、インスタント味噌汁に措置命令』
【2022.04.6】
『「痩せる」根拠なし、インスタント味噌汁に措置命令』
消費者庁は4月5日、「飲むだけで無理せず痩せられる」などと、根拠のない表示でインスタント味噌汁を販売していた広告会社W-ENDLESS社(大阪市西区)に対し、景表法上の優良誤認にあたるとして、再発防止を求める措置命令を出した。同社は、2021年9月まで自社通販サイトで販売していたインスタント味噌汁「Dr.味噌汁」の広告上、2020年11月から12月にかけて、「飲むだけで痩せる効果がある」「無理な食事制限なし、つらい運動なし」などと標榜していた。これに対し、消費者庁が効果の裏付けとなる根拠の提出を求めたが、同社からは合理的な根拠が示されなかったとしている。消費者庁によると、今回の処置を受けて、同社は「措置命令を真摯に受け止め、コンプライアンスの強化と再発防止に努める」と回答しているという。
2022年04月01日
『消費者庁、認知機能改善を標榜する機能性表示食品の表示に関する改善指導と注意喚起』
2022年04月01日
『消費者庁、認知機能改善を標榜する機能性表示食品の表示に関する改善指導と注意喚起』
【2022.04.1】
『消費者庁、認知機能改善を標榜する機能性表示食品の表示に関する改善指導と注意喚起』
消費者庁は3月31日、ネット広告において認知機能に係る機能性を標榜する機能性表示食品に対し、届出後の事後チェックとして、景表法(優良誤認)及び健増法(虚偽・誇大表示)の観点から表示の適正化を求める改善指導を行うとともに、SNSを通じて一般消費者に向けて注意喚起を行った。これは令和4年2月末時点で販売されていた計223商品のネット広告に対し、景表法および健増法の観点から一斉監視を行った結果、対象者の範囲や認知機能の作用領域に関する表示内容がわかりづらいものや、認知症や物忘れの予防・改善効果を誤認させる恐れがあるものとして、112事業者の計128商品に対し改善指導を行ったもの。なお、今回改善指導の対象となった表示としては、「物忘れや認知症の治療又は予防効果等の医薬品的効果が得られるかのような表示」や、例えば「認知機能の一部である記憶力を維持する」という届出表示の時に、「認知機能が気になる方へ」などと「表示の一部を切り出して強調することで、届け出た機能性の範囲を逸脱する表示」などが含まれる。消費者庁は、改善指導を行った事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合には、当該モールの運営事業者に対しても情報提供を行った。
2022年04月01日
『消費者庁、景表法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要を公表』
2022年04月01日
『消費者庁、景表法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要を公表』
【2022.04.1】
『消費者庁、景表法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要を公表』
消費者庁は3月31日、令和4年2月28日までの国及び都道府県等の景品表示法に基づく法的措置件数の推移と措置事件の概要を公表した。なお、措置命令の件数は全国で37件、うち、自治体が2(埼玉1、静岡1)件であった。なお、3月末までの令和3年度合計では全国で44件、うち、自治体が4(東京2、埼玉1、静岡1)件となる見込み。
公表資料へのリンク(消費者庁サイト)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/information_other_220331_0001.pdf
2022年03月31日
『「まつげが伸びる」美容液広告に課徴金支払い命令』
2022年03月31日
『「まつげが伸びる」美容液広告に課徴金支払い命令』
【2022.03.31】
『「まつげが伸びる」美容液広告に課徴金支払い命令』
消費者庁は3月29日、自社が販売するまつげ用美容液の広告上で、根拠なく「まつげが伸びる」と謳っていた化粧品販売会社ハウワイ(大阪市中央区)に対し、景表法上の優良誤認にあたるとして、課徴金500万円の支払いを命じた。同庁表示対策課によれば、同社は自社ウェブサイトでまつ毛用美容液「エターナルアイラッシュ」販売するにあたり、まつ毛の長さを比較する写真を掲載し、「2週間で2mmも伸びる」「ボロボロまつ毛を理想のまつ毛に」など、あたかも短期間で顕著な育毛効果が期待できるかのように表示。また、製品の含有成分についても、「人幹細胞培養液×ナノキューブ×フムスエキスと三つのエキスが入っています」と、各成分の効果について紹介していたという。消費者庁は、今回の措置に先立ち、効果を実証する資料の提出がされなかったとして、昨年6月に措置命令を出していた。
2022年03月17日
『消費者庁、脱毛器広告の期間限定は虚偽』
2022年03月17日
『消費者庁、脱毛器広告の期間限定は虚偽』
【2022.03.17】
『消費者庁、脱毛器広告の期間限定は虚偽』
消費者庁は3月15日、家庭用脱毛器の広告で、キャンペーン終了後も割引価格を「期間限定」と表示していた行為が景表法上の有利誤認にあたるとして、全国規模で脱毛サロンや通販事業を展開するセドナエンタープライズ(東京)に対し、再発防止を求める措置命令を出した。同社は有名タレントを広告に起用し、脱毛器の購入者が他社製品を同社に送った場合、「乗り換え割」として販売価格の45%相当を返金すると表示。同キャンペーンを2021年2月15日から3月14日の一ヶ月間限定と告知するも、実際には終了後も同様のキャンペーンを繰り返していたという。また、同年5月には、告知した時限までに脱毛器を購入した客に、約1万5千円相当の美容器具を進呈するとした一日限定キャンペーンを実施したが、実際には進呈する景品の内容を一部変更しながら、同様のキャンペーンを1週間継続していた。これらの行為について消費者庁は、「今買うことが得であるかのような誤解を与える」として、今回の措置に踏み切ったとしている。
2022年03月10日
『ファビウス社、完全勝訴 Cネットによる表示差止請求訴訟』
2022年03月10日
『ファビウス社、完全勝訴 Cネットによる表示差止請求訴訟』
【2022.03.10】
『ファビウス社、完全勝訴 Cネットによる表示差止請求訴訟』
健康食品「すっきりフルーツ青汁」(㈱ファビウス社/東京都)の初回購入金額や取引条件に関する表示が景表法上の有利誤認にあたるとして、適格消費者団体の消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット)が提起した訴訟に関し、名古屋高裁は3月9日、原告であるCネット側の2件目の控訴請求を棄却した。当件では、ファビウス社(当時、㈱メディアハーツ社)が販売するフルーツ青汁の販売サイト上で、最低4回以上の継続購入が前提の初回金額であるにも関わらず、あたかも単回購入金額が定価の84%引きと割安に設定されているように装ったとして、Cネットが同社へ2015年7月から数度に渡り、表示差止の申し入れを行った。これにファビウス社側が応じなかったとして、2019年1月、Cネットは名古屋地裁へ差止請求訴訟を提起し、同年12月に第一審の請求が棄却されていた。