2023年04月21日
『日本航空、子会社の旅行商品に景表法違反の恐れで販売中止を公表』
2023年04月21日
『日本航空、子会社の旅行商品に景表法違反の恐れで販売中止を公表』
【2023.4.21】
『日本航空、子会社の旅行商品に景表法違反の恐れで販売中止を公表』
日本航空は4月19日、子会社のジャルパック(東京都品川区)が販売していたホテル宿泊プランの購入者特典が景表法に抵触する恐れがあったとし、当該商品の販売を中止したことを明らかにした。問題とされたのは、同社の旅行商品「JALイージーホテル」が取り扱う4件のホテルで、宿泊料金が1泊3万円のところ、景表法の「総付け規制」が規定する景品の上限額(販売価額1千円以上の場合20%まで)を超えるマイレッジ1万マイルを、今年3月まで付与していた。これは、4月18日付「文春オンライン」がこの問題を先に報じたことで、日本航空側が急遽今回の発表に踏み切ったもの。なお、文春オンラインは、競合する全日空が「全路線7千円セール」キャンペーンで販売した一部航空券に付与されたマイレッジが、同じく景表法違反の疑いがあることを今年3月に報道していたが、同様の仕組みで航空券を「6600円」で販売していた日本航空側は、同日、「フライトマイルは景品表示法の景品に該当しない」との見解も改めて発表した。
2023年04月12日
『消費者庁、大幸薬品のクレベリンに課徴金6億円の納付命令』
2023年04月12日
『消費者庁、大幸薬品のクレベリンに課徴金6億円の納付命令』
【2023.4.12】
『消費者庁、大幸薬品のクレベリンに課徴金6億円の納付命令』
消費者庁は4月11日、合理的根拠なく空間除菌の効果を標ぼうしたとして、昨年1月と4月に景表法上の措置命令(優良誤認)を受けた大幸薬品の「クレベリン」シリーズ(置き型orスティック型除菌剤6製品)に対し、計6億744万円の課徴金納付命令を下した。なお、景表法に基づく課徴金納付額としては、2016年に加熱式たばこの不当表示で計5億5274万円の納付を命ぜられたフィリップモリス社を抜き、これが過去最高のケースとなった。今回、課徴金の対象行為を行った期間は2018年9月13日から2022年4月21日、課徴金対象期間は2019年4月29日から2022年5月2日まで。これにより、同社は、課徴金を今年11月13日までに全額納付するよう求められている。
2023年04月03日
『消費者庁、豊胸サプリで措置命令のアクガレージに課徴金納付命令』
2023年04月03日
『消費者庁、豊胸サプリで措置命令のアクガレージに課徴金納付命令』
【2023.4.3】
『消費者庁、豊胸サプリで措置命令のアクガレージに課徴金納付命令』
消費者庁はは3月30日、2021年11月に自社が販売する豊胸サプリ「ジュエルアップ」と「モテアンジュ」が合理的な根拠なく豊胸効果を謳ったとして、別のアシスト社と共に措置命令を受けていたアクガレージ社(いずれも東京都豊島区)に対し、1944万円の課徴金支払い命令を出したことを発表した。なお、アシスト社については、すでに今年1月24日に1億1716万円の課徴金支払い命令を受け、その直後の2月1日付でアクガレージ社に吸収合併されていた。同庁によると、今回、アクガレージ社の課徴金対象期間は、「ジュエルアップ」が2019年11月から翌2020年11月、「モテアンジュ」が2020年10月から2021年4月とされるが、今年1月の時点では「課徴金納付命令を行うかどうかは現時点では明らかにできない(表示対策課)」と発表されており、金額の算定に時間がかかっているのか、あるいは課徴金納付の対象外とされているのかなどは依然不明のままだった。いずれにせよ、両者が共同で市場に供給していた2製品のアフィリエイト広告上で、「バスト育ちすぎてヤバい!?」「巨乳になっちゃう!?」「AAAカップすぎてブラ意味ない!」などの行き過ぎた表現を行ったことや、その後表示の裏付けとして提出された資料でも何ら合理的な根拠を示せなかった事実に変わりないため、今回追加でアクガレージ社に対する処分にも踏み切ったと思われる。
2023年03月30日
『東京都、アフィリエイト広告等の不当表示で通販事業者2社へ措置命令』
2023年03月30日
『東京都、アフィリエイト広告等の不当表示で通販事業者2社へ措置命令』
【2023.3.30】
『東京都、アフィリエイト広告等の不当表示で通販事業者2社へ措置命令』
東京都は3月28日、アフィリエイト広告やネット広告上で不当表示を行っていた通販事業者2社に対し、景表法第7条第1項の規定に基づき、再発防止を求める措置命令を行った。都によると、2社からは表示の裏付けとなる資料が提出されたが、いずれも表示に関する合理的根拠は認められなかったという。まず、ツインガーデン(東京都渋谷区)については、自社が販売する食品「B.B.B(トリプルビー)」をアフィリエイトサイト等で宣伝するにあたり、「筋肉の成長を促し、分解を抑える働きを持ったHMBを配合」「HMBとクレアチンが代謝を上げて太りにくい体にするための筋力アップをサポート」などと、あたかも食事制限や運動をしなくても顕著な痩身効果を得られるかのように謳っていたという。しかし、実際には「B.B.Bを使った人の声」として掲載されていた3名分の画像が製品を実際に使用したユーザーの画像ではなく、写真素材販売サイトから購入したものだった。都によると、当件は都の不当表示通報サイトへ通報が発端となり、今回の処分に至ったとしている。他方、エムアンドエム(東京都港区)については、自社が販売する医薬部外品の美容クリーム「アンリンクル」を、広告代理店が制作したウェブページ上で宣伝するにあたり、「【医師が暴露】国が認めた〇〇なら顔面だるだる主婦(45)がピーンッ!? 製薬会社共同開発クリームが凄い」「シワ・たるみを撃退した人が続出! みんな、確実に肌が若返ってます!」などと標榜していた。ところが、同広告上の比較写真は、他社商品の広告に使用されたのと同じものが掲載されていたという。なお、当初は両社ともに自社の表示責任を否定していたが、都は両社がアフィリエイターや広告代理店に表示内容の決定を委ねていた責任を認定し、今回の処分に至ったとしている。
2023年03月29日
『消費者庁、ステマ規制の10月施行を発表』
2023年03月29日
『消費者庁、ステマ規制の10月施行を発表』
【2023.3.29】
『消費者庁、ステマ規制の10月施行を発表』
政府は3月28日、ネットやSNSを中心に広告であることを明示せずに商品サービスを宣伝するステルスマーケティング(ステマ)を、不当表示の新たな類型として追加する改正景表法の施行が、本年10月1日となることを発表した。ステマは、SNSなどで影響力のある「インフルエンサー」らに対価を支払い、そこで紹介される商品サービスの評価があたかも中立的な第三者・個人の感想であるかのように誤解を与え、結果的に消費者の商品選択に悪影響を与えるものとして、これまで国内外で広く問題視されてきた。なお、10月以降は公表された運用基準に則り、マスメディアを含む全媒体を対象に、「広告」「プロモーション」「PR」といった表示か、あるいは「〇社から商品の提供を受けて投稿」などのわかりやすい表示が義務付けられる。また、同規制の対象はあくまで広告主企業とし、当面インフルエンサーなどは含まれないとしているが、同庁は景表法の指定告示で対応の上、問題が解決できない場合には新たな見直しを図っていく方針。さらに、今回示す運用基準は指定告示の基本的な考え方を定めたもので、実際の広告表示が指定告示の不当表示にあたるかどうかは、事業者の関与の有無や投稿内容の恣意性などを含め、個別の事案ごとに判断するものとしている。
2023年03月20日
『国民生活センター、糖質カット炊飯器4機種に景表法違反の恐れを指摘』
2023年03月20日
『国民生活センター、糖質カット炊飯器4機種に景表法違反の恐れを指摘』
【2023.3.20】
『国民生活センター、糖質カット炊飯器4機種に景表法違反の恐れを指摘』
国民生活センターは3月15日、糖質カット効果をうたう炊飯器の計6機種に対し、その糖質低減率について実施した独自テストの結果を公表し、うち4機種は広告等で表示される糖質の低減率を満たしていないとして、景表法上問題となる恐れがあることを指摘した。これは、2017年から計6年間で、「糖質カット炊飯器を使用しているのに血糖値に変化がない」「説明書通りに炊いたらお粥だった」など、約250件以上の相談が消費者から寄せられたことを受けて行われたもの。なお、今回テストした全ての機種で、「糖質カットモード」による炊飯時には、「通常モード」よりも水を1.4~3.1倍多く加える仕様となっており、個別の構造に多少差はあるものの、例えば「二重構造になった内釜の、穴の開いた上の釜から糖質を含んだ煮汁を下の釜に排出する」仕組みなどを採用している。これにより、「糖質カットモード」で炊いたごはんは100gあたりの水分量が1~2割多く、重量も1~3割ほど重かったが、含まれる糖質(でんぷん質)の総量自体には大差なく、結果として「水分が増えた分、糖質が減ったように見える」点を指摘している。同センターによると、問題とされる製品のウェブサイト上では、「ダイエット」「糖質制限」など健康保持増進効果を標ぼうしていると誤解を与える恐れのある表示が見られるため、消費者に対しては、糖質カット炊飯器を使用する際に食べるごはんの量に注意し、また、「糖質最大〇〇%カット」などと表示している製品については、その前提となる使用条件を販売事業者に確認することを呼びかけている。
2023年03月20日
『埼玉県、「口コミNo.1」をうたう整骨院に措置命令』
2023年03月20日
『埼玉県、「口コミNo.1」をうたう整骨院に措置命令』
【2023.3.20】
『埼玉県、「口コミNo.1」をうたう整骨院に措置命令』
埼玉県消費生活課は3月14日、県内及び都内で「骨盤矯正+ダイエット」や「小顔矯正」の施術を行う整骨院計29店舗を運営する「くまのみ」(さいたま市大宮区)が、令和2年2月から令和5年1月の間、自社ウェブサイトや店舗内で「埼玉県口コミNo.1」「口コミ数各地でNo1の実績!」などと客観性に疑いのある表示を行っていたのは景表法上の優良誤認にあたるとして、再発防止を求める措置命令を出した。同課によると、同社はこれらの表示を行うにあたり、比較対象とする競合他社から「口コミサイト上位ランク」の事業者を排除すると共に、口コミ投稿をした顧客に対し無償の施術サービスや商品券を提供していたこともあったとして、統計的に客観性が確保された調査に拠らないものと判断された。さらに、「様々なメディアに紹介されました」として提示された複数の雑誌記事が「広告として掲載」されたものであったことや、「お客様満足度98.7%」「痩身結果No.1サロン」「-7.3kgの体験!」などの表示についても、合理的な根拠となる調査等の資料を有していなかった問題が指摘されている。
2023年03月01日
『政府が景表法改正案を閣議決定』
2023年03月01日
『政府が景表法改正案を閣議決定』
【2023.3.1】
『政府が景表法改正案を閣議決定』
政府は2月28日、不当表示などを行う違反事業者への罰則強化を盛り込んだ景表法改正法案を閣議決定した。同改正案では、優良誤認や有利誤認にあたる不当表示を「故意」に行った事業者に対し、措置命令を経ることなく直接100万円以下の罰金を科せる規定を新設するほか、違反を繰り返す悪質な事業者に対しては、従来の課徴金を現行の1.5倍(10年以内に違反を繰り返した場合は課徴金算定割合3% を4.5%へ)に割り増す規定も加えられた。また、違反した事業者に自主的な改善を促す「確約手続き制度」の導入や、広告との判別が困難ないわゆる「ステマ」に対する新たな規制が加えられるなど、これまで景表法になかった新しい考え方がいくつも盛り込まれていることが注目される。なお、政府は同改正法の今国会での成立を目指すとしているが、早ければ今年秋には施行される見通しも出てきた。
2023年02月20日
『消費者庁、コンサートチケットで初めて「優良誤認」認定し措置命令』
2023年02月20日
『消費者庁、コンサートチケットで初めて「優良誤認」認定し措置命令』
【2023.2.20】
『消費者庁、コンサートチケットで初めて「優良誤認」認定し措置命令』
消費者庁は2月15日、昨年5月に開催されたロックバンド「L’Arc~en~Ciel(ラルク アン シエル)」のコンサートチケット販売で、ウェブサイト上の表示と実際の座席の位置が著しく異なり、あたかも近くの席で観覧できるかのような表示を行ったのは景表法上の優良誤認にあたるとして、コンサートの運営に関わった企画運営会社「オン・ザ・ライン」(東京都港区)、チケット販売会社「ボードウォーク」(東京都千代田区)、マネジメント会社「マーヴェリック・ディー・シー」(東京都渋谷区)の計3社に対し、再発防止を求める措置命令を出した。同庁によると、3社は昨年5月21~22日に東京ドームで開催された同バンドの結成30周年記念コンサートなどでチケット販売を行った際、販売サイトの座席図ではSS席(22000円)をステージ前のアリーナ席、S席(16500円)を1階スタンド席、A席(11000円)をバルコニー席及び2階席と表示していたが、実際には公演3日前に一部SS席を1階スタンド席、S席を2階席にまで広げ、そのまま座席を購入者に割り当てていたという。これは当初約6600人分しかなかったSS席を約1万4400人分へ増やして販売したことが原因とされるが、結果として約計2万4000人が発売時に表示された位置よりもステージから離れた席へ「格下げ」されていた。なお、コンサートの運営やチケット販売を巡って優良誤認が認定され、措置命令に至ったのは今回が初めてのケースとなった。
2023年02月16日
『消費者庁、コロナ除菌消臭器の不当表示に3216万円の課徴金支払い命令』
2023年02月16日
『消費者庁、コロナ除菌消臭器の不当表示に3216万円の課徴金支払い命令』
【2023.2.16】
『消費者庁、コロナ除菌消臭器の不当表示に3216万円の課徴金支払い命令』
消費者庁は2月14日、広い空間で「コロナウイルスの不活化効果」などを根拠なく標榜し、自社サイトやオンラインモール等で自社の除菌消臭器を販売していたのは景表法上の優良誤認にあたるとして、製造販売業者のマクセル(京都府)に対し3216万円の課徴金支払いを命じた。同庁によると、同社は製造販売するオゾン除菌消臭器「オゾネオ エアロ MXAP-AE270」を自社サイトや楽天市場、PayPayモールに開設した公式ネットショップで販売するにあたり、「新型コロナウイルス不活化効果を確認」「20畳までの空間を快適空間に」「オゾンの酸化力で『置くだけ』ウイルス対策」「ウイルス除去 2時間で99%除去」などと表示。その中で、「奈良県立医科大学と2例目となる共同研究を実施」とも宣伝していたとされる。これに対し、同庁は表示を裏付ける合理的根拠の提示を求めたが、提出されたデータは狭い密閉空間やシャーレ上の試験結果のみで、「20畳の広い空間」に対する除菌効果の根拠としては認められないと判断された。これにより、同庁は2021年7月28日付で同社へ再発防止を命じる措置命令を出していたが、その後の調査により課徴金対象期間を2020年10月27日から翌21年7月29日までと認定し、当該期間の売上実績をベースに計3216万円を今年の9月15日までに納付するよう命じたもの。
2023年02月14日
『消費者庁、車やバイクに「貼るだけで燃費向上」のステッカーに措置命令』
2023年02月14日
『消費者庁、車やバイクに「貼るだけで燃費向上」のステッカーに措置命令』
【2023.2.14】
『消費者庁、車やバイクに「貼るだけで燃費向上」のステッカーに措置命令』
消費者庁は2月10日、車やバイクのエンジン周辺に貼るだけで燃費や出力が向上するかのように謳っていた自動車用品の表示に根拠がないとして、「アドパワー・ソリューションズ」(東京都千代田区)と「ヨシハラ」(福島県本宮市)の製造販売会社2社に対し、景表法違反(優良誤認)で再発防止を命じる措置命令を出した。対象となったのは、アドパワー・ソリューションズの販売する「アドパワーシリーズ」計5製品と、ヨシハラの販売する「ガイアパワーシリーズ」の計2製品。同庁によると、両社は2021年11月以降、アマゾンや楽天市場など通販サイト上で、シール or テープ形状の同商品群を販売するにあたり、自動車のエアダクトやエアクリーナー、ラジエーターホースなどエンジン周囲に貼り付けるだけで、「パワーレスポンスUP」「排ガス削減」「燃焼効率改善」「貼った瞬間効果を感じた」などと表示していた。これについて、同庁が表示の根拠となる資料の提出を求めたところ、両社から提出されたデータは試験の条件設定が同一でないなど、合理的根拠が認められなかったという。今回の措置を受けて両社は、「命令を真摯に受け止め、再発防止に努める」などとコメントしている。
2023年01月31日
『消費者庁、改正景表法によるステマの「告示案」と「運用基準案」にパブコメ公募開始』
2023年01月31日
『消費者庁、改正景表法によるステマの「告示案」と「運用基準案」にパブコメ公募開始』
【2023.1.31】
『消費者庁、改正景表法によるステマの「告示案」と「運用基準案」にパブコメ公募開始』
消費者庁は1月25日、昨年12月に「ステルスマーケティングに関する検討会」が公表した報告書をベースに、景表法第5条第3号に基づき、ステマを「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」とする「告示案」と、関連する事業者の予見可能性を確保するための「運用基準案」を新たに公開。2023年1月25日から2月23日までの期間を定め、広く一般からの意見(パブリック・コメント)の募集を開始した。結果は、2023年中にも改正が予定される景表法の新法案とその運用に反映される見通し。
2023年01月26日
『消費者庁、ステマ手法で豊胸効果を謳った健食販売業者に課徴金支払い命令』
2023年01月26日
『消費者庁、ステマ手法で豊胸効果を謳った健食販売業者に課徴金支払い命令』
【2023.1.26】
『消費者庁、ステマ手法で豊胸効果を謳った健食販売業者に課徴金支払い命令』
消費者庁は1月24日、ネット上の口コミを装う手法で、根拠なくサプリメントの豊胸効果を標ぼうしたのは景表法違反(優良誤認)にあたるとして、東京の健康食品販売会社「アシスト」に対し、総額1億1716万円の課徴金納付を命じた。同庁によると、同社は2018年3月から2022年6月にかけて、同社の販売する健康食品「ジュエルアップ」と「モテアンジュ」をネットユーザー計15人に配布し、インスタグラムなどSNS上で広告であることを隠したまま、「#バストアップ」「#胸大きく」等のハッシュタグをつけて投稿するように指示。アフィリエイトサイト上は、「バスト育ちすぎてヤバい!?」「2週間で夢の谷間ができました」など表示されていたという。この一連について、同庁から根拠を示す資料の提示を求められたが、同社から提出された資料は豊胸効果の合理的根拠を示すものではなかったとして、2021年11月に同社の親会社と計2社で措置命令を受けていた。なお、課徴金の対象期間は「ジュエルアップ」が2019年11月16日~22年11月15日、「モテアンジュ」が2020年10月23日~21年4月23日。今年の8月25日までに納付を命じられた課徴金1億1716万円は、ステマ広告に対する処分としては初めてのケースとなり、またその課徴金支払い額としても歴代7位にあたるとされる。
2023年01月24日
『消費者庁、空間除菌広告に根拠なしと課徴金納付命令』
2023年01月24日
『消費者庁、空間除菌広告に根拠なしと課徴金納付命令』
【2023.1.24】
『消費者庁、空間除菌広告に根拠なしと課徴金納付命令』
消費者庁は1月20日、空間除菌用品の広告上で「菌・ウイルスを99.99%除去」などと表示したのは景表法違反(優良誤認)にあたるとして、製品の製造販売会社「CLO2 Lab」(兵庫県西宮市)に対し1089万円の課徴金納付を命じた。同庁によると、当処分の対象となったのは、同社が販売する置き型空間除菌用品「オキサイダー」シリーズの容量別計3製品で、2020年7月から2021年12月にかけて、自社ウェブサイト、地上波CM、YouTube上の動画CM等において、「菌・ウイルスを99.99%除去 オキサイダー設置15分後、99.99%の菌・ウイルスの減少が確認されました」「空間全体に浸透」などと標榜していたが、同庁の求めに応じて提出された合理的根拠を示す資料では、密閉されたシャーレ内など、製品の実使用を想定される生活空間とは異なる状況での効果しか示されていなかったという。また、同商品のパッケージ上は、「使用環境で、菌・ウイルス・カビ・ニオイ 除去効果は異なります」との表示も行っていたが、これについても同庁は、「当該表示が一般消費者へ与えた効果に関する誤った認識を打ち消すものではない」として、まず2021年12月に同社へ再発防止を求める措置命令を出し、さらに今回は2020年7月1日から2022年2月15日を対象期間とする課徴金納付命令に踏み切ることに至った。
2023年01月18日
『消費者庁、「100%メロン味」でも「果汁2%」のキリントロピカーナに課徴金命令』
2023年01月18日
『消費者庁、「100%メロン味」でも「果汁2%」のキリントロピカーナに課徴金命令』
【2023.1.18】
『消費者庁、「100%メロン味」でも「果汁2%」のキリントロピカーナに課徴金命令』
消費者庁は1月18日、自社フルーツジュース製品のパッケージに「厳選マスクメロン」「まるごと果実感」「100%メロンテイスト」などと表示するも、実際には原材料の98%がブドウ・リンゴ・バナナなど他のフルーツ果汁で構成されていたのは景表法上の優良誤認にあたるとして、同製品を販売していたキリンビバレッジ(東京都千代田区)に対し、1915万円の課徴金納付命令を出した。対象となったのは、2020年6月から2022年4月にかけて販売された同社の「トロピカーナ100%丸ごと果実感メロンテイスト(900ml)」のパッケージで、昨年9月に同庁から措置命令を受けた後、同パッケージの表示を変更して販売を続けていた。なお、同庁は課徴金の対象期間を2020年6月9日から2022年9月28日までとしており、その不当表示期間中の売上額の3%に相当する額を課徴金納付額と定めている。
2023年01月13日
『消費者庁、家庭教師大手バンザン社の「満足度第1位」訴求に措置命令』
2023年01月13日
『消費者庁、家庭教師大手バンザン社の「満足度第1位」訴求に措置命令』
【2023.1.13】
『消費者庁、家庭教師大手バンザン社の「満足度第1位」訴求に措置命令』
消費者庁は1月12日、家庭教師派遣事業大手のバンザン(東京都)に対し、自社ウェブサイトやYouTubeなどネット広告上で根拠なく「利用者満足度第1位」と謳ったのは景表法上の優良誤認にあたるとして、再発防止を求める措置命令を出した。同庁によると、同社は2022年3月から7月にかけて、自社が提供する「メガスタ高校生」「メガスタ医学部」「メガスタ私立」等のオンライン個別指導サービスのネット広告において、「満足度No.1に選ばれた」「口コミ人気度第1位」などと表示していたが、同社から外部事業者に委託された調査上は、同サービスを実際に利用していなくても回答が可能であり、またその調査方法についても、複数の家庭教師派遣事業者のサイトURLを掲載した上で、「どの会社の満足度が高いと思うか?」と単にイメージの優劣を回答させるものであったとされる。なお、これらの広告には、調査方法に関する注釈として「サイトのイメージ調査」という「打消し表示」も付加されていたが、そもそも「満足度調査」のエビデンスとして「イメージ調査」の結果を使用したことが不適格と行政から判断されたものと考えられる。また、同社の広告上で、「期限までに申し込めば、途中解約時の授業料の返金や成績不振時の無料追加授業が保証される」かのような表示をしていたが、実際には「期限後の申込みでも同じ保証制度が利用できた」とされる点についても、今回景表上の有利誤認にあたるとして追及の対象とされた。
2022年12月28日
『消費者庁、今年度内に「ステマ」を不当表示追加する方針を発表』
2022年12月28日
『消費者庁、今年度内に「ステマ」を不当表示追加する方針を発表』
【2022.12.28】
『消費者庁、今年度内に「ステマ」を不当表示追加する方針を発表』
消費者庁の「ステルスマーケティングに関する検討会」は12月27日、インターネットやテレビ、新聞等の主要媒体を使用し、実質的には「広告」であるにも関わらず、著名人やインフルエンサーの個人的評価と誤認させて消費者の購買を煽る、いわゆる「ステマ広告」を景表法で定める「不当表示」に追加し、違反した事業者には措置命令を出すことを提言する報告書を取りまとめた。現行法では優良誤認などの不当表示は規制対象となっているが、ステマ広告の手法自体を取り締まる規定がなく、先進各国ではすでに規制されている実情にようやく追いつく形となる。同庁では今後、どのような表示がステマに該当するのか運用基準を策定すると共に、今年度中には「おとり広告」などと同じく「不当表示」として現行法第5条3号の告示に追加。一定の周知期間(表示対策課によると3~6ヶ月程度)後に、改正法の施行を目指す方針だ。なお、施行後は、「広告」「PR」等の表示を怠ったステマを行った事業者は措置命令の対象となり事業者名が公表されるが、課徴金支払い制度の対象にはならない。また、今後の課題として、不正レビューの募集や仲介で利益を上げる業者や、違法広告を行うインフルエンサーに対する規制の検討などが挙げられている。
2022年12月26日
『消費者庁、生分解プラを使用した製品の販売業者計10社に措置命令』
2022年12月26日
『消費者庁、生分解プラを使用した製品の販売業者計10社に措置命令』
【2022.12.26】
『消費者庁、生分解プラを使用した製品の販売業者計10社に措置命令』
消費者庁は12月23日、「土に返り分解され、環境に優しい」などと根拠なき表示を行い、自社のカトラリーや食器(ナイフ・フォーク・スプーン・カップ・ストロー等)、ポリ袋(ゴミ袋・レジ袋等)、釣り用疑似餌、トイガン用BB弾を販売していた計10社に対し、景表法上の優良誤認にあたるとして再発防止を求める措置命令を下した。これら10社は、いずれも対象となった製品の原材料に生分解性プラスチックを使用しており、商品パッケージ等で「数ヶ月や数年で自然分解される」などと表示していたという。これに対し、同庁は各社へ同表示の根拠となる資料の提出を求めたところ、全社からデータの提出はあったものの、示されたのは生ゴミを高温発酵させる産業用コンポストなど特殊な環境下での実験結果だったため、同庁が「合理的根拠が認められない」と最終的に判断した。同庁によると、10社中9社から「今回の措置を真摯に受け止め、再発防止に努める」とのコメントがあったとしている。
2022年12月23日
『景表法検討会、次期通常国会に向けて改正法案の方向性を取りまとめ』
2022年12月23日
『景表法検討会、次期通常国会に向けて改正法案の方向性を取りまとめ』
【2022.12.23】
『景表法検討会、次期通常国会に向けて改正法案の方向性を取りまとめ』
消費者庁の景品表示法検討会は12月22日、次期通常国会での審議に向けて、「確約手続き」や悪質業者に対する「課徴金割り増し制度」の導入等を骨子とする規制強化の方針を取りまとめ、来春の通常国会への提出を目指して年明けから改正案の策定に取り掛かることを発表した。まず、すでに独占禁止法に導入済みの「確約手続き」については、行政と事業者間の合意の下、事業者側が自主的に表示を改善する取り組みであるが、この導入が実現すれば、事案の増加や課徴金に関連する調査で長期化しがちな不当表示への対応をより迅速に処理できるものと期待される。また、「課徴金の割り増し」については、行政処分を受けるたびに企業名を変更して不当表示を繰り返す悪質なケースも見られることから、「個人」を実質的な事業者として認定し、課徴金の割り増し算定率を適用するなどで厳正に対処する方針も盛り込まれた。他にも、景表法に「刑事罰」を導入することで抑止力を強化する方針が加えられたものの、適格消費者団体が提起した裁判に対し、消費者庁が作成した書類を団体へ提供する案については、業界側の反発もあって見送られることとなった。
2022年12月22日
『兵庫県が他県産の牛肉を提供していた「但馬牛専門焼き肉店」に措置命令』
2022年12月22日
『兵庫県が他県産の牛肉を提供していた「但馬牛専門焼き肉店」に措置命令』
【2022.12.21】
『兵庫県が他県産の牛肉を提供していた「但馬牛専門焼き肉店」に措置命令』
兵庫県は12月21日、「但馬牛専門店」を標榜しながら他県産の和牛牛肉を提供していたのは景表法違反にあたるとして、朝来市の有限会社竹田屋に対し措置命令を行ったことを発表した。県によると、同社は少なくとも2020年3月から2022年7月までの間、各種広告媒体に「但馬牛専門店、但馬牛と言えば“竹田屋”」などと表示し、店舗でも「当店ではすべて但馬牛を使用しています」と説明していたが、実際には但馬牛の肉を仕入れた事実はなく、代わりに他県産和牛肉を但馬牛と偽って客に提供していたとされる。これについて、「本場但馬で但馬牛を食べたいと考える観光客を不当に誤認させ、誘引した」ことを重く受け止めた県は、今回の処分で消費者に対する違反事実の周知と再発防止を同社に対し命じた。