(財)日本健康・栄養食品協会トクホ広告自主基準

注:以下の項目中に、○:適切、×:不適切と考えられる例を示す。
   ただし、これはあくまでも考え方を示したものであり、○の例示でも前後の表現との関連、
  広告全体の中での見え方によっては不適切となることもあるので注意すること。

(1)許可表示について
  1)広告文中で許可表示を使用する場合は、許可書に記載された文言どおり正確に表示す
    ること。
<例>
 許可表示:本品は、◇◇◇の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、
                              食後の血糖値が気になる方に適しています。
 キャッチコピー:表示見本に「血糖値が気になる方へ」と表示

      ○:この製品は、厚生労働省より「本品は、◇◇◇の働きにより、糖の吸収を穏やか
        にするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。」の許可を得ています。
      ×:この製品は、厚生労働省より「本品は、◇◇◇が△△△の働きを示し、糖の吸
        収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。」の許可
        を得ています。
 
  2)審査申請書に添付した表示見本に記載されたコピーは、そのまま使用して差し支えない。
<例> 1)項の例示で
      ○:血糖値が気になる方へ

  3)許可表示の一部を省略あるいは言い換えをしてコピーとして使用する場合、内容が誤認
    されるおそれのないよう留意すること。
<例> 1)項の例示で
      ○:糖の吸収を穏やかにする◇◇◇配合
      ○:食後の血糖値が気になる方に(◇◇◇配合)
      ×:食後の血糖値が高い方に

(2)許可表示以外の広告表現について
  1)特定保健用食品の許可表示の根拠となった資料に基づいて広告する場合は、許可表示
    の根拠となった事実が正しく消費者に伝わるよう留意すること。
<例>
      ○:食品の作用メカニズムなどについて消費者の理解を助けるような絵を使ってあらわ
         す。
      ×:効能について誤解させるようなイメージ(美麗・痩身等)を、絵や写真を使ってあらわ
         す。

  2) 一般的な栄養成分の情報、食感などの製品特徴等を広告する場合は、それらが許可表示
    と誤認されないよう留意すること。
<例>
      ○:関与成分以外のものについて、「△△配合」と広告する場合は、△△が関与成分で
        あると誤認されないようにする。
      ×:トクホマークの近傍に「△△配合」とだけ表示することは、「△△」が関与成分である
        かのような誤認を与えるので避ける。

(3)データ(グラフ等)の取扱いについて
許可表示を受けた効果を示すデータ(グラフ等)を広告に使用する場合は、以下の点に留意すること。
   1)広告に使用するデータの出典(引用元資料)は以下の2要件を満たすこと。
    @審査申請書内の添付資料であること。
    A学術誌に掲載されていること。
   2)広告にデータを使用する際は、必ず、データの出典を明記すること。
   3)データやグラフに説明や解説を付加することは、消費者へのより分かりやすい伝達を目的
    としたものであっても、内容を誇大解釈させたり、誤認させる可能性が高いので、そのよう
    なことがないよう、十分に配慮すること
<例>
グラフ使用時の注意事項(詳細は例示図を参照)


   @消費者に誤認を与えるような極端な軸のスケール変更やトリミングを避ける。
   A見やすさに配慮して、目盛単位の変更、エラーバーの削除、色の変更等を行ってもよい。
   B消費者の理解を助けるために、時間経過を表す矢印や事実に基づく解説を加えてもよい。

(4)複数商品の同時広告について
トクホとトクホではない一般食品を並べて広告する場合は、トクホと一般食品の区別を明確にし、
誤認されることがないよう配慮すること。
<誤認を避けるための表現例>
      ○:一般食品の広告、商品写真の傍に「…はトクホではありません」と表示する。
      ○:トクホと一般食品とを明確に区切る線、あるいはトクホと一般食品とを上下に配置す
        る等して、分ける。
      ×:トクホと一般食品とを明確に区切る線などが無い状態で、効果の表現が両製品の
        上部にかかるように表記されている。

(5)比較広告について
  1)比較広告を行う場合は、トクホの許可内容に基づき、かつ、景表法や不正競争防止法等の
    関連法規に従う必要がある。
  2)他社製品を誹謗する広告は行わないこと。