特商法に基づく業務提供誘引業者への行政処分とは・・・

概要

「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

定義

特定商取引法は、「業務提供誘引販売取引」を次のように規定しています。 1. 物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって 2. 業務提供利益が得られると相手方を誘引し 3. その者と特定負担を伴う取引をするもの 業務提供誘引販売取引にあたる例としては、たとえば、以下のようなものがあります。 ・販売されるパソコンとコンピューターソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク ・販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事 ・販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務 ・購入したチラシを配布する仕事 ・ワープロ研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うワープロ入力の在宅ワーク

業務提供誘引業者への違反事例

業務提供誘引業者への行政処分実例