特商法に基づく通信販売業者への行政処分とは・・・

概要

通信販売は新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

定義

「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者(※1)が「郵便等」(※2)によって売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。 たとえば新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます)。 ※1「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継 続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることとなります。上記要件に該当すれ ば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。また、インターネット・オークションにおける出品者が「販売業者」に該当するかどうかの考え方につい ては、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を御参照ください。 ※2「郵便等」には、郵便または信書便、電話機、ファクシミリ装置そのほかの通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。