特商法に基づく特定電子メール販売業者への行政処分とは・・・

概要

《「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の略称》宣伝・広告を目的とした電子メールのうち、受信者の同意のないものなどを規制する法律。平成14年(2002)7月施行。送信者の氏名・メールアドレスの表示義務、架空電子メールアドレスへの送信禁止などが定められている。平成20年(2008)の改正で、原則的に受信者の同意を必要とするなど規制が強化された。特定電子メール送信適正化法。迷惑メール防止法。

定義

一般的に用いられる略称は「特定電子メール法」又は「特定電子メール送信適正化法」、俗称は迷惑メール防止法である。なお通信業界関係者では特定商取引に関する法律の略称の「特商法」に対して「特電法」と呼ばれ、あわせて迷惑メール防止二法ということも多い。平成17年の改正により、送信者情報を偽装した広告・宣伝メールの送信(いわゆる「スパム」の大半が送信者情報を偽装しているのは周知の事実である。)については、刑事罰規定が設けられ、スパマー規制の道が開かれた。この改正による一定の成果はみられたものの、日本国外発のメールは規制の対象外であったため、依然として迷惑メールは増加傾向を示していた[1]。また国内から発信されている場合であっても、ボットネットからの送信の場合、本当のスパマーを摘発するのは極めて困難である。

特定電子メール販売業者への行政処分実例