特商法に基づく電話勧誘販売業者への行政処分とは・・・

概要

電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

定義

事業者が電話をかけて勧誘を行い、その電話の中で消費者からの申込み(または契約の締結)を受けた場合だけでなく、電話をいったん切った後、郵便、電話等によって消費者が申込みを行った場合でも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合には、「電話勧誘販売」に該当します。 さらに、事業者が欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も該当します。電話をかけさせる方法として、政令では以下のものを規定しています。 (1) 当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること (2)ほかの者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げ、電話をかけることを要請すること (※1)「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。また、「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることとなります。 (※2)「郵便等」には、郵便または信書便、電話機、ファクシミリ装置そのほかの通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。

電話勧誘販売業者への行政処分実例