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『消費者庁が健康食品などに含まれる「指定成分」の表示義務化』

【2020.01.22】
『消費者庁が健康食品などに含まれる「指定成分」の表示義務化』

 消費者庁が、今年6月から、健康食品などに使われる一部の成分について、健康被害などの情報の届け出が義務化されるのに伴い、これらの成分が使われていることが分かるよう表示を義務化することを決めたとのことです。

 国は、今年6月から、健康食品などに使われる成分のうち、因果関係ははっきりしないものの健康に悪影響が出るおそれがあるなど特別に注意が必要なものを食品衛生法に基づいて指定し、健康被害の情報をメーカーなどが都道府県に届け出ることを義務化するとのことです。

 これに伴って消費者庁は、消費者が正しく判断できるようにするため、指定されている成分が含まれていることや健康被害があった場合の連絡先、それに注意喚起の文章などを商品に表示するよう義務づけることを決めたとのことです。

 対象となる成分は国の審議会や食品安全委員会などの意見をもとに厚生労働大臣が指定するということで、これまでのところ生理不順などの健康被害の訴えが相次いだ「プエラリア・ミリフィカ」など4つの成分が候補になっているとのことです。

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