ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『東京都が小顔効果をうたっていた美容会社2社に対し景表法違反で再発防止の措置命令』

【2019.02.22】
『東京都が小顔効果をうたっていた美容会社2社に対し景表法違反で再発防止の措置命令』

 東京都は20日、小顔になる効果を標ぼうする役務を提供する「S.O.M株式会社」と「株式会社ビューネス」に対し、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、直ちに小顔になり、かつ、それが持続するかのように表示していたのは、景品表示法違反に当たるとして、再発防止を求める措置命令を行ったとのことです。

 処置命令の内容は、「各事業者が行った表示が景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者に周知徹底すること。」「再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。」「今後、同様の表示を行わないこと。」とのことです。

 都は、誇大広告に対し注意するよう呼び掛けているとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!