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『消費者庁が電話専用のアプリケーションを販売する東京都のWILL株式会社に対し特商法違反で15カ月の取引一部業務停止命令』

【2019.01.16】
『消費者庁が電話専用のアプリケーションを販売する東京都のWILL株式会社に対し特商法違反で15カ月の取引一部業務停止命令』

消費者庁は平成30年12月20日、「willfon(ウィルフォン)」と称するテレビ電話専用のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリであって、ウィルフォンに当該アプリケーションをインストールするために使用されるものの連鎖販売業者である東京都のWILL株式会社に対し、特定商取引法に基づき、平成30年12月21日から平成32年3月20日までの15か月間、連鎖販売取引に係る勧誘、申込受付及び契約締結の業務を停止するよう命じたとのことです。

同社は契約者に対し、本件行政処分の内容及びウィルフォン賃貸事業で同社が契約者から賃借している商品個数に比べて、同社が第三者に賃貸している個数が著しく不足していることなどを平成31年1月21日までに文書で通知することなどを指示したとのことです。また、同社の「会長」と称される大倉満、同社代表取締役中井良昇、取締役本田欽也、取締役小池勝、取締役小林京子、取締役赤崎達臣に対し、15か月間、連鎖販売取引業務を新たに開始することの禁止を命じたとのことです。

この処分は日本国内で適用されるものであり、WILL社ブラジル代理店「J‐VISION」社によれば、5月19日にサンパウロ市で開催予定の大物演歌歌手を招いた第3回目の慈善ショーの企画は継続中とのことです。

同社は、16年1月から日系人向けにIPTV電話レンタル事業を実施し、17年に橋幸夫、18年に美川憲一など大物演歌歌手を招待して慈善ショーを催すなど、大々的に宣伝活動を行っていたとのことです。

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