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『衆院本会議でさい帯血の民間取引を原則禁じることが全会一致で可決』

【2018.12.10】
『衆院本会議でさい帯血の民間取引を原則禁じることが全会一致で可決』

 本人か血縁者以外の第三者にさい帯血を移植するため、民間バンクによる保管や販売を原則禁じる「改正造血幹細胞移植推進法」が10日、衆院本会議で全会一致で可決、成立し、早ければ今年度内に施行されるとのことです。
 改正法では、民間バンクの移植用のさい帯血販売や取引だけでなく、採取や保存も認めないとのことです。また、第三者への移植を目的にした他の民間業者の販売や仲介も禁じたが、例外として、本人や血縁者間で移植するためのケースでは認めるとのことです。また、一連の行為について公的バンクやその委託先には認めるとのことです。

 2014年施行の同法は、白血病治療のためにさい帯血や骨髄をあっせんする公的バンクの設置を許可制としたが、個人のさい帯血を有料保管する民間バンクが第三者の治療目的で提供することは想定せず、規制の対象外だったとのことです。

 さい帯血は母親と胎児をつなぐへその緒や胎盤にある血液で、造血幹細胞が多く含まれ、白血病などの治療に使われるとのことです。他のさまざまな細胞になる幹細胞も含んでおり、別の病気の治療研究が進んでいるとのことです。

 移植を巡っては昨年、経営破綻した民間バンクから流出したさい帯血が、がん治療や美容のため第三者に投与されていたことが分かり、国に無届けで行ったとして、販売業者や医師ら計6人が再生医療安全性確保法違反容疑で逮捕され、4人が有罪判決を受けたため、厚生労働省は事件後、民間バンクに届け出を求め、ホームページで保管実績や管理状況などを公開しているとのことです。今月10日時点で2社が届け出ているとのことです。

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