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『内閣府沖縄総合事務局が健康食品「極安心」の訪問販売を行っていた長崎県の株式会社グランビアに対し勧誘の際に説明が不十分だったなどとして特商法違反で行政処分』

【2018.12.07】
『内閣府沖縄総合事務局が健康食品「極安心」の訪問販売を行っていた長崎県の株式会社グランビアに対し勧誘の際に説明が不十分だったなどとして特商法違反で行政処分』

 内閣府沖縄総合事務局は7日、健康食品「極安心」の訪問販売を行っていた長崎県の株式会社グランビアに対し、勧誘の際に説明が不十分だったなどとして、特定商取引法違反で行政処分を実施したとのことです。

 同局によると、同社は、遅くとも2017年4月頃以降、訪問販売をしようとするとき、「機械に指を乗せるだけで毛細血管の血流検査ができます。無料ですので受けてみませんか。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、その相手方に対し、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていなかったとのことです。また、契約書面の内容を十分に読むべき旨が赤枠の中に赤字で記載されていないなどが処分の原因となったとのことです。

 同局は、「訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにすること。」「訪問販売に係る売買契約を締結したときは、法令で定めるところにより、当該売買契約の内容を明らかにする書面を購入者に交付すること。」「訪問販売に係る売買契約を締結するに際し、当該売買契約に係る書面に購入者の年収について虚偽の記載をさせないこと。」などを指示したとのことです。

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