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『消費者庁が根拠なく痩身効果をうたいフルーツ青汁を販売していた株式会社シエルに対し景表法違反で表示の改善および1億886万円の課徴金納付命令』

【2018.11.01】
『消費者庁が根拠なく痩身効果をうたいフルーツ青汁を販売していた株式会社シエルに対し景表法違反で表示の改善および1億886万円の課徴金納付命令』

消費者庁は31日、根拠なく「痩せる」と表示し、商品を宣伝・販売していたとして、「めっちゃたっぷりフルーツ青汁」を販売する株式会社シエルに対し、表示の改善および1億886万円の課徴金納付を命じたとのことです。

同庁は、「おいしく飲んでスリムボディに!」「燃えやすい体を作り、肌の新陳代謝も促す」などの表示が景品表示法の優良誤認にあたるとの判断し、同社に対し当該表示の根拠を求めたものの、期間内に資料が提出されなかったとのことです。また、宣伝ページでは「初回\680コース※税抜」「毎月先着300名様限定」などと表記していたが、実際には「300名限定」という事実はなく、これも景品表示法の有利誤認にあたるとのことです。

宣伝にはタレントのGENKINGさんを起用しており、宣伝ページ内ではGENKINGさんが「栄養もちゃんと取れた上で太らないのでオススメですね」「この青汁でダイエット成功した人がかなり居るみたいですからね」などと商品の効能について語るくだりもあったとのことです。

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