ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者支援機構関西が葛の花イソフラボンの機能性表示食品の返金が1万5,000人に上ったと発表』

【2018.10.31】
『消費者支援機構関西が葛の花イソフラボンの機能性表示食品の返金が1万5,000人に上ったと発表』

 消費者支援機構関西は29日、「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品の販売企業による消費者への返金が9月30日現在で1万5,865人に上ったと発表したとのことです。

 同団体は今年8月、2017年11月17日に消費者庁から機能性表示食品の表示について、景品表示法に違反する行為として措置命令を受けた「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品を販売していた企業16社のうち、返金を行った1社を除く15社に対し、「対象商品を購入した消費者が誤認して購入した場合、返金を求めることができる旨を個別に通知」「返金を求められた場合は応じる」「同団体に返金の実施状況について定期的に報告すること」を申し入れていたとのことです。

 10月2日に発表された返金状況は8,762人(6月30日現在)で、今後3カ月ごとに状況を更新していく予定とのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!