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『消費者庁がチラシなどで値引き価格を不当に高く表示していたとして長崎県のジャパネットたかたに景表法違反で措置命令』

【2018.10.18】

『消費者庁がチラシなどで値引き価格を不当に高く表示していたとして長崎県のジャパネットたかたに景表法違反で措置命令』

 

消費者庁は18日、チラシなどでエアコンとテレビの値引き前の価格を不当に高く表示し、割安に感じられるよう宣伝したのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、長崎県の通販大手ジャパネットたかたに対し、再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

 

消費者庁表示対策課によると、対象はエアコン4機種と液晶テレビ1機種で、エアコンは昨年5~6月発行のチラシや会員カタログ、ダイレクトメール(DM)、自社ウェブサイトで「ジャパネット通常税抜価格7万9800円」「値引き後価格会員様特価5万7800円」などと表示していたとのことで、テレビは昨年7月24日発行のDMで「ジャパネット通常税抜価格13万9800円」を3万円値引きすると紹介したとのことです。

 

消費者庁のガイドラインは、比較のため通常時の販売価格などを表示する場合販売期間が2週間以上で、直近2週間以内の販売実績−が必要と定めているが、エアコンは販売期間が2週間を下回り、テレビは最後の販売実績から1カ月以上が経過していたとのことです。表示対策課は「通常時の販売価格と言えない」と認定したとのことです。また、会員カタログでエアコンを「ジャパネット通常税抜価格」と表示した価格について、消費者庁は「会員への販売実績がない」と指摘したとのことです。

 

親会社のジャパネットホールディングスは「通常価格は『非会員価格』との意図だった」と釈明し、ほかの価格表示については「不正の意図はなく、販売実績について担当者の確認が不十分だった」としているとのことです。

 

今後は、販売実績や表示を確認する専門部署を設けるなどの再発防止策に取り組む方針で、同社は「命令を受けたことを真摯(しんし)に受け止め、表示を是正する」とコメントしたとのことです。

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